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第3節 夫婦財産制
第1款 総 則
第755条 [夫婦財産制]
夫婦財産契約という民法上定められた規定があります。夫婦の財産の帰属やその管理の方法・婚姻生活の費用の分担など、夫婦間に生ずる財産関係について、夫婦があらかじめその処理、規則(準則)を定めた契約のことです。他の法律や、モラルに反しない限り、どの様な内容の契約であろうと自由にできます。
しかし、日本では夫婦財産契約が結ばれることは、稀です。
第756条 [夫婦財産契約の対抗要件]
婚姻の届出までに登記をしなければなりません。登記は法務局でします。法務局には夫婦財産登記簿(夫婦財産登記事項証明)なるものが存在します。たとえば、夫婦間で、収益のアパートをもっている場合、その家賃は奥さんだけのものと取り決めている。ここで、結婚する前に「夫婦財産契約」を登記しておけば、どの様な人に対しても主張できます。主張できなければ、夫婦生活の上で、ご主人が車を購入しましたがローンの支払が怠りました。このとき、ローン会社はアパートの家賃収入を差し押さえます。夫婦において契約の登記をしておけば、この様な差押えから免れます。
第757条 削除されています。
第758条 [夫婦財産関係の変更の制限等]
夫婦財産契約は、婚姻届を出した後は変更することはできません。夫若しくは妻が片方の財産を管理している場合、その財産を危うくしそうな場合は自分自身がその管理をすることを裁判所に請求できます。夫婦共有の財産については分割の請求もすることができます。
第759条 [財産管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件】
夫婦財産契約や、財産管理者の変更や、夫婦財産の分割などがなされた場合、登記しなければ第三者に対抗できません。
第1款
法定財産制
第760条 [婚姻費用の分担]
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
※わが国では、夫婦財産契約の制度はあるものの、ほとんど利用されていません。たいてい(ほとんど全てと言ってよいくらい)夫婦間の財産関係はこの、法定財産制の規律を受けることになります。まとめると、次のようになります。
婚姻が成立している事。
1.婚姻生活において生じる費用・・・夫婦で分担する。
2.日常の家事による債務について・・夫婦の連帯責任。
3.夫、妻のそれぞれの財産は・・・・各自の別個の財産。
4.夫、妻のどちらかわからない財産(たとえば、婚姻した後購入した家電用品であったり、ピアノなどの資産価値があると考えられる物)これらは、夫、妻の共有財産と推定されます。
第761条 [日常家事に関する債務の連帯責任]
夫婦の一方が日常の生活をする上で家事に関して他の人と法律行為をしたときは、他の配偶者は、これにより生じた債務について、連帯してその責任を負います。ただし、第三者に対して初めから責任を負わないことを予告していた場合は、この限りではありません。
第762条 [夫婦間における財産の帰属]
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう)とする。
夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
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