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Salviaマリッジカウンセリング
オーダーメイドの結婚契約書【Salvia】
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夫婦関係契約書ならSalviaへご相談ください。
大阪市西区西本町1-8-2 三晃ビル4階
橋本行政書士事務所内
地下鉄本町駅㉔㉗⑲出口から徒歩1分
06-6543-7727
事実婚カップルの未来と離婚回避・事実婚のパートナーへの優しさをカタチに。
夫婦間のそれぞれの想い、抱えている問題、状況は、ご夫婦の数だけ違います。
だからこそ、オーダーメイドにこだわります。
ご夫婦の「今の現状」をしっかりと聴き取るため、契約書作成前に30分~1時間程度お時間をいただき、ヒアリングを行います。
面談またはZoom等で対応可能です。
また、デメリットを如何にカバーすべきか?アドバイスをさせていただきながら、しっかりと受け取った内容を、文書に書き起こします。
「ひな形の契約書では、しっくりこない。」という方は、ご相談ください。
事実婚であっても、夫婦である以上、お互いに責任が生じます。
夫婦がお互いに扶養する義務、生活費を分担する義務や、貞操義務など、わかっているつもりでも生活がスタートしてしまえば曖昧になりがちなこと…。
事実婚は法律婚と違って、不利になることがあります。
たとえば、加給年金や遺族年金の支給を受ける際などは、事実婚であることを証明しなければなりません。
公的機関に事実婚が認められるためには、事実婚の【合意】があること、そして、同居し生計を同一としている【事実の存在】を総合的に判断されます。
事実婚契約書では、「いつから」、「同居・同一生計で夫婦が生活を送っていたのか」をきちんと保管しておく必要があります。
また、事実婚を開始してから夫婦が得た財産は、夫婦の共有財産となります。「いつから」が明確になっていないと、後に揉める元になることも・・・。
契約書であれば、意思確認、責任確認をしておけます。
事実婚のご夫婦にお子さんが生まれると、法律婚の夫婦のように当然に共同親権者となるわけではありません。
どちらの姓を名乗り、親権者はどうするのか?など、二人の意見に食い違いが生じたり、双方の親御様の意見なども入ってきてこじれるケースが多くあるからです。
たとえば、
・認知届を出すタイミングは?胎児認知?
・子どもを授かったら法律婚に移行する?
・子どもが生まれたら、どちらの姓を名のる?
大切な家族を親としてどのように迎えてあげるべきか?しっかりと話し合って、後に揉めないように合意内容は文書にして残しておきましょう。
また、事実婚のカップルが不妊治療を受けようとするとき、医療機関から、事実婚契約書(合意書)の提示を求められたケースが過去にありました。
事実婚の夫婦が双方とも、婚姻の意思があり、不妊治療に協力する意思があること。そして、子どもを授かったときは夫婦が協力して養育する意思があること。
このような合意文書を提出されるケースもあります。
入院や手術の際、お互いの手術や治療の場に、パートナーに立ち会って欲しいと願う方は多いと思います。
事実婚契約書のなかでは、夫婦どちらかが、健康に「療養看護について」の項目にも触れるケースが増えています。
また、普段から自身に何かあったときは、「パートナーにどのようにして欲しいのか」話し合って、意思確認しておくことも大切です。
中高年の事実婚のご夫婦では、老後に備えて、ご夫婦双方が心身ともにしっかりとお元気なうちに、遺言書の作成や「生前事務の委任契約」「任意後見契約」をお互いに結んでおくことをおすすめしています。なかには、もしもの備えのため、ご自身が亡くなった場合、死後の葬儀や納骨の手続などをパートナーに託す「死後事務委任契約」を残されるケースもあります。
誰の身にも、起こりうることだからこそ、しっかりと備えをしておくことで安心が得られます。
事実婚のご夫婦の場合、法律上の夫婦と大きく違う点。
「相続権がない」ということです。
連れ添ったパートナーが不安に陥らないため、財産を遺贈する旨の「遺言書」を残しておくことは将来の不安を解消するためにはとても大切なことです。
他の相続人との利害の対立が考えられるため、トラブルを避けるためにも、遺言書は公正証書にして残しておきましょう。
事実婚のパートナーを保険金受取人とする生命保険に加入する、もしくは、すでに加入している保険の保険金受取人を事実婚のパートナーへ変更する、という方法もありますが、事実婚関係(同居・生計同一)にあることが3年から5年以上ないと認められない保険会社が多いようです。
