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目次
民法 第4編 親族
第1章
総 則
民法725条 [親族の範囲]親族の範囲を規定しています。
1. 6親等内の血族
2. 配偶者(夫・妻のこと)
配偶者は血族でも姻族でもないことに注意。
3. 3親等内の姻族
この範囲の人々が、法律(民法)としての親族となります。
※注意:親族だからすべての人が、相続権があるわけではありません。
民法726条 [親等の計算]
親等は、自分を基準として、1つ上または、下が「1親等」2つ上または下が「2親等」・・・・と数えます。叔父さんなどの傍系の場合は、共通の祖先までさかのぼってそこから、下がる形でかぞえます。
民法727条 [縁組よる親族関係の発生]
養子と養親及びその血族との間においては、縁組成立した日から、血族におけるのと同じ親族関係が生まれます。それまでは、他人であった人が、縁組した後は、実子同等となります。
民法728条 [離婚等による姻族関係の終了]
姻族関係(義理の父や母との関係)は、離婚によって終了します。夫婦の一方が死亡した場合において、残された方との姻族関係は、意思表示をしたときに終了します。注意すべきは、役所の戸籍担当者に届け出る必要があることです。
民法729条 [離縁による親族関係の終了]
養子との関係も離縁によって終了します。
民法730条 [親族間の扶け合い]
直系の血族(父と子 、祖父と孫 等)及び同居の親族(上記725条に記載した範囲の人々)は、互いに扶け(たすけ)合わなければなりません。※直系の血族なので、ここでは同居していない兄弟姉妹は、含みませんが、後の877条の扶養義務者として規定があります。ここでは、指針を示した倫理的な取り決めととらえます。
第2章
婚 姻
第1節 婚姻の成立
第1款
婚姻の要件
民法731条 [婚姻適齢]
結婚できる年齢 男子は、18歳 女子は 16歳
外国では、基本男子女子18歳としているところが多いようです。
民法732条 [重婚の禁止]
結婚している人は、重ねて結婚することはできません。当たり前のようですが、現実的には海外で結婚していたようなとき問題となります。無効となる結婚は、後の結婚です。
民法733条 [再婚禁止期間]
女性は、離婚してから6か月間は再婚できません。但し、離婚前に妊娠していた場合は、離婚後6か月経過していなくても、結婚できます。
民法734条 [近親者間の婚姻の禁止]
直系血族(祖父母と孫など)、又は三親等内の傍系血族(叔父叔母と姪など)は、結婚できません。優生学的考えで定められたところもあり、よって、特別養子に出した子(相続関係などの縁は切れていますが)についても、実方の近親者の結婚は禁止されています。
民法735条 [直系姻族間の婚姻の禁止]
道徳的な観点から、嫁と、義理の父親は、たとえ離婚した後においても、結婚できないと定めた規定です。結婚していた夫と、妻の母親も同じです。
民法736条 [養親子等の間の婚姻の禁止]
これも、道徳的な規定です。養子若しくはその配偶者と、養親は養子縁組解消した後も結婚できないと規定しています。
民法737条 [未成年者の婚姻についての父母の同意]
未成年者の婚姻要件を定めています。婚姻適齢にある未成年者(男子18歳、女子16歳)に達していれば結婚できます。この場合、父母の同意が必要となります。同意は父母の一方だけで足ります。
民法738条 [成年被後見人の婚姻]
成年被後見人という、行為について制限する制度がありますが、結婚は本人の意思が最大限尊重されるべきであります。よって、成年被後見人であっても、結婚するには、後見人の同意を必要とすることはありません。
民法739条 [婚姻の届出]
結婚の成立要件を規定しています。1つは、当事者が結婚意思を持っていること。2つ目は、役所に届け出ること。この場合、成年の証人2名以上が署名(手書き直筆)した書面(印鑑はいりません。)で、又は、証人も役所に出向いて口頭で証明する必要があります。実際は、結婚届出書の証人欄に名前を書いてもらって届けています。
民法740条 [婚姻の届出の受理]
役所の戸籍担当の人の受理要件です。役所の戸籍担当係の職員は、婚姻届を受理する場合
・ 結婚年齢に達しているか
・ 既に結婚しているのではないか、独身者同士かどうか
・ 前の離婚してから、規定どおりの期間が過ぎているかどうか
・ 近親血族の間での結婚ではないか
・ 息子の嫁であったとかの、直系姻族の間での結婚ではないか
・ 養子と養親の結婚ではないか
などの法定の要件を満たしている事を確認した上でなければ、結婚届を受理することができません。
