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ある程度、ご夫婦で話し合われているようでしたら、そのメモなどを拝見しながら、こちらで文案を作成いたします。何を話し合って良いか分からないという方は、まずはその方に合ったテーマシートをご準備しますので、その内容に沿って不安点や問題点、言いづらいことも、しっかりと話し合っていただきます。一般的には、こういった内容を盛り込まれるケースが多いかと思います。○夫婦としての意思確認 ○民法上の夫婦としての責任の確認 ○夫婦間の遵守事項 ○夫婦間のルール ○お金の管理 ○親戚付き合い ○法律婚への移行の話し合い ○将来の不安解消 ○事実婚の解消の場合の取決め 等
遺言書を作成しておくことや老後のことを話し合っておくことはとても大切なことです。しかし若い事実婚の夫婦であれば、将来的に事実婚から入籍して法律婚に移行することも考えられます。そんなときは、5年後や10年後に話し合う機会を設けることの約束を契約書に残しておくだけでもお二人にとっては有効だと思います。年齢を重ねていくことで生じる問題や、夫婦の考え方も変わってくるかもしれませんので、数年先に具体的な対策を検討する旨を入れておかれるケースは多々ございます。
事実婚の夫婦には相続権がありませんので、まず大切なことは遺言書を残しておかれることです。また、老後に備えて奥様を委任者、ご主人を受任者とする委任契約を締結しておきます。移行型の契約を締結しておくことで、生前から死後までのこと、たとえば生前の身のまわりのことや、万が一、認知症になった場合のこと、そして、お亡くなりになった後の手続、葬儀や納骨、供養のことまでお願いすることができます。実際に、中高年のご夫婦間では、このような備えをしておかれるケースが増えています。
まずはメールかお電話でご連絡いただき、今の現状や契約書に盛り込みたい内容などをお聴きします。こちらで文案を作成し、メールや郵便、FAXなどで遠方の方でも十分に対応できます。内容がある程度まとまってる場合ですと、ご依頼から数日~一週間程度でお手元にお届けできます。また、認証を希望される場合は、最寄りの公証役場で手続きができるようできる限り対応させていただきます。
たとえば、過去に、「お互いの遺骨を海に散骨したい」という内容のものがありました。お互いの気持は一致していても、刑法や墓地埋葬法等、法律や条例に基づいて適法に行う必要があります。また、夫婦であるにも関わらず一般的に見て、一方的な契約内容であったり、一方の負担が大きすぎる内容の場合は、公序良俗に反し、無効となることも考えられます。
お二人で話し合った内容のメモをお持ちになる方もおられます。専門家から見て「これは相応しくない」と感じるようであれば、少し表現を変えたり、バランスを考えて文案を調整させていただき、提案させていただきます。お二人で決めたメモなどがありましたらお気軽にお持ちください。できるだけお二人の意向を形にできるよう心がけておつくりします。
事実婚契約書=公的な証明の代わりとなるものではありません。しかし、お二人がいつからお互いに「夫婦である」という意思を持って共に生活をスタートされたのか、また、夫婦間の生活の約束ごとが記載されている契約書は、形に残るものです。将来の不安を解消するための相続のことや任意後見のこと、お二人の考え方を決めておくことができますので、事実婚のご夫婦には有益な文書であると思います。
パートナーの死後、相続権がなく、経済的に困ってしまわれ不憫な想いをさせないために遺言書を残しておくことは大切なことです。その一方で、双方のお子さんや家族への配慮も忘れてはなりません。そのためには、遺留分にも配慮のうえ、ご自身が残しておきたいと思う財産の配分をしっかりと考えておくことが必要です。そして、ご自身の想いや気持ちがしっかりと家族が伝わるような温かみのある遺言書を残しておくことで、できるだけ残された家族が揉めないようにしておくことができます。
事実婚の夫婦であることの定義に「婚姻の意思」「同居」「生計の同一」ということがあります。当然、婚姻費用(事実婚費用)=生活にかかわる費用は分担する責任が生じますし、その他のお金を別々に管理することは問題ありません。しかし、仮に将来的に離婚(事実婚の解消)という事態が生じたときに、財産分与という問題が出てきます。
夫婦どちらかの名義の如何に関わらず、婚姻中に生じた財産は夫婦の共有財産とする、という考えに基づき、財産分与の請求を夫婦どちらかが請求した場合、それを妨げることは難しいと思います。そのことを知った上で、お互いの決め事を文書に残しておくようにしていただければと思います。
事実婚の夫婦であることの定義に「婚姻の意思」「同居」「生計の同一」ということがあります。しかし、法律婚・事実婚の違いに関わらず、転勤や単身赴任という問題が将来的には想定されることもあるでしょう。事実婚の場合は、外から見て、夫婦が合意のうえで別居しているのか、ただ単に夫婦ではないのか、わかりづらいものです。転勤などの問題が生じたときに、「法律婚への移行を考えて話し合う」のも一つの方法です。
必ずしも事実婚の別居が認められないわけではありませんが、より夫婦であることの意思確認、別居についての合意内容も含めて、夫婦の考え方をきちんと文書に残しておかれるべきだと思います。
昨今、結婚のカタチも多様化し、事実婚を選ばれるご夫婦が増えています。
しかし事実婚の場合、同棲や週末婚などの付合いの形と、ご夫婦の境目が曖昧なため、お二人の気持に温度差がある場合が少なくありません。
なんとなく同棲からスタートしたけれども、日常に流されて、改まってきちんと話し合えていないと仰るカップルがたくさんおられます。
お互いの将来のため、不安を抱えないようにしっかりと備えておくことは、パートナーへの優しさであり、夫婦としての責任と考えます。
事実婚だからこそ、きちんとした知識を持っていただき、しっかりとご夫婦で話し合っていただくことが、将来の安心へと繋がるものと思います。
安心した夫婦生活を築いていただく関係構築ためのお手伝いをさせていただければ幸いです。
***プロフィールより***
2007年より、自身の離婚経験を生かした離婚相談を行う。
離婚協議書の作成から、悩める方の心に寄り添うカウンセリングを目指すことで、口コミ等により定評をいただき、多数の離婚相談案件を取り扱う。
離婚相談からシフトし、夫婦関係修復、再婚、事実婚など、夫婦関係全般の相談をお受けするようになり、2014年より、Salviaマリッジカウンセリングを立ち上げる。
夫婦相談カウンセリング、そして、離婚しないための文書として、広く全国から結婚契約書の作成をお受けするようになり、現在に至る。
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