その場合は、遺言書のなかで、生命保険の保険金受取人を事実婚のパートナーへ変更する旨を入れておくことで、万が一のときの最低限の備えとなります。
お若いご夫婦の場合、まだすぐに老後のことを決めるには早いと感じる方や、数年先に事実婚から入籍して法律婚に移行する予定の方もおられると思います。
そんなときは事実婚契約書のなかで、「〇年後、事実婚の夫(妻)が事故や病気になったり、法律婚への移行の必要性を感じたときは話し合いの機会をもつ。」という約束をしておきます。そうすることで、その時期がきたとき、自然と話合うきっかけができます。
長い夫婦生活において、子どもを授かったときや、夫婦のどちらかが大病を患ったときなど、将来に不安を感じる出来事が生じることもあるでしょう。
だからこそ、将来のことも含めて、法律婚への移行のタイミングについて、話し合っておかれることをおすすめします。
お二人の記念日である数年後の○年○月○日に、法律婚へ移行するか話合いの機会を持つ。
夫婦どちらかが法律婚への移行を申し出たときは、話し合いの機会を持つ。
日々の生活のなかで、改まって話し合うきっかけを作るのは難しいものですが、事実婚契約書には、こういった内容を入れておくことできます。
事実婚の関係を解消するとき、法律婚の場合の離婚と同じように、財産分与も認められますし、不貞行為などの原因をつくり、事実婚の関係を一方的に破棄した場合は慰謝料請求の対象となります。
「もしものとき」のことも事実婚契約書のなかに入れておくことができます。
事実婚解消=離婚に至ったときどうする、ということを入れておくことでお二人の関係を解消するときは「責任を取ること」を意識して結婚生活を送ることができます。
夫婦やカップルがいつまでも仲良く、円満に、そして、家族が居心地良い空間をつくるために、ぜひとも結婚契約書を活用していただきたいというのが私の想いです。
今は結婚に対する価値観が多様化し、再婚、事実婚、同性婚のカップルなど、さまざまなカタチがあります。
それぞれの人たちが「幸せにしたい」「幸せになりたい」と強く願い、その反面、幸せになれるか不安を抱えているのです。
幸せな夫婦関係を築いていくためには、少し言いにくいことも出し合って、お互いの意思確認をしておく必要があります。そうすることでお二人の共有できる方向性が見つかります。
また、ルールを意識して生活することは、家族への優しさ・思いやりにつながります。
パートナーのために、将来への約束を文書に残し、夫婦生活を共に乗り越えていくため、ひとつの選択肢として「結婚契約書」という方法があることを知っていただければ幸いです。
人生の新しい門出、カップルが覚悟を決めた瞬間には、結婚契約書がお二人の絆をより深くさせる存在となれることを願いながら、心を込めておつくりしています。
「夫婦間の不満や不安を解消したいんだけど、何から話せば良いのかわからない。」
「改まってパートナーへ遺言書のことは切り出しにくい…」などという声をよくお聞きします。
「たたき台になるような文書を作ってほしい」というご要望からスタートしたテーマシートです。
お二人に合わせた「今」「話し合うべき」テーマをオーダーメイドでお作りします。
ご相談者様の生のお声を聴いていると、やはり求められているのは「話し合えるきっかけ」なのだと感じています。
「なかなか切り出しにくい。」「まずは話し合いたい。」と考えておられる方は、お気軽にご相談ください。
親御さんからの反対等があり、法律婚に踏み切ることができなかったお二人。いろいろ話し合った末に事実婚を選ばれました。お二人共お子さんを授かりたい気持が強かったので、お子さんが生れたときはどうするのか?生活費のこと、相続のことを中心に、契約書(私署証書認証)を残されました。
離婚された元ご夫婦が復縁されることになり、再婚か事実婚のままでいくのか、ずいぶん迷われました。親せき付き合いなどで夫婦が揉めた苦い経験等もあり、入籍することに躊躇されていたのは奥様の方でした。お子さんが成人されたこともあり、適度な距離感を保てる事実婚のまま、夫婦として再スタートを切られるため、夫婦間のルールとして契約書(私署証書認証)を残されました。
お子さんの気持を最優先し、再婚ではなく事実婚に決めたご夫婦です。お子さんとの接し方、成長に伴い夫婦で気をつけていくこと、そして10年後をめどに入籍を考えてみたいとのこと。それを形に残しておきたいというご依頼でした。入籍をせずに事実婚のまま行くのであれば、ご主人に遺言書を書いていただくことなども想定して契約書(私署証書認証)を残されました。
