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再婚カップルの方々は、自分自身の過去を教訓にして、ぜひ次の結婚は夫婦円満にやっていきたいと強く願われていることでしょう。
それと同時に、慎重になる気持ちから「幸せになれる自信がない。」「子どもの気持を考えると躊躇してしまう。」と不安な気持ちを抱えている方も多くおられます。
なぜなら再婚カップルには慎重にならざるを得ないそれぞれの事情があります。
再婚に至るまでのお互いの家族、環境、ライフスタイルもそれぞれ…。
そんなお二人の不安を解消する方法をご紹介します。
お互いに背負っているものが大きく、折り合いをつけて生活をしていくことの難しさも感じておられるのではありませんか?
今、不安に感じていることは、きちんと出し合い、きちんと話し合っておきましょう。
再婚して、いざ生活が始まってしまうと、なかなか改まって話を切り出せないものです。
遺言書を作っておいて欲しいけど…
親との付き合いに決まりを作っておきたいけど…
子どもとの接し方、ちゃんと決めておけば良かった…
こんな風にならないために。
言いづらいこともあるかもしれませんが、再婚は失敗を繰り返さない努力ができる最大のチャンスでもあります。
しっかりとした意思確認を最初にしておくことは、家族が幸せになれることにつながります。
ぜひ、この機会に勇気を出してパートナーに切り出してみましょう。
再婚のカップルにとって、子どもや親、家族のことなど互いに背負っているものが大きく、再婚を躊躇させる壁がいくつかあって普通だと思います。
家族がみな幸せになれる再婚が一番ですが、そう願うだけでは乗り越えられないシビアな問題があります。
再婚だからこそ「失敗したくない。悲しい想いはしたくない。」それが心からの気持ではないでしょうか。
不安に感じていることを、今話し合うことはお互いの関係に水を差すようなこと。
「いつか、そのときが来たら話し合えばいい。」
それも一つの考え方だと思います。
しかし、離婚を経験された方ならば、夫婦という関係の脆さも経験されておられるはずです。
「わかり合えると思っていたのに…」という悲しい想いをされないためにも、今、抱えている問題に向き合い、話し合っておかれるべきだと思います。
最近では、「再婚契約書」を残しておかれるカップルが増えてきています。
離婚を経験し、痛みを知っているがゆえの「転ばぬ先の杖」という考えでお作りになる方が多いようです。
再婚の場合は、結婚契約書の形式についてもご要望であれば、私署認証などの対応が可能です。
※私署認証とは…作った結婚契約書に、署名押印の真正を、公証人に証明をしてもらうことです。のちに「署名押印した覚えはない。」ということがないように、署名押印の真正を証明してもらいます。
たとえば、このような項目について盛り込まれるケースがあります。
・お互いの理想とするステップファミリー像
・夫婦間の固有財産・共有財産についての取り決め※
・連れ子との関わり方(養子縁組のこと、教育方針など)
・親・親戚づきあいのこと
・遺言書を作成しておくことについて
・家族間でのルール
・万が一、離婚に至った場合の取決め など
結婚や再婚までの間に築いてきた預貯金や不動産などは、基本的に個人の財産となり、夫婦の共有財産から除きます。しかし、結婚(再婚)してから、生活がスタートすると、どこからどこまでが固有財産だったか曖昧になってしまいがちです。それを夫婦の共有財産と分けて、お互いに確認しておきましょう、というのが財産の取決めです。
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昨今、離婚率の増加の影響もあり、新しい人生を歩まれる方が増えています。
新しいパートナーと新しい家族を築いていくためには、それぞれに抱えたものに折り合いをつけながら、ルールを守りつつ努力をつづけていく必要があると考えます。
しかし日常に流されて、改まってきちんと話し合えていないと仰るカップルがたくさんおられます。
お互いの幸せ、家族の幸せのため、しっかりとご夫婦で話し合っていただくことが、パートナーへの優しさであり、家族円満の秘訣だと思います。
安心した夫婦生活を築いていただく関係構築ためのお手伝いをさせていただければ幸いです。
***プロフィールより***
2007年より、自身の離婚経験を生かした離婚相談を行う。
離婚協議書の作成から、悩める方の心に寄り添うカウンセリングを目指すことで、口コミ等により定評をいただき、多数の離婚相談案件を取り扱う。
離婚相談からシフトし、夫婦関係修復、再婚、事実婚など、夫婦関係全般の相談をお受けするようになり、2014年より、Salviaマリッジカウンセリングを立ち上げる。
夫婦相談カウンセリング、そして、離婚しないための文書として、広く全国から結婚契約書の作成をお受けするようになり、現在に至る。
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再婚は当事者だけの問題ではない、と相談カウンセリングの場面でも感じています。
親・兄弟から反対されたり、子どもが反対したり、それぞれの立場から再婚をとらえた場合、少なからず影響を及ぼすのが再婚の特徴です。
たとえば、ご本人や再婚相手に、
このようなケースに当てはまりませんか?
上記の場合だと、すべての子に相続権があります。
相続の場面では、故人の出生からすべての戸籍謄本などを集めて全員の相続人を確定しますので、そのときに、何十年も会っていなかった子の存在が明るみに出て、揉め事に発展するようなことがあります。
最近は家族を不本意なトラブルに巻き込ませないために、家族への配慮という形で遺言書を残しておかれる方が増えてきています。
遺言書にはさまざまな法律上のルールがありますが、まわりの家族の希望や気持を反映させてお作りすることが可能です。
【よくいただくご質問】
・私たちのケースならば、どんな遺言書を残しておくべき?
・自分で遺言書を作ることはできますか?
・遺言書の証人をお願いすることはできますか?など
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