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事実婚の夫婦の間に子どもを授かった場合~認知について~
事実婚カップルにとって、子どもを授かったときにどうするか?ということはいろいろと悩まれる方が多いように思います。
そこで、「認知」について、少しピックアップして解説します。
今後の参考にしていただき、事実婚を選ぶ場合には、何を取り決め、どういう対策をしておくべきか、ご参考にしていただければ幸いです。
〇「認知」とは、(民法779条)
嫡出でない子と血縁上の親との間に法律上の親子関係を成立させる届出です。
任意認知とは、父または母が、非嫡出子を自分の意思により認知することです。
任意認知の方法には、以下の2つの方法があります。
①「届け出により認知する方法」
②「遺言により認知する方法」
市区町村役場の窓口へ、認知届を提出して認知を行います。
認知の届け出は、子どもが生まれる前(妊娠中)でも行うことができます。⇒胎児認知
胎児認知の場合は、母の本籍地の市区町村役場が届け出先となります。
認知する父の戸籍謄本と、子どもの母の承諾書が必要です。
子どもが生まれた後に届け出る場合は、認知する父、もしくは認知される子どもの本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場が届け出先となります。
認知する子どもと認知する父の戸籍謄本が必要です。
認知する際、子どもが成人のときは、認知される子本人の承諾が必要です。
何らかの事情により、生前に認知の届出ができない場合は、遺言書によって認知を行うことができます。
認知の効力は、遺言者(父親)の死亡時に発生しますが、遺言書だけで認知の手続きが完結するわけではなく、遺言執行者が市区町村役場へ認知届を提出する必要があります。
遺言で認知することで、子どもは、父親の法定相続人や遺留分権利者になれます。
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