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事実婚・実際にあったご質問

事実婚の実際にあった質問とは?全国の事実婚夫婦からの質問集

事実婚 Q&A

一般的に、事実婚契約書ではどんな風に内容を決めるのですか?

おかれている方の状況によって違いますが、盛り込んでおくべきテーマをこちらから提案させていただいています。

ある程度、ご夫婦で話し合われているようでしたら、そのメモなどを拝見しながら、こちらで文案を作成いたします。何を話し合って良いか分からないという方は、まずはその方に合ったテーマシートをご準備しますので、その内容に沿って不安点や問題点、言いづらいことも、しっかりと話し合っていただきます。一般的には、こういった内容を盛り込まれるケースが多いかと思います。○夫婦としての意思確認 ○民法上の夫婦としての責任の確認 ○夫婦間の遵守事項 ○夫婦間のルール ○お金の管理 ○親戚付き合い ○法律婚への移行の話し合い ○将来の不安解消 ○事実婚の解消の場合の取決め 等

お互い30代の事実婚の夫婦です。遺言書のことや任意後見のこと、将来の不安があるのですが…。

若いご夫婦であれば、段階的に話し合いの機会が持てるよう、5年後・10年後に話合う約束を設けることもできます。

遺言書を作成しておくことや老後のことを話し合っておくことはとても大切なことです。しかし若い事実婚の夫婦であれば、将来的に事実婚から入籍して法律婚に移行することも考えられます。そんなときは、5年後や10年後に話し合う機会を設けることの約束を契約書に残しておくだけでもお二人にとっては有効だと思います。年齢を重ねていくことで生じる問題や、夫婦の考え方も変わってくるかもしれませんので、数年先に具体的な対策を検討する旨を入れておかれるケースは多々ございます。

中高年同士の事実婚の夫婦です。私には身寄りがいないので、老後のことが不安です。私が亡くなった後のことも主人に任せたいと思っていますがどうすればよいでしょうか。

事実婚のパートナーへ財産を遺贈する旨の遺言書を残しておく。そして老後に備えてご主人と委任契約しておかれることをお勧めします。

事実婚の夫婦には相続権がありませんので、まず大切なことは遺言書を残しておかれることです。また、老後に備えて奥様を委任者、ご主人を受任者とする委任契約を締結しておきます。移行型の契約を締結しておくことで、生前から死後までのこと、たとえば生前の身のまわりのことや、万が一、認知症になった場合のこと、そして、お亡くなりになった後の手続、葬儀や納骨、供養のことまでお願いすることができます。実際に、中高年のご夫婦間では、このような備えをしておかれるケースが増えています。

遠方からの契約書の作成依頼を受けていただけますか?また、遠方の場合では出来上がるまでに時間がかかりますか?

実際に遠方からのご依頼を多くいただいております。遠方の場合であっても急ぎのご事情があれば、対応させていただきます。

まずはメールかお電話でご連絡いただき、今の現状や契約書に盛り込みたい内容などをお聴きします。こちらで文案を作成し、メールや郵便、FAXなどで遠方の方でも十分に対応できます。内容がある程度まとまってる場合ですと、ご依頼から数日~一週間程度でお手元にお届けできます。また、認証を希望される場合は、最寄りの公証役場で手続きができるようできる限り対応させていただきます。

公序良俗に反する内容ってどんな内容ですか?

どちらか片方に極端に負担が大きいものだったり、知らず知らずに法律に違反するような内容が入っている場合などがそれにあたります。

たとえば、過去に、「お互いの遺骨を海に散骨したい」という内容のものがありました。お互いの気持は一致していても、刑法や墓地埋葬法等、法律や条例に基づいて適法に行う必要があります。また、夫婦であるにも関わらず一般的に見て、一方的な契約内容であったり、一方の負担が大きすぎる内容の場合は、公序良俗に反し、無効となることも考えられます。

公序良俗に反する内容だと契約書に入れることはできませんか?

ケースによりますが、文案作成の段階でアドバイスさせていただくことで大半がクリアできます。

お二人で話し合った内容のメモをお持ちになる方もおられます。専門家から見て「これは相応しくない」と感じるようであれば、少し表現を変えたり、バランスを考えて文案を調整させていただき、提案させていただきます。お二人で決めたメモなどがありましたらお気軽にお持ちください。できるだけお二人の意向を形にできるよう心がけておつくりします。

 

事実婚契約書があれば、夫婦として証明することはできますか?

ご夫婦としての意思確認は明確になります。しかし、事実婚だと認められない税制上の配偶者控除や、相続のことなどはたとえ事実婚契約書があっても証明にはなりません。

事実婚契約書=公的な証明の代わりとなるものではありません。しかし、お二人がいつからお互いに「夫婦である」という意思を持って共に生活をスタートされたのか、また、夫婦間の生活の約束ごとが記載されている契約書は、形に残るものです。将来の不安を解消するための相続のことや任意後見のこと、お二人の考え方を決めておくことができますので、事実婚のご夫婦には有益な文書であると思います。

 

成人した子がいるので、入籍せずに事実婚としてパートナーと生きていくつもりです。遺言書の作成を考えていますが、どちらかの死後、双方の子と揉めないようにしておきたいのですが…。

