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事実婚スタートするときの手続 押さえておきたい5つのポイント

事実婚をスタートするときの手続き 押さえておきたいポイントとは?

このページでは、事実婚を開始されるカップルの方に、ぜひとも押さえておいていただきたい手続について、ご案内します。

まず、事実婚(内縁)に求められる要件から、おさらいしておきましょう。
※以下、「事実婚」とあるのは「内縁の夫婦」と同じ意味合いとなります。

事実婚に求めれられる3つの要件は、

①「婚姻の意思」…お二人がお互いに夫婦であると意思確認ができているということ。
このことから、単に同棲しているカップルは事実婚とは言えません。


②「同居していて、住民票を同一(世帯合併届)にしていること」…つまり、実体として、夫婦がひとつ屋根の下で生活をしていることが求められます。場合によっては、単身赴任やお仕事の関係上、別居せざるを得ないご夫婦もあるかと思いますが、やむを得ない理由がある場合は、その理由を明確にしておきましょう。

また、別居の際は、生活費や療養費等の経済的な援助が行われていることや、定期的に連絡を取っていること、訪問が行われていることなどを記録しておきましょう。


③「生計の同一」…生計、いわゆる生活費(食費、住居費、光熱費、携帯などの通信費、日用品、保険代等)のお金の出どころは、夫婦なので同じであるべき、ということです。

共働きのご夫婦の場合は、お互いにお金を管理されていることもあるかと思いますが、それはそれで構いません。

基本は「婚姻費用分担義務」という考えとなりますので、お互いが夫婦である以上、その認識を持って生活を送っていることが求められます。


 

結婚式や、親族間での食事会などを開いておこう。


入籍されなくても、これからの人生をパートナーと決めた人と共に歩んでいく門出ですから、できれば親族、身内、知人の方々に祝っていただき、結婚式などを開く方が良いと思います。

ご夫婦お二人にとって、けじめになりますし、親族皆さんで撮った記念写真などを残しておかれると、対外的にも夫婦として認められた証にもなります。

結婚式のようなフォーマルなものでなくても、親族での食事会や、パーティなどでもかまいません。夫婦となった記録はしっかりと残しておきましょう。

 

住民票は同一に。世帯合併届け出の手続をしておこう。


上記でもご説明しましたが、住民票の世帯合併届は、事実婚カップルが同居していることが判る、唯一の公的書類となるので、とても大切な手続きになります。

世帯主を夫か妻、どちらかに決めると、妻(未届)または夫(未届)と住民票に記載されます。

たとえば、「生命保険の保険金受取人を事実婚の妻に変更したい」といった場合は、保険会社によって取扱いが異なりますが、大抵の保険会社が、住民票が同一となっていて、妻(未届)となっているかをまず確認します。

また、それだけでは足りず、事実婚の生活を開始してから2年~5年程度、実体があるかどうかを確認したうえで、事実婚の妻を生命保険金受取人や、医療保険などの指定代理請求人に変更することが可能となります。

また、ご主人の会社の社会保険等の扶養家族に入る場合なども、住民票が同一となっていることが求められたり、事実婚の場合は、何かと「事実婚であることを証明する」必要性が生じる場合がありますので、特別な事情が無い限り、住民票は同一に、世帯合併の届け出を忘れずに。

理由があって、別居する際は、生活費や療養費等の経済的な援助が行われていることや、定期的に連絡を取っていること、訪問が行われていることなどを記録しておきましょう。


 

賃貸住宅の場合は、賃貸契約の入居者の続柄に「未届の妻(夫)」の記載を。


事実婚生活をスタートされる場合は、新居を借りられる場合や、夫か妻がすでに生活をされている居所に、どちらかが引っ越してくるケースがあるかと思います。

賃貸住宅で後者の場合、大抵、賃貸借契約書のなかで、同居人が増える場合は、家主や仲介不動産業者へ連絡することが規定されています。

賃貸借契約書に入居者の続柄には、「未届の妻(夫)」や、「内縁の妻(夫)」といったが判るように明記してもらうよう手続きをしておきましょう。

 

会社への扶養家族の届け出を。給与明細に扶養手当の欄がある場合は保管しておこう。


たとえば、夫がサラリーマンで、妻が専業主婦などの場合、事実婚の妻であっても夫の扶養家族として社会保険に加入することもできます。

また、お給料が支払われる際、給与明細書などに扶養手当が支払われている場合は、会社が事実婚の妻を配偶者として認めていることの証明となりますので、保管しておきましょう。

こういった書類は、後々、遺族年金の申請などのために揃えたいと思っても、処分してしまったあとでは整えるのに苦労されるケースが多いものです。

(ただし、遺族年金の受給する場合は、事実婚(内縁)の夫の死亡した時点において、生計同一要件や収入要件が求められます。)

書類全部を保管しておく必要はありませんが、事実婚は「自らが証明しないといけない」とういことを肝に銘じておくだけでも、違うと思います。

 

夫婦連名で届いた郵便物は、保管しておこう。


夫婦連名で届いた郵便物は、できるだけ保管しておきましょう。

郵便物は、消印がありますので、いつ届いたものかが明確に判ります。

その日付には、夫婦がその場所に同居していたことが判るので、挙証資料としては有効です。

また、親族から届いた手紙や年賀状など、差出人は、ご夫婦として認識しているからこそ、連名での郵便物を送っているはずなので、事実婚・内縁関係の証明資料となります。

 