民法741条 [外国に在る日本人間の婚姻の方式]
外国で日本人同士が結婚をしようとするときは、その国の日本大使館・領事館に提出致します。
第2款 婚姻の無効及び取消
民法742条 [婚姻の無効]
結婚が無効となるとき。人違いなど、たとえば 双子の姉と結婚するつもりだったのが、妹と婚姻届を出してしまったなど。
民法743条 [婚姻の取消し]
結婚の取消に関することです。結婚の取消は、離婚とはちがい、当事者の判断で取り消すことはできません。必ず家庭裁判所の審判や判決によります。
民法744条 [不適法な婚姻の取消し]
これも、結婚の取り消す場合のことです。婚姻適齢、重婚の禁止、再婚禁止期間の結婚、近親血族の間における結婚、直系姻族である若しくはあった者同士の結婚、同じく養親、養子間における結婚は、取り消すことができます。取り消すことができる人は、各当事者、その親族、検察官です。当事者の一方が死亡した場合は、取消しできません。重婚の禁止及び再婚禁止期間の規定に違反した結婚は、前の配偶者からも、取り消すことができます。注意すべきは、親の同意のない未成年者の結婚については、結婚が成立した後は、取消理由にはならないとするところです。
民法745条 [不適齢者の婚姻の取消し]
結婚する年齢に至らないのに結婚してしまった場合結婚適齢の年齢に達したときは、取り消せません。結婚適齢になっても、3か月間の猶予があり、その期間は取消すことができます。
民法746条 [再婚禁止期間内にした婚姻の取消し]
女性の再婚禁止期間(離婚後6か月)に違反した結婚は、取り消すことができるが、再婚禁止期間が過ぎれば、取り消せません。また、再婚後に妊娠したときは取り消せません。
民法747条 [詐欺又は強迫による婚姻の取消し]
詐欺や強迫によって結婚させられた者は、取消を家庭裁判所に訴えることができる。取消権は、詐欺がわかった場合や、強迫が終わった場合など、自分で判断できる状態になってから、3か月放っておけば、消滅し、訴えることができなくなります。
民法748条 [婚姻の取消しの効力]
結婚の取消の効力は、将来に向かってのみ、有効です。財産関係の取消は、契約が結ばれた時までもどって、無かったこととなりますが、結婚の取消は、取り消すまでの男女の関係は白紙には戻せません。
民法749条 [離婚の規定の準用]
次のことは、離婚も、結婚の取消も同じように扱います。
1.姻族との関係の終了。
2.離婚後の子供の監護。
3.復氏について。
4.財産分与
5.ご先祖を祭ることに関する事項。
6.お腹の中の赤ちゃんの苗字に関する事。
7.子供がいる場合の親権者について。
第2節 婚姻の効力
第750条 [夫婦の氏]
夫婦は、結婚するとき夫または、妻の苗字を1つどちらかにするか決めなければなりません。別姓の制度は、まだ、認められていません。
第751条 [生存配偶者の復氏等]
夫婦のいずれかが死亡したときは、残された一方は結婚する以前の名前に戻すことができます。生存した配偶者が姻族関係(義理の父、母等)の関係を終了させる意思表示をした場合において、その位牌等の祭祀について、話しあったり家庭裁判所の審判で決めます。
第752条 [同居・協力及び扶助の義務]
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりません。
第753条 [婚姻による成年擬制]
未成年者が結婚した場合は、これによって成人として取り扱われます。
第754条 [夫婦間の契約の取消権]
夫婦間でした契約は、結婚している間は、いつでも、一方から相手方の承諾もなくして取消すことができます。
しかし、二人で確認した財産についての所有権などは、書面を残すことにより、二人の間ではいつまでも主張できます。それは、財産を負担したお互いの記録確認であり、契約ではないからです。
第3節 夫婦財産制
第1款 総 則
第755条 [夫婦財産制]
夫婦財産契約という民法上定められた規定があります。ここで、それについて紹介されています。夫婦の財産の帰属やその管理の方法・婚姻生活の費用の分担など、夫婦間に生ずる財産関係について、夫婦があらかじめその処理、のっとるべき規則(準則)を定めた契約のことです。他の法律や、モラルに反しない限り、どの様な内容の契約であろうと自由にできます。
しかし、日本では夫婦財産契約が結ばれることは、稀です。
第756条 [夫婦財産契約の対抗要件]
