大阪市西区 夫婦関係の相談ならSalviaマリッジカウンセリングへ。全国対応。離婚相談、離婚協議書、オーダーメイドの結婚契約書、夫婦関係修復契約書

Salviaマリッジカウンセリング

    オーダーメイドの結婚契約書【Salvia】
    離婚カウンセリング、離婚協議書サポート   
    夫婦関係契約書ならSalviaへご相談ください。

大阪市西区西本町1-8-2 三晃ビル4階
橋本行政書士事務所内

地下鉄本町駅㉔㉗⑲出口から徒歩1分

06-6543-7727

任意後見契約@よくある質問

Q.法定後見と任意後見の違いについておしえてください。

A.平成12年4月1日から、介護保険制度とともに成年後見制度がスタートしました。成年後見制度は、裁判所の手続により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度に分かれます。
法定後見は、判断能力が不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して、任意後見はまだ判断能力が正常である人、又は衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。

Q.判断能力が衰えてからでも任意後見契約はできますか?

A.衰えの程度が軽く、まだ契約締結の能力があると判断されれば、任意後見契約を締結することができる場合もあります。医師の診断書や関係者の供述等を参考にして、公証人が慎重に判断して決めます。しかし、任意後見契約は、ご本人が元気でしっかりしているうちに、自分が一番信頼できる人を自分の目で選び、その人とあらかじめ契約をして準備しておくというものです。

Q.判断能力はしっかりしていても、病気などで身体が思うように動かなくなったときの備えとしてはどうすればよいですか?

A.任意後見契約は、判断能力が低下した場合に備えた契約ですから、身体能力が低下した場合は任意後見契約によることはできず、「財産管理委任契約」を締結することになります。実際には、任意後見契約とともに締結しておかれる場合が多くあります。任意後見契約は、判断能力が低下しない限り効力を発することがありませんが、財産管理委任契約を締結しておけば、寝たきりになった場合でも備えておくことができます。そして、判断能力が衰えた場合に、財産管理委任契約から、任意後見契約に基づく事務処理へ移行することになります。

Q.任意後見人になるのは、いつからですか?

A.任意後見人の仕事は、受任した本人が判断能力を失った状態になってから始まることになります。 具体的には、任意後見人になることを引き受けた人(「任意後見受任者」といいます。)や親族等が、家庭裁判所に対して、本人の判断能力が衰え、任意後見事務を開始する必要が生じたので「任意後見監督人」を選任して欲しい旨の申立てをします。そして、家庭裁判所が任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任すると、そのときから任意後見受任者は「任意後見人」として契約に定められた仕事を開始することになります。

Q.任意後見人に、自分の財産を使いこまれたりしませんか?

A.家庭裁判所によって選任された「任意後見監督人」が、任意後見人の仕事が適正になされているか否かをチェックしてくれます。また、任意後見監督人からの報告を通じて、家庭裁判所も任意後見人の仕事を間接的にチェックする仕組みになっています。
任意後見人に、著しい不正行為等が認められたときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により任意後見人を解任することができることになっています。

Q.任意後見契約をやめることはできますか?

A.はい、任意後見契約を解除することはできます。
ただし、解除する時期によりその要件が異なります。
①任意後見監督人が選任される前にやめる場合
公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。合意解除の場合には、合意解除書に認証を受ければすぐに解除の効力が発生し、当事者の一方からの解除の場合は、解除の意思表示のなされた書面に認証を受け、これを相手方に送付してその旨を通告することが必要です。
②任意後見監督人が選任された後にやめる場合
任意後見監督人が選任された後は、正当な理由があるときに限り、かつ、家庭裁判所の許可を受けて解除することができます。
なお、任意後見人について任務に適しない事由が認められるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができることになっています。

 

@事実婚お問合せフォーム

当ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。事実婚に関するお問合せ、ご質問は何なりと、以下のフォームよりお願いいたします。

(例:本町花子)

入力間違いにご注意ください。(例sample@yamadahp.jp)

