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ご夫婦お二人のうちはいいけど…お子さんを授かった場合のことは考えておられますか?
今のうちから子どもを授かった場合のお二人の考えや方針を決めておくことをおすすめします。
お子さんが生れてくるまでに、入籍して法律婚を考えるカップルも多いようですが、事実婚のまま、お子さんの出産を迎える場合には、準備を整えておく必要があります。
・認知届を出すタイミング
・子どもを授かったら法律婚に移行する?
・子どもが生まれたら、どちらの姓をなのる?
事実婚のご夫婦にお子さんが生れた場合は、原則、親権者は母である「妻」になり、夫婦が共同親権を持つことはできません。
妻が筆頭者の戸籍に記載され、胎児認知をしておくことで、生まれたお子さんの父の欄が、空欄にならずにお父さんの名前が記載されることになります。
通常は、母「妻」の姓を名乗ることになります。
夫が子を認知し、家庭裁判所の手続きで氏の変更許可が認められれば夫の姓を名乗ることもできます。
事実婚カップルにとって、子どもを授かったときにどうするか?ということはいろいろと悩まれる方が多いように思います。
今後の参考にしていただき、事実婚を選ぶ場合には、何を取り決め、どういう対策をしておくべきか、ご参考にしていただければ幸いです。
〇「認知」とは、(民法779条)
嫡出でない子と血縁上の親との間に法律上の親子関係を成立させる届出です。
任意認知とは、父または母が、非嫡出子を自分の意思により認知することです。
任意認知の方法には、以下の2つの方法があります。
①「届け出により認知する方法」
②「遺言により認知する方法」
市区町村役場の窓口へ、認知届を提出して認知を行います。
認知の届け出は、子どもが生まれる前(妊娠中)でも行うことができます。⇒胎児認知
胎児認知の場合は、母の本籍地の市区町村役場が届け出先となります。
認知する父の戸籍謄本と、子どもの母の承諾書が必要です。
子どもが生まれた後に届け出る場合は、認知する父、もしくは認知される子どもの本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場が届け出先となります。
認知する子どもと認知する父の戸籍謄本が必要です。
認知する際、子どもが成人のときは、認知される子本人の承諾が必要です。
何らかの事情により、生前に認知の届出ができない場合は、遺言書によって認知を行うことができます。
認知の効力は、遺言者(父親)の死亡時に発生しますが、遺言書だけで認知の手続きが完結するわけではなく、遺言執行者が市区町村役場へ認知届を提出する必要があります。
遺言で認知することで、子どもは、父親の法定相続人や遺留分権利者になれます。
また、事実婚のカップルが不妊治療を受けようとするとき、医療機関から生まれてくるお子さんに対する親としての責任を求められることがあります。
事実婚の夫婦が双方とも、婚姻の意思があり、不妊治療に協力する意思があること。そして、子どもを授かったときは夫婦が協力して養育する意思があること。
このような合意文書を提出されるケースもあります。
やはり、最優先していただきたいのは大切なお子さんの気持ち。
今すぐに決める必要はありませんが、いろいろなタイミングでご夫婦で話し合う機会は持つべきだと思います。
お子さんを授かったとき。
出産を迎えるまで。
お子さんが大きくなっていろいろなことを感じるときに。
もちろん、事実婚であっても、愛情を十分に注いで立派に育てておられるご夫婦はおられますが、大切な家族、生まれてくるお子さんのために、親としてどのように迎えてあげることがお子さんにとっての幸せか、しっかりとご夫婦で話し合っておきましょう。
法律婚 | 事実婚 | |
入籍の届出 | あり | ー |
戸籍 | 同一戸籍 | 別戸籍 |
住民票 | 夫(妻) | 夫(妻)(未届) |
同居義務・扶助義務 | ○ | ○ |
生活費分担義務 | ○ | ○ |
貞操義務 | ○ | ○ |
関係解消時の財産分与 | ○ | ○ |
関係解消時の慰謝料 | ○ | ○ |
生命保険受取人 | ○ | △ |
配偶者控除 | ○ | × |
社会保険 | ○ | ○ |
遺族年金 | ○ | ○ |
子どもの親権 | 共同親権 | 原則は母親 |
相続する権利 | ○ | × ただし対応により△or〇 |
成年後見人 | ○ | × ただし対応により△or○ |
病院での手術同意・面会 | ○ | × ただし対応により△or○ |
死後の葬儀・埋葬・納骨等 | ○ | × ただし対応により△or○ |
(説明)
上の表で、「同居義務・扶助義務」「生活費分担義務」「貞操義務」「財産分与請求権」「慰謝料請求権」が「○」になっていますが、お二人が双方に事実婚である(婚姻の意思がある)ということが前提になります。
そういったことで考えると、意思確認がいかに重要かご理解いただけるかと思います。
「相続する権利」「成年後見人」「病院での手術同意・面会」「死後の葬儀・埋葬・納骨等」は「×ただし対応により△or○」となっているのは、たとえば、遺言書や信託契約などで生前に準備しておくことや、任意後見委任契約等を締結するなど、準備しておくことで、「△」や「○」になります。⇒将来の不安材料が軽減されます。
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まずは事実婚について問合せてみる!
昨今、結婚のカタチも多様化し、事実婚を選ばれるご夫婦が増えています。
しかし事実婚の場合、同棲や週末婚などの付合いの形と、ご夫婦の境目が曖昧なため、お二人の気持に温度差がある場合が少なくありません。
なんとなく同棲からスタートしたけれども、日常に流されて、改まってきちんと話し合えていないと仰るカップルがたくさんおられます。
お互いの将来のため、不安を抱えないようにしっかりと備えておくことは、パートナーへの優しさであり、夫婦としての責任と考えます。
事実婚だからこそ、きちんとした知識を持っていただき、しっかりとご夫婦で話し合っていただくことが、将来の安心へと繋がるものと思います。
安心した夫婦生活を築いていただく関係構築ためのお手伝いをさせていただければ幸いです。
***プロフィールより***
2007年より、自身の離婚経験を生かした離婚相談を行う。
離婚協議書の作成から、悩める方の心に寄り添うカウンセリングを目指すことで、口コミ等により定評をいただき、多数の離婚相談案件を取り扱う。
離婚相談からシフトし、夫婦関係修復、再婚、事実婚など、夫婦関係全般の相談をお受けするようになり、2014年より、Salviaマリッジカウンセリングを立ち上げる。
夫婦相談カウンセリング、そして、離婚しないための文書として、広く全国から結婚契約書の作成をお受けするようになり、現在に至る。
事実婚のパートナーに将来の不安を感じさせていませんか?
~パートナーへの優しさをカタチに~
日々の生活に流され、「いつか考えよう。」と先延ばしにしがちですが、お互いへの愛情、優しさあればこそ、決めておくべきことはしっかりと、備えておきましょう。
曖昧になりがちなことを、きちんと整理し不安を解消したうえで、夫婦関係を築いていくことが幸せになるための秘訣です。
遺言書を作成しておくことや老後のことを話し合っておくことはとても大切なことです。しかし若い事実婚の夫婦であれば、将来的に事実婚から入籍して法律婚に移行することも考えられます。そんなときは、5年後や10年後に話し合う機会を設けることの約束を契約書に残しておくだけでもお二人にとっては有効だと思います。年齢を重ねていくことで生じる問題や、夫婦の考え方も変わってくるかもしれませんので、数年先に具体的な対策を検討する旨を入れておかれるケースは多々ございます。
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