婚姻の届出までに登記をしなければなりません。登記は法務局でします。法務局には夫婦財産登記簿(夫婦財産登記事項証明)なるものが存在します。たとえば、夫婦間で、収益のアパートをもっている場合、その家賃は奥さんだけのものと、取り決めている。ここで、結婚する前に「夫婦財産契約」を登記しておけば、どの様な人にも、主張できます。主張できなければ、夫婦生活の上で、ご主人が車を購入しましたがローンの支払が怠りました。このとき、ローン会社はアパートの家賃収入を差し押さえます。夫婦において契約の登記をしておけば、この様な差押えから免れます。
第757条 削除されています。
第758条 [夫婦財産関係の変更の制限等]
夫婦財産契約は、婚姻届を出した後は変更することはできません。夫若しくは妻が片方の財産を管理している場合、その財産を危うくしそうな場合は自分自身がその管理をすることを裁判所に請求できます。夫婦共有の財産については分割の請求もすることができます。
第759条 [財産管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件】
夫婦財産契約や、財産管理者の変更や、夫婦財産の分割などがなされた場合、登記しなければ第三者に対抗できません。
第1款
法定財産制
第760条 [婚姻費用の分担]
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
※わが国では、夫婦財産契約の制度はあるものの、ほとんど利用されていません。たいてい(ほとんど全てと言ってよいくらい)夫婦間の財産関係はこの、法定財産制の規律を受けることになります。まとめると、次のようになります。
婚姻が成立している事。
1.婚姻生活において生じる費用・・・夫婦で分担する。
2.日常の家事による債務について・・夫婦の連帯責任。
3.夫、妻のそれぞれの財産は・・・・各自の別個の財産。
4.夫、妻のどちらかわからない財産(たとえば、婚姻した後購入した家電用品であったり、ピアノなどの資産価値があると考えられる物)これらは、夫、妻の共有財産と推定されます。
第761条 [日常家事に関する債務の連帯責任]
夫婦の一方が日常の生活をする上で家事に関して他の人と法律行為をしたときは、他の配偶者は、これにより生じた債務について、連帯してその責任を負います。ただし、第三者に対して初めから責任を負わないことを予告していた場合は、この限りではありません。
第762条 [夫婦間における財産の帰属]
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう)とする。
夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
第4節 離婚
第1款
協議上の離婚
第763条 [協議上の離婚]
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
※ 日本では次の4つのタイプの離婚方法があります。
協議離婚・・・当事者の合意にもとづく離婚
調停離婚・・・家庭裁判所の調停による離婚
審判離婚・・・調停で整わない場合、家庭裁判所の審判による離婚
(強制力はないと考えてください。)
裁判離婚・・・家庭裁判所において裁判による離婚
第764条 [婚姻の規定の準用]
協議離婚には、成年被後見人の婚姻における後見人の同意は必要ありません。離婚にも婚姻と同じような方式があります。
詐欺または強迫による離婚の取消しは認められます。
第765条 [離婚の届出の受理]
役所の戸籍担当者は離婚届を受理する場合において、その離婚届が方式通りであるか、子供の親権者などの決定といった法定の要件を満たしているか確認しなければなりません。このような法定の要件を満たしていないにもかかわらず離婚届が受理されてしまった場合には、その離婚が直ちに無効となるわけではなりません。
766条 [離婚後の子の監護に関する事項の定め等】
協議離婚をする場合、自立していない子(未成年者であるとは、限りません。また、未成年であっても自立している子は含みません。)の監護についての取り決めを定めています。監護権者(親権者とは違います。)をどちらにするのか、養育費は、どちらから、いくら支払うのか。監護権者でない親と子はどのような形で出会えるのか(面接交渉)など、離婚における最も重要な事項について話し合って決めておかなければ、ならない事を定めています。この協議が整わない場合や、協議をすることができない場合には、家庭裁判所が審判によってこれらの事項について取り決めます。(1項)
家庭裁判所は子の福祉の観点から監護者を変更したり、養育費をいくら支払いなさいとか、1ヶ月に1回は合わせてあげなさいといった、子の監護の観点から必要と思われる処分を命じることができます。(2項)
本条による監護権についての協議や、家庭裁判所での取り決めなどは、親権について影響を与えるものではありません。(3項)
