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事実婚で子どもを授かったら?親権は?認知は?法律婚への移行は?

事実婚@よくあるご相談・ご質問 ④

事実婚で子どもを授かったら?親権は?認知は?法律婚への移行は?

ご夫婦お二人のうちはいいけど…お子さんを授かった場合のことは考えておられますか?

今のうちから子どもを授かった場合のお二人の考えや方針を決めておくことをおすすめします。


お子さんが生れてくるまでに、入籍して法律婚を考えるカップルも多いようですが、事実婚のまま、お子さんの出産を迎える場合には、準備を整えておく必要があります。
 

・認知届を出すタイミング 
・子どもを授かったら法律婚に移行する?
・子どもが生まれたら、どちらの姓を名乗る?


事実婚のご夫婦にお子さんが生れた場合は、法律婚と違い、父母が共同親権を持つことができず、原則は親権者は母になります。
手続きにより、親権者と母から父へ変更することは可能です。

妻が筆頭者の戸籍に記載され、胎児認知をしておくことで、生まれたお子さんの父の欄が、空欄にならずにお父さんの名前が記載されることになります。



 

事実婚の子どもについて「認知」

事実婚カップルにとって、子どもを授かったときにどうするか?ということはいろいろと悩まれる方が多いように思います。

今後の参考にしていただき、事実婚を選ぶ場合には、何を取り決め、どういう対策をしておくべきか、ご参考にしていただければ幸いです。

〇「認知」とは、(民法779条)

嫡出でない子と血縁上の親との間に法律上の親子関係を成立させる届出です。

任意認知

任意認知とは、父または母が、非嫡出子を自分の意思により認知することです。
任意認知の方法には、以下の2つの方法があります。
①「届け出により認知する方法」
②「遺言により認知する方法」

①届け出により認知を行う方法

市区町村役場の窓口へ、認知届を提出して認知を行います。

認知の届け出は、子どもが生まれる前(妊娠中)でも行うことができます。⇒胎児認知
胎児認知の場合は、母の本籍地の市区町村役場が届け出先となります。
認知する父の戸籍謄本と、子どもの母の承諾書が必要です。

子どもが生まれた後に届け出る場合は、認知する父、もしくは認知される子どもの本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場が届け出先となります。
認知する子どもと認知する父の戸籍謄本が必要です。
認知する際、子どもが成人のときは、認知される子本人の承諾が必要です。
 

②遺言により認知する方法

何らかの事情により、生前に認知の届出ができない場合は、遺言書によって認知を行うことができます。
認知の効力は、遺言者(父親)の死亡時に発生しますが、遺言書だけで認知の手続きが完結するわけではなく、遺言執行者が市区町村役場へ認知届を提出する必要があります。

遺言で認知することで、子どもは、父親の法定相続人や遺留分権利者になれます。

不妊治療の際に医療機関から事実婚の合意文書を求められることも


事実婚のカップルが不妊治療を受けようとするとき、医療機関から生まれてくるお子さんに対する親としての責任を求められることがあります。

事実婚の夫婦が双方とも、婚姻の意思があり、不妊治療に協力する意思があること。そして、子どもを授かったときは夫婦が協力して養育する意思があること。

このような合意文書を提出されるケースもあります。

 

若い事実婚のご夫婦間で、お子さんを授かった場合のことを取り決めされるケースが増えています。


若いカップルで事実婚を選択される際、これから授かるお子さんの「親権」「どちらの苗字」を選択するのか取り決め、事実婚契約書の中に盛り込んでおかれるケースが増えています。

事実婚でお子さんを授かる場合は避けては通れないことですから、じっくり話し合っておきたいですね。
 

・妊娠が判った時点で、まずは法律婚への移行を検討する。
・第一子の親権は夫(妻)とし、夫(妻)の姓を名乗る。
・第ニ子以降の親権、名乗る姓は協議のうえ決める。 など

 

お子さんの気持ちを最優先して柔軟に対応すべき

やはり、最優先していただきたいのは大切なお子さんの気持ち。

今すぐに決める必要はありませんが、いろいろなタイミングでご夫婦で話し合い、法律婚へ移行することを検討する機会を持つことは大切です。

お子さんを授かったとき。
出産を迎えるまで。
お子さんが大きくなっていろいろなことを感じるときに。

もちろん、事実婚であっても、愛情を十分に注いで立派に育てておられるご夫婦はおられますが、
大切な家族、生まれてくるお子さんのために、親としてどのように迎えてあげることがお子さんにとっての幸せか、しっかりとご夫婦で話し合っておきましょう。


 

法律婚・事実婚との違いを見てみましょう。


法律婚と事実婚の違いを簡単に表にしてみました。
表の下の方の色付け文字の欄については、法律婚と事実婚との格差が表れている項目となります。
×となっている部分については、対策によっては、△または〇となる項目です。

