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行政書士 細竹里佳子のつぶやき日記から離婚・修復に関する記事をピックアップしています。

離婚・修復に関するコラム

2019.8.14   何年かぶりの電話

元気でやってますか?と、変わらぬ声。
お互いの近況を伝え合い、それぞれの場所で、それぞれに頑張っていることを確認しました。

私たち夫婦が離婚したのは18年前。
息子が4歳のころでした。
息子が中学校に入る頃までは、ときどき食事をしたり、親子で会っていました。
思春期に入った頃、宇宙人と化した息子に手こずった時は、元夫に相談したり、
進路の相談や、高校の入学式には、一緒に参列してくれました。
一人で育てる。育てられる、と過信していた私でしたが、結局、一人では育てられなかった。
つかず離れずの縁でしたが、関わりがあったことがありがたかった。
だから、元夫には感謝しています。

元夫には、実の息子を育てる機会を、奪ってしまったこと。
結局、結果、こうなっていたのだろうけど、やはり「申し訳なかった」と今さらながら思います。

元夫もまた、父親として十分なことをしてやれず「申し訳なかった」と言います。
そこは遠慮無用、親子なのだからと、息子に連絡してあげて欲しいことを伝えました。
きっと、息子も心のどこかで、父からの連絡をずっと待っていると思います。

交流が途絶えたこの数年間、彼は再婚し、お子さんがいる新しい家庭を支えるため、大変な思いをしたようで、その経験があって、息子に対し感じることもあったようです。

お互いが「申し訳なかった」と言うので、可笑しく思いました。
でも、離婚からある程度の時間が経過して、子育てを終えた今、いろいろな角度からの景色が見えるようになって、初めて口に出せる言葉なのだと思います。

あるステージを越え、まったく形が変わった私たち元家族の関係。
なんとなく、労いの言葉のように聞こえて、あたたかい気持になりました。
 

 


 


 

 

ある夫婦の再出発

本日、あるご夫婦の再出発を無事に見届けることができました。

緊張の面持ちで、公証役場にお見えになったご夫婦でしたが、時間をかけて話を重ねてこられたこともあり、とてもスムーズに調印を終えることができました。

いつものことでありながら、私自身、身の引き締まる思いで立ち会う場面…。
無事に終えて安心しています。
(※公証役場の立会いは、当事務所で指定した役場で調印される場合のみさせていただいております。)

約一年ぶりにお会いしたMさんの表情は、力強さを感じました。
いくつも山を乗り越え、今日という日を迎えられたからこそ、そこには潔い美しさがあるのだと思います。

今回の公正証書は、決別のための、いわゆる離婚公正証書ではありません。
一年かけて、いろいろな気持の変化とともに、話し合いのすえ、夫婦の距離間(別居)を決められました。
そして、いつかまた、夫婦が共に暮らせる日が迎えられるよう、その努力と約束を形に残すための公正証書です。

自宅に戻ると、Mさんからのメールが届いていました。
今それぞれの状況下で、一人で悩んでいる人にも、いつか光の差す出口が見つかる日が来ると思える、そんなMさんのメール。
少しだけ掲載させていただきます。

(抜粋)

『細竹さんには一度文書作りを保留にしてもらったり、色々無理な事をお願いしたりとご迷惑をお掛けしてしまいすみませんでした。 去年の今頃は話がまとまらなかったのに 1年後こんなことになってるとは何か変な感じですね。 それでも考えて話した末に決まったことなのでよかったです。
作っていただいた素敵な台紙にしっかりとしまって、頑張っていきます。 一年前 泣く思いで細竹さんのHPにたどり着けてよかったです。 ほんとにほんとにありがとうございました。』

 

こちらこそ、ありがとうございました。
Mさん、どうぞお幸せに!
これからも応援しております。

 

 

 


 

 

夫婦の答え

約一年前にカウンセリングさせていただいた方からご連絡をいただきました。

当時は、ご夫婦の意見が折り合わず、文書作成は途中で保留となったため、その後のお二人のことは私自身もずっと気になっていました。

時間というのは「変化」をもたらすもの。
人の心も。まわりの状況も。
いいことも悪いことも、いろんなことを咀嚼して、ある一つの答えが生まれる。

ご夫婦もまた、紆余曲折を経て、答えを出されたようです。
電話の向こうで、「おかしいですか?」と笑っておられました。
『いいえ。おかしくなんてありませんよ。』
ご夫婦が向き合ったすえに出された答えですから。

