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結婚の形が多様化している昨今、同性婚のカップルについても、自治体における同性パートナーシップ証明の発行や、企業によるLGBTに対するサービスや製品の提供、福利厚生を社員の同性パートナーにも適用するなど、自治体や企業の前向きな取り組みが広がってきています。
ライフネット生命では、同性のパートナーを死亡保険金受取人に指定できるようになりました。また、全ての保険商品において、同性のパートナーを指定代理請求人に指定することも可能に。
第一生命や日本生命も証明書の添付などを条件に、同性のパートナーを生命保険の受取人として指定できるようなな商品が出ています。
(ただし、事実婚(異性間)カップル同様、一定期間の同居が求められます。)
携帯電話などのファミリー割引の対象に、事実婚、同性カップルを含むような取扱いになっています。NTTドコモ・ソフトバンクなど
自動車保険、損害保険について、同性カップルも夫婦と同じ内容の保障を受けられる商品が出てきています。
東京海上日動、損保ジャパンなど
都市再生機構(UR賃貸住宅)では、同性カップルの入居を認めています。
公営住宅(県営・市営住宅)については、まだ入居が認められない自治体が多いのですが、同性パートナーシップ証明制度の導入に伴い、証明書を提示した同性カップルも市営住宅に入居できるようになってきています。
東京都渋谷区・世田谷区・文京区、三重県伊賀市、沖縄県那覇市、福岡市、大阪市(2018年現在)
同性カップルを対象とした住宅ローンを扱う金融機関は増えつつあります。主な対象条件として、自治体のパートナーシップ証明書の交付を受けていることや、同棲婚契約書(公正証書)または任意後見契約書(公正証書)を交わしているカップルとなっているところが多いようです。
みずほ銀行、楽天銀行など
2015年11月より、東京都渋谷区・世田谷区からスタートした同性パートナーシップ制度。
2019年の時点で、全国11の自治体に広がっています。
渋谷区では、「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」に基づきパートナーシップ証明書を交付しています。
パートナーシップ証明は、法律上の婚姻とは異なるものとしていますが、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備えた、戸籍上の性別が同じ二者間の社会生活における関係を「パートナーシップ」と定義しています。
提出書類はそれだけに厳格で、カップルとして将来にむけての双方の責任を、確認・審査したうえで交付されています。
渋谷区パートナーシップ証明書の交付を受けるには、下記の書類を整えなければなりません。
①「合意契約に係る公正証書」(同性婚契約書)
②「任意後見契約に係る公正証書」
つまり、カップル間できちんと責任事項を確認、契約を締結し、公正証書に残したカップルでないと、パートナーシップを証明しません、ということです。
①合意契約に係る公正証書
渋谷区では、この2つをパートナーとして共同生活を送る条件としています。
1.二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。
2.二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、 及びその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。
これは、法律婚に該当する「同居義務・扶助義務」「生活費分担義務」にあたります。
②任意後見契約に係る公正証書
渋谷区では、お互いに相手方を任意後見受任者とする任意後見契約書を作成し、登記していることを条件としています。
※任意後見契約とは、本人の判断能力が不十分となったとき(認知症や脳梗塞後遺症など)自分の生活、療養看護や財産の管理について、任意後見受任者(任意後見契約の効力が生じた後は 「任意後見人」と呼ばれます。)に代理権を付与する委任契約です。
本人の判断能力が不十分となった場合に、任意後見人が契約に基づいて本人の生活を守ることを目的としたものです。
法律婚 | 事実婚(異性間) | 同性婚 | |
入籍の届出 | あり | ー | ー |
戸籍 | 同一 | 別 | 別 |
住民票 | 夫(妻) | 夫(妻)(未届) | 同居人 |
同居義務・扶助義務 | あり | あり | × ただし対応により△or〇 |
生活費分担義務 | あり | あり | × ただし対応により△or〇 |
貞操義務 | あり | あり | × ただし対応により△or〇 |
関係解消時の財産分与 | あり | あり | × ただし対応により△or〇 |
生命保険受取人 | なれる | △ | △※ |
配偶者控除 | あり | ー | ー |
社会保険 | あり | あり | ー |
遺族年金 | あり | あり | ー |
子どもの親権 | 共同親権 | 原則は母親 | 一方のみ |
相続する権利 | あり | ー | × ただし対応により△or〇 |
成年後見 | できる | ー | × ただし対応により△or〇 |
病院での手術同意・面会 | あり | ー | × ただし対応により△or〇 |
死後の葬儀・埋葬・納骨等 | できる | ー | × ただし対応により△or〇 |
(ご説明)
結婚の多様化が進み、事実婚のパートナーが生命保険の受取人や、医療保険等の指定代理請求人になれたり、カップルとしての認知度の高まりとともに、状況は変わりつつあります。
異性間の事実婚の場合、「同居義務・扶助義務」「生活費分担義務」「貞操義務」「財産分与請求権」「慰謝料請求権」といった権利義務は、考え方が適用されます。
しかし、同性カップルの場合、「同居義務・扶助義務」「生活費分担義務」「貞操義務」「財産分与請求権」については、お二人の共通の認識があって、お互いに合意している場合のみ、認められることになります。
・何も準備していない場合は「×」
・合意契約に係る公正証書や同性婚契約書を残すなど準備しておく場合は「△」や「○」になります。
「相続する権利」「成年後見」「病院での手術同意・面会」「死後の葬儀・埋葬・納骨等」は「×ただし対応により△or○」となっています。
・何も準備していない場合は「×」
・遺言書や信託契約などで生前に準備しておくことや、任意後見委任契約等を締結するなど、準備しておく場合は「△」や「○」になります。⇒パートナーの将来の不安材料が軽減されます。
お互いの将来のため、不安を抱えないように、最低限の備えをしておきましょう。
同性婚カップルだからこそ、きちんとした知識を持っていただき、しっかりと話し合っていただくことが、将来の安心へと繋がるものと思います。
同性婚カップルの関係構築ためのお手伝いをさせていただければ幸いです。
***プロフィールより***
2007年より、自身の離婚経験を生かした離婚相談を行う。
離婚協議書の作成から、悩める方の心に寄り添うカウンセリングを目指すことで、口コミ等により定評をいただき、多数の離婚相談案件を取り扱う。
離婚相談からシフトし、夫婦関係修復、再婚、事実婚など、夫婦関係全般の相談をお受けするようになり、2014年より、Salviaマリッジカウンセリングを立ち上げる。
夫婦相談カウンセリング、そして、離婚しないための文書として、広く全国から結婚契約書の作成をお受けするようになり、現在に至る。
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