767条【離婚による復氏等】
結婚した時に、氏(苗字)が変わった、元妻、元夫は協議離婚が成立すると結婚前の氏(苗字)に戻ります。
自動的に戻ります。(1項)
一旦、元の氏(苗字)に戻りますが、離婚の日(役所に離婚届を提出した日)から3か月以内に届けることによって、結婚していた当時の氏(苗字)とすることができます。(2項)
768条【財産分与】
財産分与について定めた条文です。当事者の協議の上での離婚でも、家庭裁判所の調停や、裁判による離婚についても同じです。
財産分与請求へ、離婚した男女の一方から他方に対して財産を分与してくれと、請求できる権利であります。(1項)この、財産分与の金額については、当事者の協議により定めますが、まとまらない場合や、協議事態ができない場合などは、家庭裁判所に対して決めてくださいと請求することができます。
ただし、離婚の時から2年以内に申し立てしなくてはなりません。
財産分与の権利がなくなるのではなく、家庭裁判所に訴えることができなくなってしまします。(2項)
家庭裁判所は、一切の事情を考慮して額や、方法を決めます。(3項)
以上のことは、婚姻中に協力しあって築いた財産の精算にあたります。離婚後経済的に弱い立場の人に対する扶養料といった意味合いもあります、また、慰謝料も含むといった考えも学説などにあります。一切合切を考慮すべきだと考えます。
第769条【離婚による復氏の歳の権利の承継】
墓守をする予定の人が、離婚して、旧姓に戻った場合の処理を定めた条文です。山田太郎さんと、鈴木明子さんが、結婚して一族の墓守をする予定となっていました。結婚に際して、山田太郎さんが鈴木太郎と名前を改め、生活していました。
鈴木家先祖代々の墓守をする予定でしたが、明子さんと離婚することとなり、鈴木太郎さんは、旧姓の山田太郎にもどりました。ここで、鈴木家では、新たに墓守をする人を定めなければならないとの取り決めです。(1項)
一族において協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が決めると定めています。(2項)
第2款 裁判上の離婚
第770条【裁判上の離婚】
裁判において訴えをもって離婚できるばあいが次の各号のとおりです。 原文のまま、記載します。
1号 配偶者の不貞な行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。
以上です。
これら以外の理由では、離婚の訴えはできません。
最後の、5号において、多種多様な場合が含まれます。夫婦間におけるある事情が、この5号の継続しがたい重大な事由に含まれるかどうか、また、有責配偶者からでも離婚の訴えができるのかなど、判例などを根拠に判断します。(1項)
裁判所は、5号は当然として、上記1号から4号の事由があるときでも一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます。(2項)
第771条【協議上の離婚の規定の準用】
裁判離婚においても、次の協議離婚の規定が準用されます。
未成熟の子がある場合の監護権者の決定(766条)
離婚による復氏について(767条)
財産分与(768条)
離婚による復氏の歳の祭祀財産承継者の決定(769条)
以上です。
第1章
親 子
第772条【嫡出の推定】
妻が結婚期間中にお腹にできた子供は、結婚している夫の子と推定します。(1項) 嫡出子とは、結婚関係にある夫婦から生まれた子供のことをいいます。非嫡出子とは、結婚関係にいたらない男女間において生まれた子供のことです。民法では、この子供の地位について分けて取り決めしています。
1項においての子供は、推定を受ける嫡出子といいます。
夫婦において、離婚・死別・婚姻の取り消しなどで、夫婦でなくなる場合がありますが、結婚してから、200日以後、上記の理由などで、夫婦でなくなってから、300日以内に生まれた子供の(この場合はお腹の中ではなく、実際に生まれたこと)場合にも、結婚している時期に夫婦間においてお腹にできた夫の子供であると推定されます。(2項) しかし、常識的にみて、結婚後200日後に生まれた子供でも、その期間、海外出張などの理由により、夫との関わり合いが明らかに不可能であったと考えられる場合は、本条の推定はおよばないと考えられます。
第773条【父を定めることを目的とする訴え】
