大阪市西区 夫婦関係の相談ならSalviaマリッジカウンセリングへ。全国対応。離婚相談、離婚協議書、オーダーメイドの結婚契約書、夫婦関係修復契約書

Salviaマリッジカウンセリング

    オーダーメイドの結婚契約書【Salvia】
    離婚カウンセリング、離婚協議書サポート   
    夫婦関係契約書ならSalviaへご相談ください。

大阪市西区西本町1-8-2 三晃ビル4階
橋本行政書士事務所内

地下鉄本町駅㉔㉗⑲出口から徒歩1分

06-6543-7727

お知らせ

たくさんのお問合せ・ご依頼をいただき有難うございます。

大変申し訳ございませんが、業務集中のため、現在、新規でのご相談・ご依頼の受付を停止しております。
受付再開の際には、ホームページにてご案内申し上げます。
ご不便をおかけし申し訳ございませんが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

                              行政書士 細竹 里佳子

民法の解説 親族について

民法 第4編 親族

第1章  
          
総 則

民法725条 [親族の範囲]親族の範囲を規定しています。

1.       6親等内の血族
2.       配偶者(夫・妻のこと)

配偶者は血族でも姻族でもないことに注意。

3.       3親等内の姻族

この範囲の人々が、法律(民法)としての親族となります。※注意:親族だからすべての人が、相続権があるわけではありません。

 

民法726条 [親等の計算]

親等は、自分を基準として、1つ上または、下が「1親等」2つ上または下が「2親等」・・・・と数えます。叔父さんなどの傍系の場合は、共通の祖先までさかのぼってそこから、下がる形でかぞえます。

 

民法727条 [縁組よる親族関係の発生]

養子と養親及びその血族との間においては、縁組成立した日から、血族におけるのと同じ親族関係が生まれます。それまでは、他人であった人が、縁組した後は、実子同等となります。

 

民法728条 [離婚等による姻族関係の終了]

姻族関係(義理の父や母との関係)は、離婚によって終了します。夫婦の一方が死亡した場合において、残された方との姻族関係は、意思表示をしたときに終了します。注意すべきは、役所の戸籍担当者に届け出る必要があることです。

 

民法729条 [離縁による親族関係の終了]

養子との関係も離縁によって終了します。

 

民法730条 [親族間の扶け合い]

直系の血族(父と子 、祖父と孫 等)及び同居の親族(上記725条に記載した範囲の人々)は、互いに扶け(たすけ)合わなければなりません。※直系の血族なので、ここでは同居していない兄弟姉妹は、含みませんが、後の877条の扶養義務者として規定があります。ここでは、指針を示した倫理的な取り決めととらえます。

 

 

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

06-6543-7727

受付時間:9:00~19:00(日祝を除く)

~同性婚~

大阪市西区西本町1-8-2
三晃ビル407号
デンタルクリニック横の入口よりお入りください。

Salvia
カウンセリングルーム

落ち着いた雰囲気の中、じっくりとお話をお聴きします

事務所概要はこちら

クレジットカードがご利用いただけます。

夫婦関係カウンセリング

行政書士 細竹里佳子
夫婦関係に不安・お悩みは
ございませんか?
一緒に考えましょう。

06-6543-7727

2015.6.16夕刊フジ

夕刊フジに事実婚の記事とともにSalviaが紹介されました。

朝日放送2014.12.23
雨上がりのやまとナゼ?しこ

夫婦円満のツールとしてSalviaが番組で紹介されました。