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中高年シニアの事実婚 任意後見契約、財産管理委任契約とは?

備えあれば憂いなし。事実婚カップルの将来の不安を解消するには…

中高年シニアの事実婚 任意後見契約、財産管理委任契約とは?

事実婚のカップルに関する不安をお聞きすると、相続とともに多い答えが「将来のこと」「老後のこと」です。
今は元気であっても、誰しも年を取るにつれ、認知症などで判断能力が低下する心配が出てきます。

そこで「成年後見制度」というものがあります。
これは、認知症などにより、判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、その方を援助してくれる人(法定後見人)を付けてもらう制度です。

ただし、この制度では、家庭裁判所がふさわしいと判断した人を選任し、法定後見人となるため、法定後見人には誰がなるかわかりません。

また、法律婚の夫婦の場合は、配偶者が法定後見の申立てをすることができますが、事実婚の場合はパートナーから法定後見の申立てができません。
 

また、本人は判断能力がない状態ですので、自分を監護してくれる人を事実婚のパートナーに指名したくても認知症になってしまってからでは、自分の意志は反映されません。
 

そこで、判断能力があるうちに、信頼できる第三者に、認知症になったときの財産管理や身上監護をお願いしておくものが「任意後見契約」です。

「任意後見契約」を結んでおけば、事実婚のパートナーや、同性のパートナー、信頼できる知人等に、判断能力が衰えた後の自身のことをお願いすることができるようになります。

 

「任意後見契約」と「財産管理委任契約」

「任意後見契約」は、認知症など判断能力が低下してから効力が生じるものです。
しかし、判断能力はしっかりしているけど、

  • 大きな病気をして寝たきりになったら?
  • 不慮の事故で身体が思うように動かなくなったら?
  • 外出が困難になって、本人がお金の引き出しや振り込みなどができなくなったら?
  • 入院などの手続きや生活に関わるお金の管理ができなくなったら?

このように、身体的能力が低下したときに、財産管理や身上監護をパートナーに代理権を与えておきたい場合は、「財産管理委任契約」を結んでおく必要があります。

判断能力が不十分になってから効力が生じる「任意後見契約」と違い、判断能力がしっかりされている時から、信頼のおけるパートナー等にお願いすることができます。

※ただし、金融機関等によっては、「財産管理委任契約」以外に「委任状」がなければ代理を認めないケースがあります。

 

任意後見契約の「移行型」にしておけば、なお安心です

大きな事故や病気で、身体が不自由になったとき・老後に判断能力を失ったときなど、いざというときに信頼できるパートナーに、ご自分の意思を託せるように、財産管理委任契約から任意後見契約、死後事務委任契約までをサポートできるのが「移行型」です。

これは、任意後見契約の時に判断能力に問題なくとも、体の具合が良くないなどの理由により、将来の任意後見人を予定する人(任意後見受任者)に財産の管理をお願いしたいときに利用します。

もちろん、財産管理委任契約は必要ないという方は、任意後見契約のみ締結することもできます。
また、
ご自身の葬儀や埋葬のことなど、死後の手続き、管理をお願いしたいなど「死後事務委任契約」の内容を盛り込むことが可能です。

ご夫婦のご希望をお伺いしたうえで、ご夫婦に合わせた文書作成をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
 

【参考】任意後見契約公正証書にかかる費用(実費)

  • 公証役場の手数料  1契約につき、11,000円。証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
  • 法務局に収める印紙代 2,600円
  • 法務局への登記嘱託料 1,400円
  • 正本謄本の作成手数料 1枚250円×枚数

※上記は実費ですので、当事務所の書類作成手数料は含まれておりません。

【任意後見契約】と併せて、【財産管理委任契約】を締結する場合には、その委任契約についてさらに同額の公証役場の手数料がかかります。
詳しくは個別にお問合せください。

 

事実婚に関するQ&A

中高年同士の事実婚の夫婦です。私には身寄りがいないので、老後のことが不安です。私が亡くなった後のことも主人に任せたいと思っていますがどうすればよいでしょうか。

事実婚のパートナーへ財産を遺贈する旨の遺言書を残しておく。そして老後に備えてご主人と委任契約しておかれることをお勧めします。

事実婚の夫婦には相続権がありませんので、まず大切なことは遺言書を残しておかれることです。また、老後に備えて奥様を委任者、ご主人を受任者とする委任契約を締結しておきます。移行型の契約を締結しておくことで、生前から死後までのこと、たとえば生前の身のまわりのことや、万が一、認知症になった場合のこと、そして、お亡くなりになった後の手続、葬儀や納骨、供養のことまでお願いすることができます。実際に、中高年のご夫婦間では、このような備えをしておかれるケースが増えています。

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当ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。事実婚に関するお問合せ、ご質問は何なりと、以下のフォームよりお願いいたします。

(例:本町花子)

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平成27年6月16日発売の夕刊フジに大人の婚活事情というテーマで、「事実婚」に関する記事が取り上げられ、私の解説とともにオーダーメイドの結婚契約書【Salvia】が紹介されました。

事実婚で不安があればぜひご相談ください

  • 事実婚のデメリットや正しい知識を知っておきたい。
  • 遺言書について、もっと知りたい。
  • 結婚契約書がどんなものか話を聞いてみたい。
  • 任意後見契約について、もっと知りたい。

上記のようなご希望がございましたら、ご相談ください。
SALVIAマリッジカウンセリングの「SALVIA」の語源はラテン語の「治癒」「健康」を意味します。

幸せの光の中へこれから踏み出そうとしているカップルには、いつまでも円満で「健康」な関係を送っていただけるように。
悩みの中にある人には、ともに良い方向「治癒」へと進んでいただけるように。
SALVIAマリッジカウンセリングには、そんな願いが込められています。
再婚で不安やお悩みのときには、ぜひご相談ください。 

⇒細竹里佳子のつぶやき日記 

シングルマザーとして思春期の息子と向き合う日常。そして思いついたことを徒然なるままに書いています。

 

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結婚に対する価値観が多様化し、再婚、事実婚、同性婚のカップルなど、さまざまなカタチがあります。 同棲なの?事実婚なの? 今さら切り出せないと仰る人は、少なくありません。 幸せなパートナー関係を築いていくためには、将来の不安を後回しにせず、少し言いにくいことも出し合って、しっかり話し合いましょう ルールを意識して生活することは、家族への優しさ・思いやりにつながります。 たとえば、こんな内容。 *事実婚としての婚姻の意思確認 *婚姻関係の責任を確認 *生活上でのルール *生活費・お金の管理 *親、親戚づきあいについて *法律婚への移行について *遺言書の作成について *事実婚の不安解消について *事実婚関係を解消する際の取決め 事実婚の不安解消と、パートナーへの優しさを形に #事実婚 #事実婚契約書 #パートナーシップ #パートナー契約書 #パートナーシップ契約書 #夫婦関係 #再婚 #同性婚姻 #同性婚 #夫婦関係カウンセリング #結婚契約書 #婚前契約書 #行政書士 #女性行政書士 #salvia #Salviaマリッジカウンセリング #同棲カップル #同棲生活

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