一年前、事務所で涙を浮かべながら感情を吐露しておられた姿を思い出します。
今日の電話口での声は、時間をかけて答えを出された清々しさのようなものを感じました。

あとは出された『答えを形に残す』こと。
ご夫婦のため、ご家族のために、私ができることを精一杯させていただこうと思います。

 

 


 


 

 

再出発のための結婚契約書

今回、あるご夫婦の再出発のための契約書をつくらせていただくことになりました。

はじめ、お会いしお話をお聴きしたときは、離婚しか道はないと決意も固まっておられるように感じられました。
Mさんは、それほどに、これまで辛く苦しい現実を受け止めてこられたので、私自身も引きとめることはできませんでした。

しかし数日後、メールでご報告をいただきました。
「もう一度やり直す」と。
メールの文面からは、考えて考え抜いた末に出した答えだという気持ちが、ひしひしと伝わってきました。
離婚もやり直すことも、どちらの道も、もしかしたら険しいものかもしれません。

しかし、過ちを乗り越え、結婚して10年。
お互いに初めて「腹を割って」話をされたとのこと。
言葉にする、吐き出すことで、自分自身の気持ちを整理することができたと、電話のむこうのMさんの声はどこか吹っ切れた明るさが感じられました。

過去のことは過去のこととして、でも自戒の気持ちは忘れずにいていただきたい。
改めて家族でいることを選んだご夫婦のために、心を込めて文書をおつくりしたいと思っています。

 

 

 

カウンセリングの難しさ

継続してご相談に対応させていただいていた方が久しぶりに事務所にお見えになりました。

面談は2回目でしたが、メールでは何度かやりとりをさせていただいていましたので、その後の経緯はある程度把握していたのですが、それを踏まえた上で、私がしてさし上げられるアドバイスは何なのだろうと考えつつ、今日を迎えました。

夫婦のお互いの気持ちがそれぞれにあり、子どもの問題、親の問題もかかわること。
当然、シンプルに割り切れる答えなど、そこにはあるはずもなく・・・。
法律がどうとかという問題は、この際遠くに置いておかなければなりません。
法律が絡んでくるとすれば、もっと具体化してからの話であって、それまでに山を越えなければそこにたどり着くことができないのです。

私が行政書士となってこの「離婚問題」を仕事として取り組んでいきたいと考えたときに、「カウンセリングもできる離婚相談」を目指したい、と思いました。

なぜかというと、私自身が離婚を考えて悩んでいたときにとても「孤独」を感じたからです。
純粋に「味方」が欲しいと思いました。
それは直訳的な意味ではなく、自分の考えを聴いてくれる、見守ってくれる、一緒に考えてくれる、賛同してくれる味方。

「あなたは間違っていないですよ」と言って欲しかったのです。
(実際は、その方のために、間違っていれば、間違っていると申し上げていますが…)

本当にカウンセリングは難しいと、つくづく思います。
 
しかし、法律的なドライな部分のアドバイスだけでは本当の意味で離婚は解決できないと痛感もしています。

今は、相談を終えて帰られるときの「笑顔」を信じ、私を必要だと感じていただけるよう、行政書士として私自身ができることを模索していきます。

 

 

 

日々、離婚のご相談に対面している中で、ほぼまとまりかけた離婚協議の間際になって夫婦どちらかの問題によりストップせざるをえないケースは結構あるものです。

いざ離婚協議書に署名押印する段になって、態度が変わるのがほとんどが債務者の父親側。

それは慰謝料や財産分与が発生する場合であってもそうでなくても、関係ありません。

養育費算定表から割り出した必要最低限度(基準が低いためそういわざるをえません。)の養育費のみの規定であったとしても、残念ながら逃げ出そうとする人はいます。

『さて、月○万円と決めたものの、この先、再婚したら生活が厳しくなるな…。』
『この先、収入が減るかもわからないし、できれば支払いたくない…。』

しかし、養育費=扶養義務の内容は、自己と同程度の水準の生活を保障する生活保持義務であり、生活扶助義務とは違います。

○ 生活保持義務・・・自己と同程度の水準の生活を保障する義務。
× 生活扶助義務・・・権利者(子)が生活難に陥ったときに、義務者(親)に余力があれば、権利
者の最低限度の生活を援助すれば足りる義務。

