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民法の解説 ~離婚について~

第4節 離婚

第1款   
  
協議上の離婚

 

第763条 [協議上の離婚]

夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
※ 日本では次の4つのタイプの離婚方法があります。
協議離婚・・・当事者の合意にもとづく離婚
調停離婚・・・家庭裁判所の調停による離婚
審判離婚・・・調停で整わない場合、家庭裁判所の審判による離婚
(強制力はないと考えてください。)
裁判離婚・・・家庭裁判所において裁判による離婚

 

第764条 [婚姻の規定の準用]

協議離婚には、成年被後見人の婚姻における後見人の同意は必要ありません。離婚にも婚姻と同じような方式があります。
詐欺または強迫による離婚の取消しは認められます。
 

第765条 [離婚の届出の受理]

役所の戸籍担当者は離婚届を受理する場合において、その離婚届が方式通りであるか、子供の親権者などの決定といった法定の要件を満たしているか確認しなければなりません。このような法定の要件を満たしていないにもかかわらず離婚届が受理されてしまった場合には、その離婚が直ちに無効となるわけではなりません。
 

766条 [離婚後の子の監護に関する事項の定め等】

協議離婚をする場合、自立していない子(未成年者であるとは、限りません。また、未成年であっても自立している子は含みません。)の監護についての取り決めを定めています。監護権者(親権者とは違います。)をどちらにするのか、養育費は、どちらから、いくら支払うのか。監護権者でない親と子はどのような形で出会えるのか(面接交渉)など、離婚における最も重要な事項について話し合って決めておかなければ、ならない事を定めています。この協議が整わない場合や、協議をすることができない場合には、家庭裁判所が審判によってこれらの事項について取り決めます。(1項)

家庭裁判所は子の福祉の観点から監護者を変更したり、養育費をいくら支払いなさいとか、1ヶ月に1回は合わせてあげなさいといった、子の監護の観点から必要と思われる処分を命じることができます。(2項)

本条による監護権についての協議や、家庭裁判所での取り決めなどは、親権について影響を与えるものではありません。(3項)

 

767条【離婚による復氏等】

結婚した時に、氏(苗字)が変わった、元妻、元夫は協議離婚が成立すると結婚前の氏(苗字)に戻ります。

自動的に戻ります。(1項)
一旦、元の氏(苗字)に戻りますが、離婚の日(役所に離婚届を提出した日)から3か月以内に届けることによって、結婚していた当時の氏(苗字)とすることができます。(2項)

 

768条【財産分与】

財産分与について定めた条文です。当事者の協議の上での離婚でも、家庭裁判所の調停や、裁判による離婚についても同じです。
財産分与請求へ、離婚した男女の一方から他方に対して財産を分与してくれと、請求できる権利であります。(1項)この、財産分与の金額については、当事者の協議により定めますが、まとまらない場合や、協議事態ができない場合などは、家庭裁判所に対して決めてくださいと請求することができます。
ただし、離婚の時から2年以内に申し立てしなくてはなりません。

財産分与の権利がなくなるのではなく、家庭裁判所に訴えることができなくなってしまします。(2項)

家庭裁判所は、一切の事情を考慮して額や、方法を決めます。(3項)

以上のことは、婚姻中に協力しあって築いた財産の精算にあたります。離婚後経済的に弱い立場の人に対する扶養料といった意味合いもあります、また、慰謝料も含むといった考えも学説などにあります。一切合切を考慮すべきだと考えます。

 

第769条【離婚による復氏の歳の権利の承継

墓守をする予定の人が、離婚して、旧姓に戻った場合の処理を定めた条文です。山田太郎さんと、鈴木明子さんが、結婚して一族の墓守をする予定となっていました。結婚に際して、山田太郎さんが鈴木太郎と名前を改め、生活していました。
鈴木家先祖代々の墓守をする予定でしたが、明子さんと離婚することとなり、鈴木太郎さんは、旧姓の山田太郎にもどりました。ここで、鈴木家では、新たに墓守をする人を定めなければならないとの取り決めです。(1項)

一族において協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が決めると定めています。(2項)

 

 

第2款       裁判上の離婚


第770条【裁判上の離婚】

裁判において訴えをもって離婚できるばあいが次の各号のとおりです。 原文のまま、記載します。

1号 配偶者の不貞な行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

以上です。

これら以外の理由では、離婚の訴えはできません。
最後の、5号において、多種多様な場合が含まれます。夫婦間におけるある事情が、この5号の継続しがたい重大な事由に含まれるかどうか、また、有責配偶者からでも離婚の訴えができるのかなど、判例などを根拠に判断します。(1項)

裁判所は、5号は当然として、上記1号から4号の事由があるときでも一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます。(2項)

 

第771条【協議上の離婚の規定の準用】

裁判離婚においても、次の協議離婚の規定が準用されます。
未成熟の子がある場合の監護権者の決定(766条)
離婚による復氏について(767条)
財産分与(768条)
離婚による復氏の歳の祭祀財産承継者の決定(769条)
以上です。


 

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