第733条(再婚禁止期間)女は、前婚の解消又は取り消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚することができない。この規定に違反して再婚した女性が出産した場合において、離婚後300日以内で生まれた子供は、第772条で、前の夫の子供であると、推定されますし、また、後の結婚において、200日後に生まれた子供は、再婚後の夫の子供であると推定されます。子供の父親が2名推定される事になります。
このような場合、家庭裁判所が、血液鑑定やDNA鑑定などをもと機、子供の父親を確定することになります。
第774条【嫡出の否認】
夫婦間において、嫡出推定を受ける子が生まれた場合であっても、夫において身に覚えがないなどの理由で自分の子供ではないと考えた場合、家庭裁判所に嫡出否認の訴えをすることができます。
第775条【嫡出否認の訴え】
前条の訴えは、夫から、子供又は親権者である母親を相手として訴えます。子供に対して訴えた場合でも、当然子供は赤ちゃんですので、相手方は母親になります。また、母がいない場合は家庭裁判所が特別代理人を選任します。重要なことは、嫡出の推定は、この訴えによってのみ、覆すことができるとされていることです。この訴え以外に夫から親子関係を否定する方法がないことに注意です。
第766条【嫡出の承認】
夫は子供が生まれた場合一度でも、嫡出の承認をしたならば、その後は、前の条文による嫡出否認はできなくなります。ただし、夫が妻が生んだ子供について出生届けを出したことで嫡出であることを承認したことにはなりません。
第777条【嫡出否認の訴えの出訴期間】
第775条[嫡出否認の訴え]の訴えは、子供が生まれたことを夫が知った後(子供が生まれたときからではなく、出生を知ったときからであることに注意)一年以内に提起しなければなりません。
第778条【嫡出否認の訴えの出訴期間・その2】
夫が、成年被後見人である場合においては、前条の期間は、後見開始の審判の取り消しがあった後、夫が子供の出生を知った時からとします。
第779条【認知】
認知とは、嫡出子でない子供と、父親との法律上の親子関係を認める手続きであります。 嫡出子でない子供とは、結婚関係にない男女の間に生まれた子供であることは、前述したとおりです。結婚関係にある男女の間に生まれた子供は、嫡出子ですので、この条文の問題はありません。母と子供に関しては、分娩の事実があるので、当然に発生するものと考えられています。
第780条【認知能力】
前条の認知をするには、認知する人が未成年者であったり、成年被後見人であるときでも、法定代理人の同意はいらないとしています。ただし、認知するには当人の意思能力は必要です。
第781条【認知の方式】
認知をする手続きは、役所に届出をする方法となります。(1項)
遺言によっても認知することができます。(2項)
詳しくは、次の通りとなります。
提出先 母親の本籍地の市役所又は区役所の戸籍課もしくは戸籍担当の職員
記載内容 父が認知する場合、母親の氏名及び本籍
第782条【成年の子の認知】
親(通常は父親)が成人の子供を認知する場合、その子供の同意が必要となります。
第783条【胎児又は死亡した子の認知】
父親は、まだ生まれていない母親の胎内にいる子供でも、認知することができます。この場合、母の承諾が必要となります。(1項)
父親、母親は、死亡した子供でも認知することができます。ただし、この場合すでに死亡している子供に直系卑属(子供の子供、いわゆる、お孫さん)がいらっしゃる場合です。この場合は、お孫さんの承諾も必要となります。
第784条【認知の効力】
認知した場合、子供が生まれた時から親子であったことになります。ですが、他の第三者がすでに子供がいないとして、取得した権利を侵すことはできません。
第785条【認知の取消しの禁止】
認知をした父、母は、その認知を後になって取り消すことはできません。強迫脅迫や詐欺により認知した場合の取消しについては、いろいろな考え方があるのが現実です。勘違いで認知した場合は、錯誤と言いまして、取消しの問題ではなく、認知それ自体が無効であったことになり、本条の取り消しとは別の問題となります。
第786条【認知に対する反対の事実の主張】
認知につき、利害関係のある人は「その子の親御さんは、○○さんではありません。」等を主張することができます。この利害関係人には、認知された人も含みます。具体的には、家庭裁判所に調停の申し立てや、訴訟により主張します。
第787条【認知の訴え】
子供または、子供の法定代理人(母等)は、親に対して認知してくれるように、訴えを起こすことができます。ただし、相手方の親が死亡している場合、死亡の日から3年以内に提起しなければなりません。
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