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【目次】
・事実婚は同棲とどこがちがう?
・法律婚と事実婚の違いは?
・事実婚のメリット・デメリットとは?
・絆を大切にしたい事実婚のカップルは、ますます増えています。
・まとめ
事実婚は、入籍の届け出をしていませんが、婚姻の意思を持っている夫婦のことです。
ですから、法律婚の夫婦と同じ責任、たとえば、同居、扶助義務や生活費分担義務、貞操義務などを、お互いに負っています。
また、事実婚を解消するときは離婚と同様に、財産分与請求権もあります。
内縁(事実婚)に認められる効果として次のことがあげられます。
①同居・協力・扶助義務
②貞操義務
③婚姻費用分担義務
④日常家事債務の連帯責任
⑤夫婦別産制と帰属不明財産の共有推定
⑥財産分与と不当破棄への慰謝料
⑦第三者の不法行為に対する救済
事実婚と対外的に認められるには、
「婚姻の意思」と、「夫婦共同生活の実体」の両方を満たしている必要があります。
つまり、
「夫婦である」という意思があるかどうか。
そして、夫婦が「同居」し、生計を「同じく」しているかどうか。
ただし、単身赴任など合意のうえで、何らか理由があって「生計は同じだけど居所がちがう」という場合は、その状況によって事実婚と認められるケースもあります。
それでは、事実婚と法律婚の違いはどうでしょうか。
法律婚と事実婚の違いを簡単に表にしてみました。
法律婚 | 事実婚 | |
入籍の届出 | あり | ー |
戸籍 | 同一戸籍 | 別戸籍 |
住民票 | 夫(妻) | 夫(妻)(未届) |
同居義務・扶助義務 | ○ | ○ |
生活費分担義務 | ○ | ○ |
貞操義務 | ○ | ○ |
関係解消時の財産分与 | ○ | ○ |
関係解消時の慰謝料 | ○ | ○ |
生命保険受取人 | ○ | △ |
配偶者控除 | ○ | × |
社会保険 | ○ | ○ |
遺族年金 | ○ | ○ |
子どもの親権 | 共同親権 | 原則は母親 |
相続する権利 | ○ | × 対応により△or〇 |
成年後見 | ○ | × 対応により△or○ |
病院での手術同意・面会 | ○ | × 対応により△or○ |
死後の葬儀・埋葬・納骨等 | ○ | × 対応により△or○ |
事実婚のパートナーであっても、生命保険の受取人や、医療保険等の指定代理請求人になれたり、遺族年金についても受給要件を満たせば事実婚であっても支給されるなど、夫婦としての認知度の高まりとともに、状況は変わりつつあります。
また、「同居義務・扶助義務」「生活費分担義務」「貞操義務」「財産分与請求権」「慰謝料請求権」といった権利義務は、事実婚にも考え方が適用されます。
しかし、注意が必要なのは、「当然に」ということではなく、お二人が双方に事実婚であるという意思確認ができていることが前提になります。 また、法律婚の配偶者と違って、税法上の配偶者控除が受けられなかったり、相続権がないことは将来の上での不安材料となり、法律上の権利が認められないことは否めません。
とくに中高年の事実婚のカップルの方には、数十年後にやってくるシニア生活において、対策や備えがないままでは、不安な事柄が生じることとなりますので、注意が必要です。
「相続する権利」「成年後見」「病院での手術同意・面会」「死後の葬儀・埋葬・納骨等」は上の表をご覧いただくと「×対応により△or○」となっています。
対策を講じておかなければ、権利がありませんので、遺言書や信託契約などで生前に準備しておいたり、任意後見委任契約等を締結して残しきましょう。
そうすることで、「△」や「○」になり、事実婚の将来の不安材料が軽減されます。
上の表を参考に、デメリットの点から挙げてみました。
また、実際のカウンセリングの現場でも、事実婚のご夫婦からは、このような声が寄せられています。
メリット・デメリットそれぞれありますが、事実婚を選ばざるを得ないカップルもたくさんいるのが現実です。
実際に、事実婚のご夫婦の声を聴いていると、メリットやデメリットは、それぞれに置かれているカップルの状況によって違います。
法律婚より事実婚の方が多少の不都合があったとしても、
事実婚という形がお二人にとっても、まわりの家族にとっても、居心地のよいものであるならば、それは最大のメリットだと言えるかもしれません。
むしろ、事実婚を選ぶお二人が、不安だと感じる部分をどのようにカバーできるか?ということが大切なことです。
事実婚を選ぶカップルには、それぞれ理由を抱えておられますが、それでも、お互いに絆を大切にしたいと仰る、事実婚カップルは増えつつあります。
あなたの場合は、あてはまりますか?