幼いお子さまのため、事実婚を選ばれたご夫婦。お互いへの優しさを形にすべく、しっかりと文書を残されました。事実婚契約書(宣誓認証)から、お互いの将来の不安を解消するため、遺言書・事務委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約(公正証書)に至るまでフルの文書を、数十年先の将来をパートナーへ託す想い、そこに信頼関係があればこそ、しっかりと現実を見据えた備えをされました。
記念日や節目など、数年先を見直しを前提とする場合や、内容によっては私文書として残す方が良い場合などはこちらをお勧めしています。
最近では、調印される際に「立ち会って欲しい。」というご要望が多数ございます。
当事務所にて調印される場合は、行政書士が証人として署名・押印に立ち会います。ご希望の場合は、文書は5年間、当事務所で保管することが可能です。
【ポイント】
・数年先に見直しを前提としている場合などはこちらをお勧め
・当事務所にて署名押印される場合は、行政書士が立ち会います。
つくった文書について、その署名押印が本人のもので間違いないことを、公証役場で認証してもらいます。その文書が本人の意思に基づいて作成されたものであるという事実の証明になり、文書の信用性が高まります。
ただし、内容が適法なものでなければならず、事前に公証役場との打合せが必要。(当事務所でお受けする場合は文案作成から打合せまでこちらで行いいます。)
最寄りの公証役場で手続きできるよう対応取り計らいます。
【ポイント】
・認証の費用が別途かかりますが、お互いの意思確認を強めることができます。
(実費5,500円から11,000円程度)
宣誓認証は、ご本人が公証人の面前で、その文書の内容が真実であることを宣誓した上で署名押印します。内容が虚偽(嘘)であることを知りながら宣誓した場合には10万円以下の過料に処せられますので、内容の真実性が担保されることになります。
内容が適法なものでなければならず、事前に公証役場との打合せが必要。(当事務所でお受けする場合は文案作成から打合せまでこちらで行います。)
宣誓認証は、必ず本人が公証人の面前で宣誓することが必要です。
最寄りの公証役場で手続きできるよう対応取り計らいます。
【ポイント】
・認証の費用が別途かかりますが、夫婦で宣誓しますので、よりしっかりとした意思確認ができます。(実費11,000円程度)
・認証後は1通が公証役場で保管されますので、紛失・改ざんのおそれがありません。
遺言書を作成しておくことや老後のことを話し合っておくことはとても大切なことです。しかし若い事実婚の夫婦であれば、将来的に事実婚から入籍して法律婚に移行することも考えられます。そんなときは、5年後や10年後に話し合う機会を設けることの約束を契約書に残しておくだけでもお二人にとっては有効だと思います。年齢を重ねていくことで生じる問題や、夫婦の考え方も変わってくるかもしれませんので、数年先に具体的な対策を検討する旨を入れておかれるケースは多々ございます。
結婚のカタチが多様化してきており、自分たちのスタイルに合った約束ごとを作っておきたいというご要望が、全国から増えています。
Salviaは、バツイチ女性行政書士が作る結婚契約書という点が一番の大きな特徴と言えるかもしれません。私の経験の教訓を生かし、心を込めて文書をお作りしています。
全国からのお問合せにも対応しておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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「雨上がりのやまとナゼ?しこ」
ABC朝日放送 2014.12.23放送分
平成27年6月16日発売の夕刊フジに大人の婚活事情というテーマで、「事実婚」に関する記事が取り上げられ、私の解説とともにオーダーメイドの結婚契約書【Salvia】が紹介されました。
上記のようなご希望がございましたら、ご相談ください。
Salviaマリッジカウンセリングの「Salvia」の語源はラテン語の「治癒」「健康」を意味します。
幸せの光の中へこれから踏み出そうとしているカップルには、いつまでも円満で「健康」な関係を送っていただけるように。
悩みの中にある人には、ともに良い方向「治癒」へと進んでいただけるように。
Salviaマリッジカウンセリングには、そんな願いが込められています。
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