 法律婚事実婚
入籍の届出あり
戸籍同一戸籍

別戸籍

住民票夫・妻 (未届)
同居義務・扶助義務
生活費分担義務
貞操義務
関係解消時の財産分与
関係解消時の慰謝料
生命保険受取人
配偶者控除×
社会保険
遺族年金
子どもの親権共同親権父・母いずれか一方
相続する権利

×

遺言書作成⇒〇 

成年後見

×

任意後見契約⇒〇

病院での手術同意・面会

×

療養看護の取決⇒〇または△

死後の葬儀・埋葬・納骨等

×

死後事務委任契約⇒〇

事実婚のパートナーであっても、生命保険の受取人や、医療保険等の指定代理請求人になれたり、遺族年金についても受給要件を満たせば事実婚であっても支給されるなど、夫婦としての認知度の高まりとともに、状況は変わりつつあります。 
また、「同居義務・扶助義務」「生活費分担義務」「貞操義務」「財産分与請求権」「慰謝料請求権」といった権利義務は、事実婚にも考え方が適用されます。

しかし、注意が必要なのは、「当然に」ということではなく、お二人が双方に事実婚であるという意思確認ができていることが前提になります。 また、法律婚の配偶者と違って、税法上の配偶者控除が受けられなかったり、相続権がないことは将来の上での不安材料となり、法律上の権利が認められないことは否めません。

とくに中高年の事実婚のカップルの方には、数十年後にやってくるシニア生活において、対策や備えがないままでは、不安な事柄が生じることとなりますので、注意が必要です。

「相続する権利」「成年後見」「病院での手術同意・面会」「死後の葬儀・埋葬・納骨等」は上の表をご覧いただくと「×対応により△or○」となっています。
対策を講じておかなければ、権利がありませんので、遺言書や信託契約などで生前に準備しておいたり、任意後見委任契約等を締結して残しきましょう。
そうすることで、「△」や「○」になり、事実婚の将来の不安材料が軽減されます
 

 

まとめ

  • 事実婚の夫婦の間にお子さんが生れた場合は、原則、親権者は母である「妻」になり、夫婦が共同親権を持つことはできない。
  • 胎児認知をおけば、生まれた子の父の欄が、空欄にならずに父の名前が記載される。
  • 生まれてくるお子さんのために、どのように迎えてあげることがお子さんにとっての幸せか、しっかりとご夫婦で話し合っておきましょう。

事実婚で不安があればぜひご相談ください

昨今、結婚のカタチも多様化し、事実婚を選ばれるご夫婦が増えています。
しかし事実婚の場合、同棲や週末婚などの付合いの形と、ご夫婦の境目が曖昧なため、お二人の気持に温度差がある場合が少なくありません。
なんとなく同棲からスタートしたけれども、日常に流されて、改まってきちんと話し合えていないと仰るカップルがたくさんおられます。

お互いの将来のため、不安を抱えないようにしっかりと備えておくことは、パートナーへの優しさであり、夫婦としての責任と考えます。
事実婚だからこそ、きちんとした知識を持っていただき、しっかりとご夫婦で話し合っていただくことが、将来の安心へと繋がるものと思います。

安心した夫婦生活を築いていただく関係構築ためのお手伝いをさせていただければ幸いです。


***プロフィールより***
2007年より、自身の離婚経験を生かした離婚相談を行う。
離婚協議書の作成から、悩める方の心に寄り添うカウンセリングを目指すことで、口コミ等により定評をいただき、多数の離婚相談案件を取り扱う。

離婚相談からシフトし、夫婦関係修復、再婚、事実婚など、夫婦関係全般の相談をお受けするようになり、2014年より、Salviaマリッジカウンセリングを立ち上げる。
夫婦相談カウンセリング、そして、離婚しないための文書として、広く全国から結婚契約書の作成をお受けするようになり、現在に至る。

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ご相談者様の生のお声を聴いていると、やはり求められているのは「話し合えるきっかけ」なのだと感じています。

「なかなか切り出しにくい。」「まずは話し合いたい。」と考えておられる方は、お気軽にご相談ください。

事実婚に関するQ&A

お互い30代の事実婚の夫婦です。遺言書のことや任意後見のこと、将来の不安があるのですが…。

若いご夫婦であれば、段階的に話し合いの機会が持てるよう、5年後・10年後に話合う約束を設けることもできます。

遺言書を作成しておくことや老後のことを話し合っておくことはとても大切なことです。しかし若い事実婚の夫婦であれば、将来的に事実婚から入籍して法律婚に移行することも考えられます。そんなときは、5年後や10年後に話し合う機会を設けることの約束を契約書に残しておくだけでもお二人にとっては有効だと思います。年齢を重ねていくことで生じる問題や、夫婦の考え方も変わってくるかもしれませんので、数年先に具体的な対策を検討する旨を入れておかれるケースは多々ございます。

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