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今、このページをご覧いただいている人は、再婚や事実婚(内縁)のパートナーと歩んで行こうと思っている人や、すでに生活を開始されている人だと思います。
日常、誰かと何か約束をするとき、とくに文書で交わすことは、少ないと思います。
しかし、お互いの気持のズレ、温度差から、後に「言った」「言わない」と、衝突やケンカになったことはありませんか?
相手に伝える言葉というのは、そのときの表情や、こちらと相手の感情の違い、タイミング、選ぶ語彙などによって、伝えた「つもり」の内容の、3割程度の内容しか、実は伝わっていないことが多いのです。
なのに、本人は伝えた「つもり」、話した「つもり」になっています。
結果、「話したはずなのに、きちんと答えてくれない。」「約束と違う。」ということが、あちらこちらで起こっています。
形は違っても、夫婦としてパートナーと生きていく覚悟を決めたということは婚姻の意思表示をしたことと同じ。
婚姻は、民法上の「契約」なのです。
「契約」だからこそ、きちんと文書を残しておくべきだと思いませんか?
そうすることで、「言葉の伝え残し」から生じる夫婦間のズレや、曖昧さをなくすことができます。
結婚生活をスタートするときは、将来のことをそこまで考えられないかもしれませんが、人生はあっという間。
日常が始まれば、このようなテーマを話し合う機会は、激減してしまいます。
・親の介護問題が生じたときは、どうするの?
・遺言書を残しておく?
・生命保険の保険金受取人は、きちんと手続きしてくれる?
・老後、シニア生活のことは、パートナーに託したいけど、どう考えてる?
実際に、同居から数年経過し、今さら改まった話をしづらくなってしまったのですが、どうすれば良いでしょうか?と仰る相談者も多くおられます。
この際、少し切り出しにくいことも、しっかりと話し合っておき、夫婦の方向性を決めておくことが将来の不安解消に繋がります。
とくに事実婚の夫婦の場合によく聞くのが、「入籍の届出」という手続きがないまま、結婚生活に突入しますので、「同棲と事実婚の境目があやふやなので不安」という声です。
結婚式も、入籍の届出もそうですが、セレモニーや手続き、儀式的な行為があることで気持の上でけじめとなり、夫婦としての責任を意識するきっかけとなります。
しかし、それらがないまま日常が始まると、あやふやな状態になりがち…。
民法上の夫婦間の権利義務といわれるものは、同居義務や協力・扶助義務、婚姻費用分担義務、貞操義務などといった当たり前のことですが、これらの当たり前のことができずに、離婚へと進んでしまう夫婦が多いのです。
だからこそ、夫婦間の守るべきことと合わせて、夫婦間のルールも決めておくことで、心地よい結婚生活を送ることができます。
結婚生活をスタートするときに、将来のことをすべて漏れなく決めておくことは不可能です。
なぜなら、お子さんが生れて家族構成が変わったり、状況や環境の変化によって、夫婦お互いの考え方にも変化が出てくるからです。
そんな場合は、段階的な取決めをしておくことができます。
イメージでは、まず5年後のことを考えてみます。
お子さんを授かる予定の方は、お子さんが生れたときのことについて、話し合っておきます。
次に10年後のことを考えてみます。
10年経てば、いろいろな状況が変わってきます。
事実婚のご夫婦であれば、そろそろシニア生活のための備えを整えておく時期かもしれません。遺言書の作成を検討したり、パートナーが不安に陥らないための準備期間となります。
このように、5年後には○○のこと。10年後には○○のことについて、段階的に話し合う機会を設ける、といった話合いのタイミングを決めておくことが可能です。
やはり、何より「形として残しておける」ということ。
夫婦が合意した内容、日付はもちろん残りますし、作成した文書は、ご要望により、私文書から公証役場で誓いを立た上で認証を受けたり(宣誓認証)、公正証書にすることもできます。
公証役場は、全国に約300か所ありますが、一般の人が公証役場に行く機会は少なく馴染みがないかと思いますので、少しご説明します。
公証制度とは?
国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化、安定化を図ることを目的として、証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。
公証人は、公証人法の規定により、判事、検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任免し、取り扱った事件について守秘義務を負っているほか、法務大臣の監督を受けることとされ、職務上の義務に違反した場合には懲戒処分を受けることがあります。
(法務省HPより)
また、せっかく作成した文書ですから、保管するための台紙をご用意しています。
当事務所にご依頼いただいたたくさんの方から、「素敵な台紙をありがとうございます。」と喜んでいただいております。
この台紙のデザインについては、紆余曲折あり、今のデザインになりました。
当初は、もっとウェディング要素の感じられる友禅和紙の台紙でした。
この台紙もとても素敵だったのですが、カウンセリングを重ねるうち、相談者の方の立場に相応しいデザインを考えなおすと、少し違和感を感じるように…。
やはり、当事務所にご相談、ご依頼いただくカップルは、何かお悩みや迷いを抱え、その悩みを解決したいと願っておられる方がほとんどです。
高級感も感じられ、シンプルかつ、あらゆるシーンでもしっくりくる台紙デザインに収まりました。
「引き出しのどこかにしまってある」というよりも、いつでも手に取って、読み返すことができることが、その後のご夫婦にとって、より大切と考えています。
儀式的な意味合いも含めて、文書の保管もしっかりと行えるようオリジナルデザインの台紙をご用意しております。
また、宣誓認証を受けられる場合は、公証役場においても文書が1通保管されますので、紛失などがあっても、より安心です。
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