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民法 第4編 親族
第1章
総 則
民法725条 [親族の範囲]親族の範囲を規定しています。
1. 6親等内の血族
2. 配偶者(夫・妻のこと)
配偶者は血族でも姻族でもないことに注意。
3. 3親等内の姻族
この範囲の人々が、法律(民法)としての親族となります。※注意:親族だからすべての人が、相続権があるわけではありません。
民法726条 [親等の計算]
親等は、自分を基準として、1つ上または、下が「1親等」2つ上または下が「2親等」・・・・と数えます。叔父さんなどの傍系の場合は、共通の祖先までさかのぼってそこから、下がる形でかぞえます。
民法727条 [縁組よる親族関係の発生]
養子と養親及びその血族との間においては、縁組成立した日から、血族におけるのと同じ親族関係が生まれます。それまでは、他人であった人が、縁組した後は、実子同等となります。
民法728条 [離婚等による姻族関係の終了]
姻族関係(義理の父や母との関係)は、離婚によって終了します。夫婦の一方が死亡した場合において、残された方との姻族関係は、意思表示をしたときに終了します。注意すべきは、役所の戸籍担当者に届け出る必要があることです。
民法729条 [離縁による親族関係の終了]
養子との関係も離縁によって終了します。
民法730条 [親族間の扶け合い]
直系の血族(父と子 、祖父と孫 等)及び同居の親族(上記725条に記載した範囲の人々)は、互いに扶け(たすけ)合わなければなりません。※直系の血族なので、ここでは同居していない兄弟姉妹は、含みませんが、後の877条の扶養義務者として規定があります。ここでは、指針を示した倫理的な取り決めととらえます。
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