□再婚か、事実婚か、悩みながらも事実婚状態をつづけている。
□お子さんのことを考慮して事実婚の道を選んでいる。
□入籍するタイミングを数年後にと考えている。
□家族の反対などで、法律婚に踏み切れない。
□夫婦別姓など、事実婚でいることを敢えて選んでいる。
時代は令和となり、ますます結婚そのものの価値観が多様化し、カップルの形もさまざまになってきています。
自治体のパートナーシップ制度が開始して数年経過しましたが、それでもなお、日本の結婚制度は入籍の届け出をすることで成立する法律婚しか認められていない状況は変わりません。
多様化していくカップルのための、二人の心を結ぶ契約書、将来への不安の払拭するための遺言書などの作成を通じて、あらゆるご夫婦・カップルのご相談やお悩みに対応しています。
カウンセラー・行政書士 細竹里佳子
ある程度、ご夫婦で話し合われているようでしたら、そのメモなどを拝見しながら、こちらで文案を作成いたします。何を話し合って良いか分からないという方は、まずはその方に合ったテーマシートをご準備しますので、その内容に沿って不安点や問題点、言いづらいことも、しっかりと話し合っていただきます。一般的には、こういった内容を盛り込まれるケースが多いかと思います。○夫婦としての意思確認 ○民法上の夫婦としての責任の確認 ○夫婦間の遵守事項 ○夫婦間のルール ○お金の管理 ○親戚付き合い ○法律婚への移行の話し合い ○将来の不安解消 ○事実婚の解消の場合の取決め 等
事実婚の夫婦には相続権がありませんので、まず大切なことは遺言書を残しておかれることです。また、老後に備えて奥様を委任者、ご主人を受任者とする委任契約を締結しておきます。移行型の契約を締結しておくことで、生前から死後までのこと、たとえば生前の身のまわりのことや、万が一、認知症になった場合のこと、そして、お亡くなりになった後の手続、葬儀や納骨、供養のことまでお願いすることができます。実際に、中高年のご夫婦間では、このような備えをしておかれるケースが増えています。
昨今、結婚のカタチも多様化し、事実婚を選ばれるご夫婦が増えています。
しかし事実婚の場合、同棲や週末婚などの付合いの形と、ご夫婦の境目が曖昧なため、お二人の気持に温度差がある場合が少なくありません。
なんとなく同棲からスタートしたけれども、日常に流されて、改まってきちんと話し合えていないと仰るカップルがたくさんおられます。
お互いの将来のため、不安を抱えないようにしっかりと備えておくことは、パートナーへの優しさであり、夫婦としての責任と考えます。
事実婚だからこそ、きちんとした知識を持っていただき、しっかりとご夫婦で話し合っていただくことが、将来の安心へと繋がるものと思います。
安心した夫婦生活を築いていただく関係構築ためのお手伝いをさせていただければ幸いです。
***プロフィールより***
2007年より、自身の離婚経験を生かした離婚相談を行う。
離婚協議書の作成から、悩める方の心に寄り添うカウンセリングを目指すことで、口コミ等により定評をいただき、多数の離婚相談案件を取り扱う。
離婚相談からシフトし、夫婦関係修復、再婚、事実婚など、夫婦関係全般の相談をお受けするようになり、2014年より、Salviaマリッジカウンセリングを立ち上げる。
夫婦相談カウンセリング、そして、離婚しないための文書として、広く全国から結婚契約書の作成をお受けするようになり、現在に至る。
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上記テーマは一例です。
ヒアリングにてお聴きした内容を基に、お二人が話し合うべきポイントを挙げ、実りある話合いを進めていただけるようなテーマシートを作成いたします。
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2019.8.3
同性婚・事実婚のカップルにも結婚休暇、結婚祝金制度
自動車大手メーカーの日産自動車が、2019年8月1日より、結婚理由で取得する休暇制度と結婚祝金の支給を、同性婚、事実婚にも適用すると発表したそうです。
大手の会社が、このような制度を先陣切って導入してくれることは、とても喜ばしいことですね。
こういった事をきっかけにして、世間が注目し、少しずつ認知されることで、さらに広がっていって欲しいものです。
以前、事実婚契約書の作成のご依頼いただいたあるご夫婦。
文書作成を決めた理由が、ご主人の会社からご夫婦を「家族」として認めてもらえなかったことでした。
同居されて数年が経過し、とくに日常生活を送ることに大きな弊害なく、円満に暮らしてこられたご夫婦でしたが、あるとき、ご主人の会社で家族が集まる「家族会」が開催されたそうです。
奥様にすれば、当然参加できるものと思っておられたのですが、会社からは「家族ではない」という判断、拒否されたのです。
ご主人から会社へ、家族なのだから、きちんと認めてほしいと何度も交渉されたようですが、それでも無理でした。
ご夫婦は、とても悔しい想いをされました。
当初は会社に提示するために急いで作りたいというお気持があったようですが、事実婚契約書さえあれば、会社や世間一般で、当然に家族であると認められるわけではない、ということを、ご夫婦にもよくご説明しました。
結果、ご夫婦はそれでも「これを機に作っておきたい」ということでした。
ご主人が長年勤めている身近な会社で、入籍していないことが、社会的に家族として認めてもらえないことに初めて遭遇し、このままではいけないと思われたのかもしれません。
双方にお子さんがおられる、親族に問題があり入籍はできない、など、さまざまな事情を抱え、事実婚を選んでいるご夫婦はたくさんおられます。
また、今後も結婚に対する考え、多様化は進むだろうと感じています。
「結婚」「家族」に対するさまざまなカタチを受け容れる社会が、どんどん広がっていって欲しいものです。
カウンセリングの現場から 以前の記事はこちら
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ABC朝日放送 2014.12.23放送分
2015年6月16日発売の夕刊フジに大人の婚活事情というテーマで、「事実婚」に関する記事が取り上げられ、私の解説とともにオーダーメイドの結婚契約書【Salvia】が紹介されました。
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