遺言書の中で、パートナーへ遺贈する財産と、子に相続させる財産を指定するなど、家族に配慮した内容の文書を残しておくことができます。

パートナーの死後、相続権がなく、経済的に困ってしまわれ不憫な想いをさせないために遺言書を残しておくことは大切なことです。その一方で、双方のお子さんや家族への配慮も忘れてはなりません。そのためには、遺留分にも配慮のうえ、ご自身が残しておきたいと思う財産の配分をしっかりと考えておくことが必要です。そして、ご自身の想いや気持ちがしっかりと家族が伝わるような温かみのある遺言書を残しておくことで、できるだけ残された家族が揉めないようにしておくことができます。

 

事実婚ですがお互いに干渉し合いたくない同棲に近い事実婚です。お金の面でも生活費以外は別々に管理したいので、その取決めを契約書にしておきたいのですが。

お二人で話し合って合意した内容であれば、できるだけその主旨を盛り込むように作成し、ケースバイケースで対応しています。

事実婚の夫婦であることの定義に「婚姻の意思」「同居」「生計の同一」ということがあります。当然、婚姻費用(事実婚費用)=生活にかかわる費用は分担する責任が生じますし、その他のお金を別々に管理することは問題ありません。しかし、仮に将来的に離婚(事実婚の解消)という事態が生じたときに、財産分与という問題が出てきます。
夫婦どちらかの名義の如何に関わらず、婚姻中に生じた財産は夫婦の共有財産とする、という考えに基づき、財産分与の請求を夫婦どちらかが請求した場合、それを妨げることは難しいと思います。そのことを知った上で、お互いの決め事を文書に残しておくようにしていただければと思います。

 

事実婚ですが共働きです。将来、お互いに仕事の都合で転勤や単身赴任ということもある得るのですが、別居でも事実婚と認められますか?

事実婚と認められるには、夫婦の同居も一つの大きな判断材料となります。しかし別居が必ずしも認められないわけではありません。

事実婚の夫婦であることの定義に「婚姻の意思」「同居」「生計の同一」ということがあります。しかし、法律婚・事実婚の違いに関わらず、転勤や単身赴任という問題が将来的には想定されることもあるでしょう。事実婚の場合は、外から見て、夫婦が合意のうえで別居しているのか、ただ単に夫婦ではないのか、わかりづらいものです。転勤などの問題が生じたときに、「法律婚への移行を考えて話し合う」のも一つの方法です。
必ずしも事実婚の別居が認められないわけではありませんが、より夫婦であることの意思確認、別居についての合意内容も含めて、夫婦の考え方をきちんと文書に残しておかれるべきだと思います。

 

事実婚で不安があればぜひご相談ください

昨今、結婚のカタチも多様化し、事実婚を選ばれるご夫婦が増えています。
しかし事実婚の場合、同棲や週末婚などの付合いの形と、ご夫婦の境目が曖昧なため、お二人の気持に温度差がある場合が少なくありません。
なんとなく同棲からスタートしたけれども、日常に流されて、改まってきちんと話し合えていないと仰るカップルがたくさんおられます。

お互いの将来のため、不安を抱えないようにしっかりと備えておくことは、パートナーへの優しさであり、夫婦としての責任と考えます。
事実婚だからこそ、きちんとした知識を持っていただき、しっかりとご夫婦で話し合っていただくことが、将来の安心へと繋がるものと思います。

安心した夫婦生活を築いていただく関係構築ためのお手伝いをさせていただければ幸いです。


***プロフィールより***
2007年より、自身の離婚経験を生かした離婚相談を行う。
離婚協議書の作成から、悩める方の心に寄り添うカウンセリングを目指すことで、口コミ等により定評をいただき、多数の離婚相談案件を取り扱う。

離婚相談からシフトし、夫婦関係修復、再婚、事実婚など、夫婦関係全般の相談をお受けするようになり、2014年より、Salviaマリッジカウンセリングを立ち上げる。
夫婦相談カウンセリング、そして、離婚しないための文書として、広く全国から結婚契約書の作成をお受けするようになり、現在に至る。

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Salviaカウンセリングでは事実婚の方から、このようなお悩みの声を聴いています。

  • やっぱり入籍をしておくべきですか?
  • 事実婚でも子どもを授かることに影響はありませんか?
  • 事実婚のデメリットを解消するにはどうすべき?
  • このままだと、将来について不安がある。
  • 他の事実婚の人は、どうしていますか?
  • 事実婚契約書がどんなものか話を聞いてみたい。

 

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結婚に対する価値観が多様化し、再婚、事実婚、同性婚のカップルなど、さまざまなカタチがあります。 同棲なの?事実婚なの? 今さら切り出せないと仰る人は、少なくありません。 幸せなパートナー関係を築いていくためには、将来の不安を後回しにせず、少し言いにくいことも出し合って、しっかり話し合いましょう ルールを意識して生活することは、家族への優しさ・思いやりにつながります。 たとえば、こんな内容。 *事実婚としての婚姻の意思確認 *婚姻関係の責任を確認 *生活上でのルール *生活費・お金の管理 *親、親戚づきあいについて *法律婚への移行について *遺言書の作成について *事実婚の不安解消について *事実婚関係を解消する際の取決め 事実婚の不安解消と、パートナーへの優しさを形に #事実婚 #事実婚契約書 #パートナーシップ #パートナー契約書 #パートナーシップ契約書 #夫婦関係 #再婚 #同性婚姻 #同性婚 #夫婦関係カウンセリング #結婚契約書 #婚前契約書 #行政書士 #女性行政書士 #salvia #Salviaマリッジカウンセリング #同棲カップル #同棲生活

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