大阪市西区 夫婦関係の相談ならSalviaマリッジカウンセリングへ。全国対応。離婚相談、離婚協議書、オーダーメイドの結婚契約書、夫婦関係修復契約書

Salviaマリッジカウンセリング

    オーダーメイドの結婚契約書【Salvia】
    離婚カウンセリング、離婚協議書サポート   
    夫婦関係契約書ならSalviaへご相談ください。

大阪市西区西本町1-8-2 三晃ビル4階
橋本行政書士事務所内

地下鉄本町駅㉔㉗⑲出口から徒歩1分

06-6543-7727

お知らせ

たくさんのお問合せ・ご依頼をいただき有難うございます。

大変申し訳ございませんが、業務集中のため、現在、新規でのご相談・ご依頼の受付を停止しております。
受付再開の際には、ホームページにてご案内申し上げます。
ご不便をおかけし申し訳ございませんが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

                              行政書士 細竹 里佳子

事実婚の子の認知の手続ってどんな方法があるの?タイミングは?

事実婚の夫婦の間に子どもを授かった場合~認知について~

事実婚の子の「認知」とは

事実婚カップルにとって、子どもを授かったときにどうするか?ということはいろいろと悩まれる方が多いように思います。
そこで、「認知」について、少しピックアップして解説します。
今後の参考にしていただき、事実婚を選ぶ場合には、何を取り決め、どういう対策をしておくべきか、ご参考にしていただければ幸いです。

〇「認知」とは、(民法779条)

嫡出でない子と血縁上の親との間に法律上の親子関係を成立させる届出です。

任意認知

任意認知とは、父または母が、非嫡出子を自分の意思により認知することです。
任意認知の方法には、以下の2つの方法があります。
①「届け出により認知する方法」
②「遺言により認知する方法」

①届け出により認知を行う方法

市区町村役場の窓口へ、認知届を提出して認知を行います。

認知の届け出は、子どもが生まれる前(妊娠中)でも行うことができます。⇒胎児認知
胎児認知の場合は、母の本籍地の市区町村役場が届け出先となります。
認知する父の戸籍謄本と、子どもの母の承諾書が必要です。

子どもが生まれた後に届け出る場合は、認知する父、もしくは認知される子どもの本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場が届け出先となります。
認知する子どもと認知する父の戸籍謄本が必要です。
認知する際、子どもが成人のときは、認知される子本人の承諾が必要です。
 

②遺言により認知する方法

何らかの事情により、生前に認知の届出ができない場合は、遺言書によって認知を行うことができます。
認知の効力は、遺言者(父親)の死亡時に発生しますが、遺言書だけで認知の手続きが完結するわけではなく、遺言執行者が市区町村役場へ認知届を提出する必要があります。

遺言で認知することで、子どもは、父親の法定相続人や遺留分権利者になれます。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

06-6543-7727

受付時間:9:00~19:00(日祝を除く)

~同性婚~

大阪市西区西本町1-8-2
三晃ビル407号
デンタルクリニック横の入口よりお入りください。

Salvia
カウンセリングルーム

落ち着いた雰囲気の中、じっくりとお話をお聴きします

事務所概要はこちら

クレジットカードがご利用いただけます。

夫婦関係カウンセリング

行政書士 細竹里佳子
夫婦関係に不安・お悩みは
ございませんか?
一緒に考えましょう。

06-6543-7727

2015.6.16夕刊フジ

夕刊フジに事実婚の記事とともにSalviaが紹介されました。

朝日放送2014.12.23
雨上がりのやまとナゼ?しこ

夫婦円満のツールとしてSalviaが番組で紹介されました。