だからといって、必ずしも子どもを愛していないわけではないと思うのです。
子どもの親という立場、責任よりも「自己保身」が勝ってしまうのでしょうね。

子どもにとって母親も父親もかけがえのない存在です。
離婚して少し遠く離れていても、きちんと親としての義務を果していれば、必ず子どもは理解できるはず。
気付くには時間がかかることでしょう。
しかし、たとえ少々時間がかかったとしても子どもは、養育費という形で自分自身を忘れずにいてくれたことに愛情を感じる日が来ると思います。

いつか胸を張って、子どもと向き合える親でいるために。
最後まで果たしてください。「親の義務」。

 

 

 

 

 

日々、離婚に限らず男女関係、さまざまなご相談を受けていると、納得のいかないことや、切ないことがたくさんあります。

恋愛そのもの、夫婦関係そのものが相手あってはじめて成り立つもの。

そしてその関係が破綻へと傾いたときも、そこに相手がいるからこそ、ときに納得のいかない「別れ」があります。

相手と衝突したり、裏切られたり、どうして私だけこんなに辛い想いをするのか、と答えの出ない問題に途方に暮れるかもしれません。

そんなとき、あなたなら自分自身の気持ちとどう向き合い、どう消化していきますか・・・?

けして後悔はしないで欲しいのですが、それ以上に、心の傷を自らの手で、さらに広げるようなことはやはり避けて欲しいなと思います。

同じ時間を要するならば、少しでも早く、新しい自分を見つけるための第一歩を踏み出していただきたいと心から願っています。

そのためには、「勇気」がなにより必要です。


『印象的なあなたの素敵な笑顔が、早く、心からの笑顔になれますよう、願っています。』

 

 

 

 

カウンセリングの中で、相談者の方がこう言われることがあります。

「今日は、自分の背中を押してもらおうと思ってここに来ました。」

気持ちが整理できず、どうすればよいか、迷いに迷っておられることがよくわかります。
でも、その方から一番感じたことは、離婚したくない強い想い。
今の状況が辛いから、いっそ無理ならば無理。離婚しか道はない。と言ってほしいと、その方はおっしゃるのです。

しかし、私は背中を押すことはできません。
まず、きっぱりと返答させていただきました。

迷っている時間も、苦しんでいる時間も、やはり立ち向かわなくては、結果、自分自身の中にある答えを導き出すことはできません。
その答えを導き出すまでには、それ相応の時間を要するでしょうが、苦しい時間であってもそれも大切なことだと思います。

離婚を選べば、楽になる?
それは違うと思います。
そこから逃げずに、自分で導き出さなくては、ダメなんです。

諦められない気持ちや、やり直したい気持ちがあるのなら、悔いのないところまでやってみてください。

私が強く願うことは、『後悔はしてほしくない。』ということ。

背中は押せませんが、そのための応援は惜しみません。


Kさん、どうかがんばってください。


 

離婚後のご報告

以前に何度かカウンセリングをさせていただいた女性から、メール をいただきました。
そこには「離婚が成立しました。」と書かれてありました。晴れ晴 れとした気持です、と。
その言葉からは、1年以上前でしょうか。当初、お会いしたときの 印象からは想像ができないほどの気持の変化が感じ取れました。

結局、調停。裁判・・・。
長い時間がかかりましたが、逃げずにとことん向き合ったことは素晴らしいことです。
私は、思わず返事のメールの冒頭に、「本当におつかれさまでした!」と書 きました。

悩んで苦しんだ結果、答えが見えてきたとき、それは紛れもなく自 分自身が見つけた、たったひとつの答えなのです。
その答えを見つけられた人は、驚くほどの自信と強さを身につけます。

私は何度もそれに立ち会ってきました。
私が常々、離婚という人生の壁から逃げずに向き合って欲しいとい うのはそのことです。

Mさんもまた、その強さをメールの文面で感じました。
ありがたいことに、「先生に相談できて良かったです。」というお言葉をいただきました。
私がどこまでお力になれたかはわかりませんが、ありがたいことです。
Mさんの、これからの輝かしい人生を心よりお祈りしています・・・。

 


何を許して、何を譲れるのか

マリッジカウンセリングでは約8割が離婚のご相談ですが、「もう一度修復したい。」と修復相談に来られる方がいらっしゃいます。

修復相談の場合は、夫婦双方がもちろん「修復したい」という気持ちの一致があるかどうかが大前提ですが、「修復したい」想いや温度差も夫婦それぞれに違っていて、お話を伺っていると非常に厳しい印象を受けることが多くあります。

