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第2章
婚 姻
第1節 婚姻の成立
第1款
婚姻の要件
民法731条 [婚姻適齢]
結婚できる年齢 男子は、18歳 女子は 16歳
外国では、基本男子女子18歳としているところが多いようです。
民法732条 [重婚の禁止]
結婚している人は、重ねて結婚することは、できません。当たり前のようですが、現実的には海外で結婚していたようなとき問題となります。無効となる結婚は、後の結婚です。
民法733条 [再婚禁止期間]
女性は、離婚してから、6か月間は再婚できません。但し、離婚前に懐胎していた場合は、赤ちゃんができてからは、離婚後6か月経過していなくても、結婚できます。
民法734条 [近親者間の婚姻の禁止]
直系血族(祖父母と孫など)、又は三親等内の傍系血族(叔父叔母と姪など)は、結婚できません。優生学的考えで定められたところもあり、よって、特別養子に出した子(相続関係などの縁は切れていますが)についても、実方の近親者の結婚は禁止されています。
民法735条 [直系姻族間の婚姻の禁止]
道徳的な観点から、嫁に来た娘さんと、旦那さんのお父様は、たとえ離婚した後においても、結婚できないと定めた規定です。結婚していた夫と、妻の母親も同じです。
民法736条 [養親子等の間の婚姻の禁止]
これも、道徳的な規定です。養子若しくはその配偶者と、養親は養子縁組解消した後も結婚できないと規定しています。
民法737条 [未成年者の婚姻についての父母の同意]
未成年者の婚姻要件を定めています。婚姻適齢にある未成年者(男子18歳、女子16歳)に達していれば結婚できます。この場合、父母の同意が必要となります。同意は父母の一方だけで足ります。
民法738条 [成年被後見人の婚姻]
成年被後見人という、行為について制限する制度がありますが、結婚は本人の意思が最大限尊重されるべきであります。よって、成年被後見人であっても、結婚するには、後見人の同意を必要とすることはありません。
民法739条 [婚姻の届出]
結婚の成立要件を規定しています。1つは、当事者が結婚意思を持っていること。2つ目は、役所に届け出ること。この場合、成年の証人2名以上が署名(手書き直筆)した書面(印鑑はいりません。)で、又は、証人も役所に出向いて口頭で証明する必要があります。実際は、結婚届出書の証人欄に名前を書いてもらって届けています。
民法740条 [婚姻の届出の受理]
役所の戸籍担当の人の受理要件です。役所の戸籍担当係の職員は、婚姻届を受理する場合
・ 結婚年齢に達しているか
・ 既に結婚しているのではないか、独身者同士かどうか
・ 前の離婚してから、規定どおりの期間が過ぎているかどうか
・ 近親血族の間での結婚ではないか
・ 息子の嫁であったとかの、直系姻族の間での結婚ではないか
・ 養子と養親の結婚ではないか
などの法定の要件を満たしている事を確認した上でなければ、結婚届を受理することができません。
民法741条 [外国に在る日本人間の婚姻の方式]
外国で日本人同士が結婚をしようとするときは、その国の日本大使館・領事館に提出致します。
第2款 婚姻の無効及び取消
民法742条 [婚姻の無効]
結婚が無効となるとき。人違いなど、たとえば 双子の姉と結婚するつもりだったのが、妹と婚姻届を出してしまったなど。
民法743条 [婚姻の取消し]
結婚の取消に関することです。結婚の取消は、離婚とはちがい、当事者の判断で取り消すことはできません。必ず家庭裁判所の審判や判決によります。
民法744条 [不適法な婚姻の取消し]
これも、結婚の取り消す場合のことです。婚姻適齢、重婚の禁止、再婚禁止期間の結婚、近親血族の間における結婚、直系姻族である若しくはあった者同士の結婚、同じく養親、養子間における結婚は、取り消すことができます。取り消すことができる人は、各当事者、その親族、検察官です。当事者の一方が死亡した場合は、取消しできません。重婚の禁止及び再婚禁止期間の規定に違反した結婚は、前の配偶者からも、取り消すことができます。注意すべきは、親の同意のない未成年者の結婚については、結婚が成立した後は、取消理由にはならないとするところです。
民法745条 [不適齢者の婚姻の取消し]
結婚する年齢に至らないのに結婚してしまった場合結婚適齢の年齢に達したときは、取り消せません。結婚適齢になっても、3か月間の猶予があり、その期間は取消すことができます。
民法746条 [再婚禁止期間内にした婚姻の取消し]
女性の再婚禁止期間(離婚後6か月)に違反した結婚は、取り消すことができるが、再婚禁止期間が過ぎれば、取り消せません。また、再婚後に妊娠したときは取り消せません。
民法747条 [詐欺又は強迫による婚姻の取消し]
詐欺や強迫によって結婚させられた者は、取消を家庭裁判所に訴えることができる。取消権は、詐欺がわかった場合や、強迫が終わった場合など、自分で判断できる状態になってから、3か月放っておけば、消滅し、訴えることができなくなります。
民法748条 [婚姻の取消しの効力]
結婚の取消の効力は、将来に向かってのみ、有効です。財産関係の取消は、契約が結ばれた時までもどって、無かったこととなりますが、結婚の取消は、取り消すまでの男女の関係は白紙には戻せません。
民法749条 [離婚の規定の準用]
次のことは、離婚も、結婚の取消も同じように扱います。
1.姻族との関係の終了。
2.離婚後の子供の監護。
3.復氏について。
4.財産分与
5.ご先祖を祭ることに関する事項。
6.お腹の中の赤ちゃんの苗字に関する事。
7.子供がいる場合の親権者について。
第2節 婚姻の効力
第750条 [夫婦の氏]
夫婦は、結婚するとき夫または、妻の苗字を1つどちらかにするか決めなければなりません。別姓の制度は、まだ、認められていません。
第751条 [生存配偶者の復氏等]
夫婦のいずれかが死亡したときは、残された一方は結婚する以前の名前に戻すことができます。生存した配偶者が姻族関係(義理の父、母等)の関係を終了させる意思表示をした場合において、その位牌等の祭祀について、話しあったり家庭裁判所の審判で決めます。
第752条 [同居・協力及び扶助の義務]
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりません。
第753条 [婚姻による成年擬制]
未成年者が結婚した場合は、これによって二十歳として取り扱われます。
第754条 [夫婦間の契約の取消権]
夫婦間でした契約は、結婚している間は、いつでも、一方から相手方の承諾もなくして取消すことができます。
しかし、二人で確認した財産についての所有権などは、書面を残すことにより、二人の間ではいつまでも主張できます。それは、財産を負担したお互いの記録確認であり、契約ではないからです。
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