パートナーシップ宣誓制度がある場合は利用しよう。


2015年11月に東京都渋谷区と世田谷区でスタートした制度ですが、独自のパートナーシップ宣誓制度を取り入れている都道府県や市区町村が増えています。

このパートナーシップ宣誓制度は、同性カップルのみを対象としている行政もありますが、「事実婚カップル」も対象となっている場合もありますので、お住まいの地でのパートナーシップ宣誓制度の内容を確認しておきましょう。

たとえば、2023年3月からスタートする、静岡県のパートナーシップ宣誓制度においては、宣誓書受領証の提示により、事実婚のご夫婦が、法律婚の方々と同様のサービスや対応を受けることができるよう、県内の公営住宅への入居申し込みや公立病院での家族同様の取り扱いが受けられるよう行政が働きかけるというものです。

これからも、事実婚のご夫婦に有益なパートナーシップ宣誓制度を導入される行政が増えることを期待したいです。

 

 

最近は別居されない事実婚カップルも増えています。

「同居」「生計の同一」などは事実婚の定義であり、原則ですが、実際の状況は、少し違います。

最近、事実婚契約書の作成を希望される事実婚カップルの中には、お仕事の都合や諸事情により、いずれは同居する予定であっても、当面は別居を選択されるご夫婦も少なくありません。

きちんとした理由があって、ご夫婦が合意、納得のうえで別々に暮らされるのであれば、それはそれで有りだと思います。

それにかわる夫婦間の絆の構築、夫婦間のコミュニケーションの取り方をどうしていくのかが大切ではないでしょうか。

 

まとめ


事実婚をスタートするとき手続き、押さえておきたいポイントをご紹介しました。

同棲からスタートされたカップルの場合、同棲と事実婚の境目、お互いの結婚への意識、温度差に悩まれている方が多くおられます。

また、パートナーがどこまで真剣に考えているのかわからず、今さら真面目な話を切り出しにくい、と仰る方もたくさんいます。

確かに事実婚は、「いつから?」「婚姻の意思は?」「同居は?」
第三者からは、わかりづらいものです。

また、事実婚を選択する場合は、必ずつきまとうデメリットについては、お互いにしっかりと把握しておく必要があります。

事実婚のパートナーには相続権がないこと。
子どもを授かったときに、共同親権者となれないこと。
老後や将来の不安材料を抱えなければならないこと。など
 

事実婚のご夫婦にお伝えしたいのは、たとえ、入籍の届け出をしなくても夫婦として今後の人生を共に歩むと決心したならば、パートナーが不安を感じないよう責任を果たしていただきたい。

足りない部分は、それなりにカバーできる手続さえ行えば、不安を払拭できることもある。
相手のことを想い、デメリットとなる部分については、備える優しさを持っていただきたいと思います。

以上、参考にして、幸せな事実婚をスタートしていただければ幸いです。

 

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事実婚で不安があればぜひご相談ください

昨今、結婚のカタチも多様化し、事実婚を選ばれるご夫婦が増えています。
しかし事実婚の場合、同棲や週末婚などの付合いの形と、ご夫婦の境目が曖昧なため、お二人の気持に温度差がある場合が少なくありません。
なんとなく同棲からスタートしたけれども、日常に流されて、改まってきちんと話し合えていないと仰るカップルがたくさんおられます。

お互いの将来のため、不安を抱えないようにしっかりと備えておくことは、パートナーへの優しさであり、夫婦としての責任と考えます。
事実婚だからこそ、きちんとした知識を持っていただき、しっかりとご夫婦で話し合っていただくことが、将来の安心へと繋がるものと思います。

安心した夫婦生活を築いていただく関係構築ためのお手伝いをさせていただければ幸いです。


***プロフィールより***
2007年より、自身の離婚経験を生かした離婚相談を行う。
離婚協議書の作成から、悩める方の心に寄り添うカウンセリングを目指すことで、口コミ等により定評をいただき、多数の離婚相談案件を取り扱う。

離婚相談からシフトし、夫婦関係修復、再婚、事実婚など、夫婦関係全般の相談をお受けするようになり、2014年より、Salviaマリッジカウンセリングを立ち上げる。
夫婦相談カウンセリング、そして、離婚しないための文書として、広く全国から結婚契約書の作成をお受けするようになり、現在に至る。

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結婚に対する価値観が多様化し、再婚、事実婚、同性婚のカップルなど、さまざまなカタチがあります。 同棲なの?事実婚なの? 今さら切り出せないと仰る人は、少なくありません。 幸せなパートナー関係を築いていくためには、将来の不安を後回しにせず、少し言いにくいことも出し合って、しっかり話し合いましょう ルールを意識して生活することは、家族への優しさ・思いやりにつながります。 たとえば、こんな内容。 *事実婚としての婚姻の意思確認 *婚姻関係の責任を確認 *生活上でのルール *生活費・お金の管理 *親、親戚づきあいについて *法律婚への移行について *遺言書の作成について *事実婚の不安解消について *事実婚関係を解消する際の取決め 事実婚の不安解消と、パートナーへの優しさを形に #事実婚 #事実婚契約書 #パートナーシップ #パートナー契約書 #パートナーシップ契約書 #夫婦関係 #再婚 #同性婚姻 #同性婚 #夫婦関係カウンセリング #結婚契約書 #婚前契約書 #行政書士 #女性行政書士 #salvia #Salviaマリッジカウンセリング #同棲カップル #同棲生活

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