お話をされているご本人が思っていらっしゃる以上に、かなり深刻な状況です。
すでに別居しているケースも多く、いわば離婚に向かうのか紙一重の状態。

むしろ離婚へ向かう方が簡単なのかもしれない状況で、でもそこで敢えて、もう一度やり直してみたい、と思える強さはお話を伺っていても、素晴らしいことだと感じます。

だからこそ、本当にこれが最後のチャンスだと覚悟を決めるつもりで臨む必要があるのではないでしょうか。

覚悟があるのなら、その覚悟を目の前にして、
相手に対して何を「求める」のかよりも、何を「許して」、何を「譲れる」のか?
当たり前のことですが、まずはそこに立ち返らないと、修復の糸口を見つけるのはかぎりなく難しいでしょう。



 

 

2012年4月1日から離婚届が変わりました。
以前にも少し、つぶやき日記にて触れましたが、大きな変更点は、 

○養育費の支払い
○面会交流について

今回の離婚届の記載内容の変更は、民法の一部改正の内容が反映されています。
大きなポイントは、
児童虐待から子どもを守るため、親権者に対して親権の停止制度や、親権の喪失等の家庭裁判所への請求権者の見直しが盛り込まれます。
そして、離婚により、被る不利益から子どもを守るため、離婚の際の協議内容の中に、養育費のと面会交流についての取り決めを明示することが盛り込まれたことが今回の離婚届の変更に繋がりました。

協議離婚に対して、現在までの民法第766条第1項では、


父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。』となっていました。

ここでは養育費のことも面会交流のことにも具体的に明示していません。

改正後の民法第766条第1項では、

『父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父または母と子の面会及びその他の交流、子の
監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
そして第2項において、『前項の協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。』となっています。


現在、養育費の支払いを受けているシングルマザーがまだまだ少ない現状があり、また、離婚後の子どもとの面会交流(子どもと離れて暮らす親と子どもとの面会)においては、親の感情により子どもは片方の親から引き離されるという現状があります。
いずれも一番、不利益を被るのは子どもに他なりません。

これらは、すぐに離婚の現状が改善される問題ではないと思いますが、民法の条文に明示化されたことは、大きな第一歩だと言えるのではないかと思います。

 

 

離婚相談の中で、「陳述書」について

協議離婚が見込めない、話し合いができない、あるいは冷静に話合うために敢えて家庭裁判所に調停を申立てする場合、必ず「陳述書」を用意してくださいとお話しています。
調停は話し合いの場とはいえ、お互いの意見を調整するのは第三者ですから、限られた時間内にいかに夫婦の状況や自分自身の気持ちや想いを伝えられるかが重要になってきます。
それに尽きるといっても過言ではないでしょう。

「陳述書」はとても有効です。
会社の採用試験でも、履歴書や職務経歴書を送って、少しでも自分をアピールする材料として使用しますよね、これに少し似ているかもしれません。
面接する側は、前もって何らかの資料があれば、その人を対してスムーズに接しやすいものです。
初対面の緊張が緩和される、人間の心理です。
また、事前に資料に目を通すことで、さらにもう一歩進んだところでの確認作業ができます。

「陳述書」には決まった書式はありませんし、手書きでもワープロでもかまいません。
ただ、気をつけなくてはならないのは、「理解してほしい」気持ちが先行して、ついあれもこれもと書いてしまい長くなりすぎたり、要点がぼやけてしまうようなことのないように。
また、感情的に走ってしまい、いたずらに相手を貶めるようなことなく、客観性を持った目で、冷静に状況を表現するように心がけて作成しましょう。

 

 


国際結婚について

今日は最近の相談で増加傾向にある、『国際離婚』ついて少し取り上げてみます。
国際結婚と一言でいってもいろいろなケースがありますが、よくご相談をお受けするのが、女性が日本人で配偶者が外国籍の人、そして日本で在住しているケース。

この場合、離婚する際は夫婦が在住している日本の法律が適用されます。
基本的には日本人同士の離婚と同じ手続を取ることになります。
また、国際離婚においてとても重要なことは入管法の問題が絡んでくるという点です。

