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事実婚と認められる3つの要件は、意外とハードルが高い?

事実婚@よくあるご相談・ご質問 ①

「事実婚」の求められる3つの要件って何?

事実婚=結婚生活と思っているけど、パートナーがどこまで真剣に考えているか心配。

事実婚のカップルであっても、結婚式を挙げる方は多くおられます。
家族や親せき、まわりの人たちに祝福をしてもらうことで二人が夫婦として認められる。
また、パーティを開催したり、家族・親戚と記念写真などの記録は、二人が事実婚であることの客観的事実が残ります。

しかし、事実婚は法律婚と違って、当然に法律上の保護を受けることができないので、不利になることがあります。

加給年金や遺族年金は、事実婚でも一定の条件を満たせば支給を受ける権利が認められています。
しかし、支給を受ける際などは、事実婚であることを証明しなければなりません。
公的機関に事実婚が認められるためには、事実婚の【合意】があること、そして、同居し生計を同一としている【事実の存在】を総合的に判断されますので、場合によっては事実婚が認められないこともあります。
そういった意味では、対外的に事実婚を認められることはハードルが高いと言えます。


申請するときには、事実を証明する書類の添付が求められます。
どの書類も、急に揃えられるものではありませんので、事前に少しずつ準備しておく必要があります。

では、事実を証明する書類から、何を判断するか?ですが、

事実婚に求められる3つの要件として、大きくこの3つが挙げられます。


①「夫婦としての意思確認はあるか?」
②「いつから同居していたのか?」
③「同一生計でどんな風に夫婦が生活を送っていたのか」


この3つの要件、状況がわかる書類の具体例は下記のとおりです。
客観的に見て、過去遡って事実婚の夫婦関係を築いてこられた状況が読み取れるような書類を準備しておきましょう。


(例)

  • 健康保険の被扶養者になっているときには健康保険被保険者証のコピー
  • 自宅が賃貸住宅であれば、契約が夫婦連名になっている賃貸借契約書
  • 会社の扶養手当の対象となっていれば賃金台帳のコピー
  • 公的機関から自宅に届いた連名の郵便物
  • 生計が同一とわかるような税務関係書類
  • 生命保険の受取人がわかる保険証書
  • 結婚式の写真、親戚などと一緒に写っている写真  など

 

住民票は同一に、世帯合併の届け出を。

事実婚をスタートしたら、なるべく早く住民票は同一にしておきましょう。
世帯合併の届出により、いずれかを世帯主として届出をすれば、住民票には、夫(未届)妻(未届)と記載され、そうすることで同一世帯として認められます。

そうすることで、いろいろな手続き(年金や健康保険など)の面でも楽です。
また、事実婚の夫婦にとって、世帯合併の届け出は、事実婚であることを対外的に認められるものとして、大切な手続きとなります。

 

法律婚・事実婚との違い

 法律婚事実婚
入籍の届出あり
戸籍同一戸籍

別戸籍

住民票夫・妻 (未届)
同居義務・扶助義務
生活費分担義務
貞操義務
関係解消時の財産分与
関係解消時の慰謝料
生命保険受取人
配偶者控除×
社会保険
遺族年金
子どもの親権共同親権父・母いずれか一方
相続する権利

× 
遺言書作成⇒〇

成年後見申立× 
任意後見契約⇒○
病院での手術同意・面会× 
療養看護の取決め⇒△or○
死後の葬儀・埋葬・納骨等

× 

死後事務委任契約⇒○

(説明)
上の表で、「同居義務・扶助義務」「生活費分担義務」「貞操義務」「財産分与請求権」「慰謝料請求権」が「○」になっていますが、お二人が双方に事実婚である(婚姻の意思がある)ということが前提になります。
そういったことで考えると、意思確認がいかに重要かおわかりいただけるかと思います。

「相続する権利」「成年後見申立」「病院での手術同意・面会」「死後の葬儀・埋葬・納骨等」は「×ただし対応により△or○」となっていますが、たとえば、遺言書や信託契約などで生前に準備しておくことや、任意後見委任契約等を締結するなど、準備しておくことで、「△」や「○」になります。

⇒将来の不安材料が軽減されます。


 

まとめ

  • 事実婚が認められるには、事実婚の【合意】そして、同居し生計を同一としている【事実の存在】を総合的に判断される。
  • 「いつから」「同居、同一生計」で夫婦生活を送っていたのか判る書類は保管しておこう。
  • 事実婚の夫婦にとって、住民票の世帯合併の届け出は、大切な手続きとなる。

事実婚で不安があればぜひご相談ください

昨今、結婚のカタチも多様化し、事実婚を選ばれるご夫婦が増えています。
しかし事実婚の場合、同棲や週末婚などの付合いの形と、ご夫婦の境目が曖昧なため、お二人の気持に温度差がある場合が少なくありません。
なんとなく同棲からスタートしたけれども、日常に流されて、改まってきちんと話し合えていないと仰るカップルがたくさんおられます。