アンケート項目です。

アンケート項目です。

お急ぎの場合は、お電話にてお問い合わせくださいませ。TEL 06-6543-7727

事実婚の不安ごとがあればぜひご相談ください

  • 事実婚のデメリットや正しい知識を知っておきたい。
  • 遺言書について、もっと知りたい。
  • 結婚契約書がどんなものか話を聞いてみたい。
  • 任意後見契約について、もっと知りたい。

上記のようなご希望がございましたら、ご相談ください。
SALVIAマリッジカウンセリングの「SALVIA」の語源はラテン語の「治癒」「健康」を意味します。

幸せの光の中へこれから踏み出そうとしているカップルには、いつまでも円満で「健康」な関係を送っていただけるように。
悩みの中にある人には、ともに良い方向「治癒」へと進んでいただけるように。
SALVIAマリッジカウンセリングには、そんな願いが込められています。
再婚で不安やお悩みのときには、ぜひご相談ください。 

⇒細竹里佳子のつぶやき日記 

シングルマザーとして思春期の息子と向き合う日常。そして思いついたことを徒然なるままに書いています。

事実婚のカップルで「結婚契約書」を残しておきたいと希望されるカップルが増えてきています。「備えあれば憂いなし」パートナーを守るために考えてみませんか?

連れ添ったパートナーにご自身の財産を相続させるためには?パートナーに悲しい想いをさせないために、お元気なうちに、きちんとした準備をしておきたいものです。

事実婚のカップルの将来の不安を解消できるよう、結婚契約書、任意後見契約、遺言書の作成や生前贈与に関するご相談にも対応しています。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

06-6543-7727

受付時間:9:00~19:00(日祝を除く)

オンラインによる面談

Zoomでのオンライン面談に対応しています

Zoomでの面談ご希望の方、遠方の方はお気軽にお問合せください。

06-6543-7727

~同性婚~

大阪市西区西本町1-8-2
三晃ビル407号
デンタルクリニック横の入口よりお入りください。

Salvia
カウンセリングルーム

落ち着いた雰囲気の中、じっくりとお話をお聴きします

事務所概要はこちら

クレジットカードがご利用いただけます。

夫婦関係カウンセリング

行政書士 細竹里佳子
夫婦関係に不安・お悩みは
ございませんか?
一緒に考えましょう。

06-6543-7727

ご予約はこちらのフォームから24時間受付中!

この投稿をInstagramで見る

結婚に対する価値観が多様化し、再婚、事実婚、同性婚のカップルなど、さまざまなカタチがあります。 同棲なの?事実婚なの? 今さら切り出せないと仰る人は、少なくありません。 幸せなパートナー関係を築いていくためには、将来の不安を後回しにせず、少し言いにくいことも出し合って、しっかり話し合いましょう ルールを意識して生活することは、家族への優しさ・思いやりにつながります。 たとえば、こんな内容。 *事実婚としての婚姻の意思確認 *婚姻関係の責任を確認 *生活上でのルール *生活費・お金の管理 *親、親戚づきあいについて *法律婚への移行について *遺言書の作成について *事実婚の不安解消について *事実婚関係を解消する際の取決め 事実婚の不安解消と、パートナーへの優しさを形に #事実婚 #事実婚契約書 #パートナーシップ #パートナー契約書 #パートナーシップ契約書 #夫婦関係 #再婚 #同性婚姻 #同性婚 #夫婦関係カウンセリング #結婚契約書 #婚前契約書 #行政書士 #女性行政書士 #salvia #Salviaマリッジカウンセリング #同棲カップル #同棲生活

Salviaマリッジカウンセリングさん(@salvia.rikako_hosotake)がシェアした投稿 -

2015.6.16夕刊フジ

夕刊フジに事実婚の記事とともにSalviaが紹介されました。

朝日放送2014.12.23
雨上がりのやまとナゼ?しこ

夫婦円満のツールとしてSalviaが番組で紹介されました。