離婚後も外国籍の方が日本にとどまるためには、「定住者」や「永住者」でなければ、在留資格を変更しなければなりません。

女性側は早く離婚をしたいのに、相手が在留資格を失うことを恐れてなかなか離婚に応じてくれない、というようなケースのご相談を受けることが多いのです。

この場合でも相手が離婚したくない、と言えば、民法で定める法定離婚事由がなければ、原則、離婚は認められません。

国際結婚のすえ、異国の地で生活基盤が固まっている外国籍の人にとっては、離婚してしまえば生活自体を失ってしまう、人生そのものが狂ってしまう、そのような危機感を持っています。そのような状況ではすんなり離婚に応じることは難しいでしょう・・・。

離婚に至る背景、事情はいろいろとあるでしょうが、その心情も理解できるところではあります。
国際離婚は、お互いの国籍・文化・言語・慣習の違いの重みを抱えながら、問題をクリアにしていかなければならない、ということをまずは受け入れる必要があると思います。

日本人同士のカップルであっても協議離婚はかなりの労力を要するものです。
まずは向き合いましょう。少し時間がかかっても仕方ない、ぐらいの気持ちを持つこと。

そして焦らないことが大切です。




 

離婚後の氏



以前に離婚相談で応対させていただいた方から、離婚後に名乗る氏についてのご質問が
ありました。

また、ご相談の中で、離婚後の氏の選択について、「どうすべきでしょうか?」という話をよくうかがいます。
お子さんが就学前の方は、旧姓を選ぶ方が多いようですが、お子さんが小学生以上になると、
やはり子の気持ちや学校生活への影響を考えて結婚時の氏(婚氏)を選ぶ方が多くなります。

また、仕事を持っておられる方も多いため、氏が変わることで支障をきたすケースは少なくありません。
職場では通称名で通せる、という場合はいいのですが、国家資格をお持ちでそれを職業とされている場合、登録の変更は必至ですからそれによってさまざまな不都合が生じることもあります。

離婚の際、通常は婚姻前の氏に戻りますが、離婚後三か月以内に「離婚の際に称していた氏を
称する届(戸籍法第77条の2)を届出ることでそのままの氏を選択することができます。
しかし、いったん婚氏続称を選ぶと、後に旧姓に戻したいと思っても、原則、氏の変更はできません。
婚氏続称の届出は、たった紙切れ1枚の届出のようですが、これは戸籍法第77条の2に基づくもので、本来、氏の変更というのは「やむを得ない事由」にのみ家庭裁判所の審判により変更が認められています。(戸籍法第107条1項)

ですから、婚氏続称の届出は、家庭裁判所の審判を必要とせずに届出によって認められる、戸
籍法第107条1項の特則なのです。

「やむを得ない事由」というのは、社会通念上、不都合・不利益と言えるようなことですから、個人的な事情があっても、第三者がそれを聞いて不都合・不利益だと思えるような客観的な理由がないと難しいのです。

離婚後の氏については、その方におかれている個々の事情があるでしょう。
離婚後、のちのことも考えて決めていただきたいものです・・・。



 


 

満を持する

 

離婚すべきか、とどまるべきか・・・。
悩んでおられる方はたくさんいると思います。
しかし、離婚にも『満を持する』タイミングって大切です。

『満を持す』の『満』とは弓を引きしぼったままの状態で維持し、弓を放つ機会を待つということ。
十分に備えをして、そのときを待つということです。

しかし、もう一方の『満』とは、満ちること、いっぱいになること。
今の結婚生活に対する忍耐力、我慢がギリギリのところまで来てしまったと感じる瞬間です。

当人ではどうしようもできない、苦しく辛い想い

今の生活のすべてを切り捨ててでも、離婚しか選択肢がなくなるときです。
それもひとつのタイミングだと思います。

忍耐力、我慢、気力、体力に余力がある人。
しくは今の生活に少しでも執着がある人。
離婚後の生活に大きな不安を抱えている人。

このような人は、十分に備えて、弓を放つ機会を待ちましょう。
見切り発車では、きっと幸せな離婚はできません。
今を堪え、備えることは、離婚後の人生に大きな影響を与えます。
いつか自分自身の中に、迷いのない「ひとつの答え」が見えてくるとき。

それが、あなたの『満を持する』タイミングなのだと思います。

 

 


 

・・・・・・公証役場での本人確認が厳しくなっています・・・・・・・・



公証人の先生から、夫婦双方の本人確認、意思確認について、非常に厳しくなってきている
と聞きました。
当事務所では、ご夫婦には必ず公証役場までお越しいただくことをお願いしていますが、そ
れにはいろんな意味合いが含まれています。
協議書はこれから離婚する夫婦の契約書です。
その内容を十分に把握したうえで、その場で署名押印を自らの手で行っていただく。
本人確認、意思確認はもちろんのこと、夫婦双方が親としての責任など、離婚後もひきつづ
き背負うべき責任を確認し、胸に留めるための儀式でもあると、私は思います。
 

