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オーダーメイドの事実婚契約書 Q&A
Q 事実婚だと本当の夫婦になれるか不安なのですが。
A 確かに不安を感じる方が多いようですが、今は結婚に対する価値観も多様化していて、いろいろな形のカップルがおられます。事実婚は、婚姻の届出こそしていませんが、普通の夫婦と同じ責任(同居する義務、扶助義務や生活費分担義務、貞操義務など)をお互いに負っています。そういう意味では夫婦と違いはありませんが、気持の上でけじめがなくなるような気がして心配といった不安を取り除くためにも、お互いに夫婦であることの意思確認を形に残しておかれるべきだと思います。
Q 事実婚契約書さえあれば、対外的に夫婦と認めてもらえますか?
A 事実婚と認められるには、お互いの①婚姻の意思と、②夫婦共同生活の実体の両方が存在している必要があります。事実婚契約書のなかにはお互いの婚姻の意思を確認しますので①の部分はクリアできるかと思います。しかし、その後のご夫婦が継続して夫婦共同生活が営まれているかの実体は、事実婚契約書だけでは判断できません。客観的にわかるものを残しておく必要があります。
例
自宅が賃貸住宅であれば、契約が夫婦連名になっている賃貸借契約書
公的機関から自宅に届いた連名の郵便物
生計が同一とわかるような税務関係書類
結婚式の写真、親戚などと一緒に写っている写真 など
Q 遺言書を作成しておくことを入れるのはどうしてですか?
A ご本人や再婚相手に、このような場合ですと、すべての子に相続権があります。
相続の場面では、何十年も会っていなかった子の存在が明るみに出て、揉め事に発展するようなことがあります。家族を不本意な揉め事に巻き込まないために、遺言書を作成しておくことをおすすめしています。再婚契約書では、たとえば遺言書を作成する予定だが、数年先に作成を予定している場合、遺言書を作成する意思確認を入れておくことで、約束ごとが曖昧にならずに済みます。
Q 関係解消に至った場合の取決めとは?
A 事実婚であっても法律婚の離婚のように、財産分与請求権があります。また、関係解消に至る原因を作った側に対する慰謝料請求権も認められています。もし万が一、関係解消に至ったときのことも想定し、離婚原因を作った場合の慰謝料は?離婚協議書作成に協力する?こういった約束をしておくことは保険と同じ役割になります。
Q どんな形式の文書を作ることができますか?
A 契約書はお互いの署名押印のみの私文書としても残しておけます。国家資格者である行政書士が作成しますので安心です。さらにしっかりと文書を残したい場合は「私署認証」といって署名押印の真正を公証役場で証明をしてもらうことができます。また、「宣誓認証」では夫婦が公証役場で再婚契約書の内容について誓いを立てたうえ認証を受けることができます。そうすることで、お互いの意思があってこの文書を作成し、確認し合ったことの証明となるのでさらに安心です。⇒くわしくはこちらでご説明
Q 事実婚契約書のなかに、任意後見契約や死後事務委任契約、遺言内容を入れられますか?
A 事実婚契約書のなかに、すべて盛り込むことは、残念ながら出来ません。
たとえば、公正証書遺言は、法律に則った形式があり、その形式を外れてしまうと無効となってしまいます。また、任意後見契約は、公正証書で作成しなければならないなど、こちらも決まった形式があります。では、「どこまで準備しておくべき?」ということですが、それは、事実婚のお二人のお気持、ご年齢や、数年先にもしかしたら入籍を考えておられるなど、状況によって違ってくるかと思います。
➀今すべきこと
②数年先でも良いこと
③二人には必要ではないこと などを選択していただいたら良いのではないかと思います。
当事務所のカウンセリングではケースに合わせて、他のカップルはどうされているか?などもご説明しながら、アドバイスさせていただきます。
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