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事実婚・大切なパートナーを守るための遺言書とは?【全国対応】
事実婚のご夫婦の場合、どれだけ長く連れ添ったとしても「相続権がない」という現実があります。
パートナーが、不安に陥ることのないように、財産を遺贈する旨の「遺言書」を残しておくことは、将来の不安を解消するためにとても大切なことであり、最低限の備えといえるでしょう。
実際にあったご相談のなかには、長年、事実婚のスタイルを選んでこられたご夫婦が、突然のご主人の死によって、相続権が無かったがために、奥様がたちまち住む場所を奪われ、金銭的な不安に陥るという不幸に見舞われたことがありました。
生前に遺言書を残しておれば、ここまでの事態は避けられたケースです。
遺言書のなかで、遺言執行者を事実婚のパートナーに指定しておくことができますし、当事務所でもお受けすることが可能です。
相続人との利害の対立が考えられるため、トラブルを避けるためにも、執行者を指定しておくべきです。
また、安全かつ確実な遺言の執行のためにも、遺言書は、公正証書にして残しておきましょう。
「パートナーと共に生きていきたいけど、子どもたちや親、兄弟が反対している。だから、事実婚という形を取ろうかと迷っている。」
このように仰る方は少なくありません。
離婚歴があり、お子さんが成人している中高年の方やシニアの方にとって、まわりのご家族の理解をなかなか得られず、ご自身も迷い悩まれているケースは多いようです。
そのようなとき「遺言書を残す」という将来への配慮の方法もあります。
もちろん、事実婚のパートナーに対する優しさ、配慮を形に残すことの大切さは、上記にも書いたとおりですが、子どもに対する配慮も忘れてはいけません。
ご自身の死後、残されたパートナーや家族が「相続」の場面から「争族」とならないためにも。
その家族関係に合った相続の仕方を、遺言できちんと決めておくことは必要なことであり、後に残された者にとっては安心が得られその配慮に感謝されます。
また、成人した子が親の再婚や事実婚を反対している場合などもありますので、ケースによってまわりの家族が、できるだけ快く再婚や事実婚を受け入れられるような心づかい、準備が必要となります。
パートナーの死後、遺言書を残しておかなかったために、法律上の相続人からの請求により、泣く泣く家を出なければならなくなったり、たちまち生活が苦しくなるケースが実際にあります。
このような悲しい想いをしない・させないためにも、事実婚のご夫婦はお元気なうちに、きちんとした準備をしておきましょう。
相続人にはそれぞれ「遺留分」という、相続人に保障された最低限の権利があります。パートナーへの財産を残す意思はできるだけ実現させたいけれど、残された家族にも財産を受け取る権利があると考えられています。そのため、遺留分を無視して遺言書を作成した場合は、相続人同士で揉めてしまう可能性があるので、作成する際には、遺留分を考慮することで、相続人同士の後々のトラブルを防ぐことにも繋がります。
遺言書には、法的な効力を持つ(法定遺言事項)と、法的な効力はなくても、書いておいた方がよい(付言事項)があります。付言事項は、家族へのメッセージです。家族がのちに揉めたりしないよう、なぜ、遺言書を残したのか。家族への想い、そして、家族が揉めることなく仲良く幸せでいてほしいなど、気持ちを込めたメッセージを遺言書のなかに書き添えることは、とても大きな意味があります。
遺言書を残す際には、それぞれ必ず想いや理由があるはずです。その想いや理由が伝わらず、遺言内容だけが残されるから、揉めることが多いのです。
家族へのメッセージが書き添えてあれば、故人の温かみを感じることができ、相続の揉め事を回避できることに繋がります。
遺産相続では民法で定められた法定相続分よりも「故人の遺志」である遺言による相続が優先されます。
遺言書を残しておくことの主な利点をまとめてみました。
相続権のない事実婚のパートナーに財産を残すことができる。
遺言を残しておくことによって、相続人の争いを防ぐことができる。
まわりの家族の意見や気持に配慮した相続分を生前に決めておける。
将来の不安を解消することができる。
Salviaでは、全国の事実婚の方からのお悩み、ご相談に対応しています。
事実婚カップルのご年齢、置かれた環境、お二人の考えなどを総合的にお聴きしたうえで、「今、しておくべきこと」「数年先に話し合うべきこと」などを整理して、準備しておいた方がよい文書をご提案させていただきます。
遺言書は、ご依頼者様の最寄りの公証役場でスムーズにお手続きができるよう、当事務所が、ご相談から、文書作成、公証役場との事前打合せまで、お受けいたします。
また、遺言書は、財産を残すことだけではなく、相続が争族とならないためのメッセージを込めた付言事項にも配慮し、しっかりと対応した遺言書を作成いたします。
家族へのメッセージは、メモ書きでご本人にお願いすることもありますが、作成が難しいということであれば、当事務所で文案を作成することも可能ですので、ご相談くださいませ。
幼いお子さまのため、事実婚を選ばれた30代のご夫婦。お互いへの優しさを形にすべく、しっかりと文書を残されました。事実婚契約書(宣誓認証)、そして、お互いの将来の不安を解消するため、遺言書・生前の事務委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約(公正証書)に至るまでフルな文書を、数十年先の将来をパートナーへ託す想い、そこに信頼関係があればこそ、しっかりと現実を見据えた備えをされました。
まわりの家族のことも考えた末、入籍をせず、事実婚で再スタートされた熟年のご夫婦。老後のこと、死後のこと、パートナーが不安に陥らないように少しでも財産を残してあげられるよう文書を残されました。財産をパートナーへ遺贈すること、生命保険の受取人をパートナーへ変更することなどを公正証書遺言書の作成をされました。また、生前事務から死後事務までパートナーへお願いする委任契約書(移行型)を公正証書に残され、老後の備えをしっかりとされました。
パートナーの死後、相続権がなく、経済的に困ってしまわれ不憫な想いをさせないために遺言書を残しておくことは大切なことです。その一方で、お子さんや家族への配慮も忘れてはなりません。そのためには、遺留分にも配慮のうえ、ご自身が残しておきたいと思う財産の配分をしっかりと考えておくことが必要です。そして、ご自身の想いや気持ちがしっかりと家族が伝わるような温かみのある遺言書を残しておくことで、できるだけ残された家族が揉めないようにしておくことができます。
事実婚の夫婦には相続権がありませんので、まず大切なことは遺言書を残しておかれることです。また、老後に備えて奥様を委任者、ご主人を受任者とする委任契約を締結しておきます。移行型の契約を締結しておくことで、生前から死後までのこと、たとえば生前の身のまわりのことや、万が一、認知症になった場合のこと、そして、お亡くなりになった後の手続、葬儀や納骨、供養のことまでお願いすることができます。実際に、中高年のご夫婦間では、このような備えをしておかれるケースが増えています。
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