 

 

面接交渉

離婚後、しばらくすると子どもに会えなくなった。
養育費も支払っているというのに。とある男性のケースです。

この男性は離婚の際に、離婚協議書を残しておられませんでした。
夫婦ともに子どもの学校などの行事には積極的に参加してこられましたし、離婚してからもその関係だけは保っていけると、そう信じて疑わなかったようです。

離婚協議書を作成する際に、面接交渉の取り決めについては、「どうしましょうか?」と希望をお尋ねすると、「とくに決めていません」という答えが返ってくることが多いものです。
わりと円満な離婚であればあるほど、そのあたりを曖昧にしがちです。

必ずしも、細かく規定する必要はありませんが、少なくとも会える権利は書類で取り決めしておくべきです。
今は大丈夫かもしれません。
でも、3年先、5年先も良好な関係でいられるでしょうか・・・?

どちらかが、再婚したらどうでしょう?

または、なにかのきっかけで感情的になって、会わせたくないと突然言われたら・・・・?

あなたなら、どうしますか?

 

 

 

今日、公証役場にて、あるご夫婦の調印に立ち会いました。

最近は夫と妻が顔を合わさないよう、時間をずらすような形で、公証役場にお見えになるケースが多い中、ご夫婦揃って来られました。

場合によっては、事前に確認済みであっても調印のギリギリ手前で、1時間以上かけて説得しなければ、前に進まなかったりすることもあります。
だからなおさら、代理人ではなく、当事者本人に納得のうえ、調印していただくこと。
手続上のことだけではない。
離婚協議書を残すことは、そこに大きな意味があるのです。

それを見守る私としても、当日が一番、身の引き締まる想いがします。

Kさんご夫婦は、子どもさんのために今回の協議書作成にはとても協力的でした。
出来上がった公正証書は、堅苦しく、仰々しく感じておられたようですが、内容自体はご夫婦間で取りきめたことそのもの。
のちに、多少の調整が必要になったとしても、誠意ある対応をしていただきたいです。

そして、子どもさんが無事に大きくなるそのときまで、守っていっていただきたいと切に願っています・・・。

以下、「父母の義務」について書きました。
離婚を考えておられる方にも、参考にしていただけたらと思います。

~父母の義務~

離婚後も父母は、未成熟子に対して扶養義務を負います。
これは親子という身分関係に基づいて生じる義務ですから、親権の有無、同居の有無にかかわりません。扶養義務の順位については、親権者と非親権者に差異はありません。

未成熟子に対する扶養の内容は『自己と同程度の水準まで生活を扶養する』義務としています。(生活保持義務)
義務者に余力があれば、最低限度の生活を援助すれば足りる義務(生活扶助義務)と違い、程度の高いものです。

 

 

 

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結婚に対する価値観が多様化し、再婚、事実婚、同性婚のカップルなど、さまざまなカタチがあります。 同棲なの?事実婚なの? 今さら切り出せないと仰る人は、少なくありません。 幸せなパートナー関係を築いていくためには、将来の不安を後回しにせず、少し言いにくいことも出し合って、しっかり話し合いましょう ルールを意識して生活することは、家族への優しさ・思いやりにつながります。 たとえば、こんな内容。 *事実婚としての婚姻の意思確認 *婚姻関係の責任を確認 *生活上でのルール *生活費・お金の管理 *親、親戚づきあいについて *法律婚への移行について *遺言書の作成について *事実婚の不安解消について *事実婚関係を解消する際の取決め 事実婚の不安解消と、パートナーへの優しさを形に #事実婚 #事実婚契約書 #パートナーシップ #パートナー契約書 #パートナーシップ契約書 #夫婦関係 #再婚 #同性婚姻 #同性婚 #夫婦関係カウンセリング #結婚契約書 #婚前契約書 #行政書士 #女性行政書士 #salvia #Salviaマリッジカウンセリング #同棲カップル #同棲生活

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2015.6.16夕刊フジ

夕刊フジに事実婚の記事とともにSalviaが紹介されました。

朝日放送2014.12.23
雨上がりのやまとナゼ?しこ

夫婦円満のツールとしてSalviaが番組で紹介されました。