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ご家族への配慮をカタチにしませんか?
再婚を考えるときに、相続の場面で気になるのは、子どもへの影響ではないでしょうか。
過去に、認知した子がいる。
前婚で別れた子がいる。
再婚後に生まれた子がいる。
再婚時に養子縁組をしている。
上記に該当する場合は、すべての子に相続権があります。
法律で定めている相続の規定は、一般的な家族関係を想定していますから、これを再婚などの複雑な家族関係に当てはめると、公平ではないという場合も少なくありません。
例えば法定相続では、子は平等の相続分を有していますが、再婚後に生まれた子どもで、親の面倒をよく看てくれた子と、何十年も前に別れたきり、顔も見ていない子とでは、それなりの差を設けてあげないとかえって不公平ということもあります。
その家族関係に合った相続の在り方を、遺言できちんと決めておくことは、後に残された者にとって、とても有り難いことであり必要なことなのです。
「パートナーと共に生きていきたいけど、子どもたちや親、兄弟が反対している。」
このように仰る方は少なくありません。
離婚歴があり、お子さんが成人している中高年の方やシニアの方にとって、まわりのご家族の理解をなかなか得られず、ご自身も迷い悩まれているケースは多いようです。
そのようなとき「遺言書を残す」という将来への配慮の方法もあります。
もちろん、パートナーに対する優しさ、配慮を形に残すことの大切さは、上記にも書いたとおりですが、子どもに対する配慮も忘れてはいけません。
ご自身の死後、残されたパートナーや家族が「相続」の場面から「争族」とならないためにも。
その家族関係に合った相続の仕方を、遺言できちんと決めておくことは必要なことであり、後に残された者にとっては安心が得られその配慮に感謝されます。
また、成人した子が親の再婚や事実婚を反対している場合などもありますので、ケースによってまわりの家族が、できるだけ快く再婚や事実婚を受け入れられるような心づかい、準備が必要となります。
相続人にはそれぞれ「遺留分」という、相続人に保障された最低限の権利があります。パートナーへの財産を残す意思はできるだけ実現させたいけれど、残された家族にも財産を受け取る権利があると考えられています。そのため、遺留分を無視して遺言書を作成した場合は、相続人同士で揉めてしまう可能性があるので、作成する際には、遺留分を考慮することで、相続人同士の後々のトラブルを防ぐことにも繋がります。
遺言書には、法的な効力を持つ(法定遺言事項)と、法的な効力はなくても、書いておいた方がよい(付言事項)があります。付言事項は、家族へのメッセージです。家族がのちに揉めたりしないよう、なぜ、遺言書を残したのか。家族への想い、そして、家族が揉めることなく仲良く幸せでいてほしいなど、気持ちを込めたメッセージを遺言書のなかに書き添えることは、とても大きな意味があります。
遺言書を残す際には、それぞれ必ず想いや理由があるはずです。その想いや理由が伝わらず、遺言内容だけが残されるから、揉めることが多いのです。
家族へのメッセージが書き添えてあれば、故人の温かみを感じることができ、相続の揉め事を回避できることに繋がります。
遺言書は、ご依頼者様の最寄りの公証役場でスムーズにお手続きができるよう、当事務所が、ご相談から、文書作成、公証役場との事前打合せまで、お受けいたします。
また、遺言書は、財産を残すことだけではなく、相続が争族とならないためのメッセージを込めた付言事項にも配慮し、しっかりと対応した遺言書を作成いたします。
家族へのメッセージは、メモ書きでご本人にお願いすることもありますが、作成が難しいということであれば、当事務所で文案を作成することも可能ですので、ご相談くださいませ。
昨今、離婚率の増加の影響もあり、新しい人生を歩まれる方が増えています。
新しいパートナーと新しい家族を築いていくためには、それぞれに抱えたものに折り合いをつけながら、ルールを守りつつ努力をつづけていく必要があると考えます。
しかし日常に流されて、改まってきちんと話し合えていないと仰るカップルがたくさんおられます。
お互いの幸せ、家族の幸せのため、しっかりとご夫婦で話し合っていただくことが、パートナーへの優しさであり、家族円満の秘訣だと思います。
安心した夫婦生活を築いていただく関係構築ためのお手伝いをさせていただければ幸いです。
***プロフィールより***
2007年より、自身の離婚経験を生かした離婚相談を行う。
離婚協議書の作成から、悩める方の心に寄り添うカウンセリングを目指すことで、口コミ等により定評をいただき、多数の離婚相談案件を取り扱う。
離婚相談からシフトし、夫婦関係修復、再婚、事実婚など、夫婦関係全般の相談をお受けするようになり、2014年より、Salviaマリッジカウンセリングを立ち上げる。
夫婦相談カウンセリング、そして、離婚しないための文書として、広く全国から結婚契約書の作成をお受けするようになり、現在に至る。
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再婚は当事者だけの問題ではない、と相談カウンセリングの場面でも感じています。
それぞれの立場から再婚をとらえた場合、少なからず影響を及ぼすのが再婚の特徴です。
もしかすると、再婚する相手に対して「遺言書を書いて欲しい」とお願いすることは、二人の関係に水を差すことだと気がひけるかもしれません。
しかし、再婚をするということは、それだけまわりの家族へ与える影響が大きいということを今一度認識していただき、のちになって家族を揉め事やトラブルに巻き込まないために、配慮が必要となります。
お子さんのために、親としてしてあげたいこと。
遺言書にはさまざまな法律上のルールがありますが、まわりの家族の希望や気持を反映させてお作りすることが可能です。
【よくいただくご質問】
・私たちのケースならば、どんな遺言書を残しておくべき?
・自分で遺言書を作ることはできますか?
・遺言書の証人をお願いすることはできますか?など
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