お互いの将来のため、不安を抱えないようにしっかりと備えておくことは、パートナーへの優しさであり、夫婦としての責任と考えます。
事実婚だからこそ、きちんとした知識を持っていただき、しっかりとご夫婦で話し合っていただくことが、将来の安心へと繋がるものと思います。

安心した夫婦生活を築いていただく関係構築ためのお手伝いをさせていただければ幸いです。


***プロフィールより***
2007年より、自身の離婚経験を生かした離婚相談を行う。
離婚協議書の作成から、悩める方の心に寄り添うカウンセリングを目指すことで、口コミ等により定評をいただき、多数の離婚相談案件を取り扱う。

離婚相談からシフトし、夫婦関係修復、再婚、事実婚など、夫婦関係全般の相談をお受けするようになり、2014年より、Salviaマリッジカウンセリングを立ち上げる。
夫婦相談カウンセリング、そして、離婚しないための文書として、広く全国から結婚契約書の作成をお受けするようになり、現在に至る。

事実婚のご夫婦のための話し合い【たたき台シート】を
オーダーメイドで作成いたします。

「夫婦間の不満や不安を解消したいんだけど、何から話せば良いのかわからない。」
改まってパートナーへ遺言書のことは切り出しにくい…」などという声をよくお聞きします。
 

「たたき台になるような文書を作ってほしい」というご要望からスタートしたテーマシートです。
 

お二人に合わせた「今」「話し合うべき」テーマをオーダーメイドでお作りします。

ご相談者様の生のお声を聴いていると、やはり求められているのは「話し合えるきっかけ」なのだと感じています。

「なかなか切り出しにくい。」「まずは話し合いたい。」と考えておられる方は、お気軽にご相談ください。

Salvia事実婚契約書【全国対応】

パートナーへの優しさをカタチにしませんか?
事実婚のパートナーに将来の不安を感じさせていませんか?
日々の生活に流され、「いつか考えよう。」と先延ばしにしがちですが、お互いへの愛情、優しさあればこそ、決めておくべきことはしっかりと、備えておきましょう。
曖昧になりがちなことを、きちんと整理し不安を解消したうえで、夫婦関係を築いていくことが幸せになるための秘訣です。
 

オリジナルデザインの台紙に入れて、大切にお届けします。

事実婚に関するQ&A

お互い30代の事実婚の夫婦です。遺言書のことや任意後見のこと、将来の不安があるのですが…。

若いご夫婦であれば、段階的に話し合いの機会が持てるよう、5年後・10年後に話合う約束を設けることもできます。

遺言書を作成しておくことや老後のことを話し合っておくことはとても大切なことです。しかし若い事実婚の夫婦であれば、将来的に事実婚から入籍して法律婚に移行することも考えられます。そんなときは、5年後や10年後に話し合う機会を設けることの約束を契約書に残しておくだけでもお二人にとっては有効だと思います。年齢を重ねていくことで生じる問題や、夫婦の考え方も変わってくるかもしれませんので、数年先に具体的な対策を検討する旨を入れておかれるケースは多々ございます。

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2019.8.3
同性婚・事実婚のカップルにも結婚休暇、結婚祝金制度


自動車大手メーカーの日産自動車が、2019年8月1日より、結婚理由で取得する休暇制度と結婚祝金の支給を、同性婚、事実婚にも適用すると発表したそうです。

大手の会社が、このような制度を先陣切って導入してくれることは、とても喜ばしいことですね。
こういった事をきっかけにして、世間が注目し、少しずつ認知されることで、さらに広がっていって欲しいものです。

以前、事実婚契約書の作成のご依頼いただいたあるご夫婦。
文書作成を決めた理由が、ご主人の会社からご夫婦を「家族」として認めてもらえなかったことでした。
同居されて数年が経過し、とくに日常生活を送ることに大きな弊害なく、円満に暮らしてこられたご夫婦でしたが、あるとき、ご主人の会社で家族が集まる「家族会」が開催されたそうです。
奥様にすれば、当然参加できるものと思っておられたのですが、会社からは「家族ではない」という判断、拒否されたのです。
ご主人から会社へ、家族なのだから、きちんと認めてほしいと何度も交渉されたようですが、それでも無理でした。
ご夫婦は、とても悔しい想いをされました。

当初は会社に提示するために急いで作りたいというお気持があったようですが、事実婚契約書さえあれば、会社や世間一般で、当然に家族であると認められるわけではない、ということを、ご夫婦にもよくご説明しました。
結果、ご夫婦はそれでも「これを機に作っておきたい」ということでした。


ご主人が長年勤めている身近な会社で、入籍していないことが、社会的に家族として認めてもらえないことに初めて遭遇し、このままではいけないと思われたのかもしれません。


双方にお子さんがおられる、親族に問題があり入籍はできない、など、さまざまな事情を抱え、事実婚を選んでいるご夫婦はたくさんおられます。
また、今後も結婚に対する考え、多様化は進むだろうと感じています。

「結婚」「家族」に対するさまざまなカタチを受け容れる社会が、どんどん広がっていって欲しいものです。

 

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