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Q 夫婦間の財産の取決めとはどんなものですか?
A 再婚するまでの期間に築いてきた預貯金や不動産などは、基本的には個人の財産となり、再婚後の夫婦の共有財産から除きます。しかし、結婚(再婚)してから、生活がスタートすると、どこからどこまでが固有財産だったか曖昧になってしまいがちです。それを夫婦の共有財産と分けて、お互いに確認しておきましょう、というのが財産の取決めです。
くわしくはこちらで解説しています。夫婦間の財産に関する取決め
Q 子どもとの関わり方、しつけとは何を決めておいたらいいですか?
A 子連れ再婚の場合、養子縁組をするかという問題になります。養子縁組で発生することは、再婚相手も子に対して親としての扶養義務が生じます。そして再婚相手が亡くなったときは子に相続権が発生します。(普通養子縁組の場合は、実親が亡くなった場合でも相続権が発生します。)また、子どものしつけ(教育)については、お互いの教育方針やしつけへの考え方が違うために揉めることが多くあります。そうならないように、夫婦のどちらが中心になって対応していくのか、決めておくことをオススメします。
Q 遺言書を作成しておくことを入れるのはどうしてですか?
A ご本人や再婚相手に、このような場合ですと、すべての子に相続権があります。
相続の場面では、何十年も会っていなかった子の存在が明るみに出て、揉め事に発展するようなことがあります。家族を不本意な揉め事に巻き込まないために、遺言書を作成しておくことをおすすめしています。再婚契約書では、たとえば遺言書を作成する予定だが、数年先に作成を予定している場合、遺言書を作成する意思確認を入れておくことで、約束ごとが曖昧にならずに済みます。
Q 離婚に至った場合の取決めとは?
A 実際の離婚では、養育費の支払いを受けている人は全体の2割しかいません。また、離婚協議書の作成に協力してもらえない、という人がたくさんいます。もし万が一、離婚に至ったとき、養育費は?離婚原因を作った場合の慰謝料は?離婚協議書作成に協力する?こういった約束をしておくことは保険と同じ役割になります。
Q 再婚契約書には、どんな効果がありますか?
A 夫婦間でした契約は、婚姻後何時でも取り消すことができるとなっています。(民法第754条)だからといって無条件に約束を破ってもいいというわけではありません。なぜなら民法の基本は「信頼を裏切らないように誠意をもって行動しなければならない。」というのが原則だからです。再婚契約書として文書を残すということは、お互いの意思を残すことです。離婚を想定するわけではありませんが、紛争を未然に防ぐことにも繋がります。何が起こるかわからない不安よりも、安心を得ておく方が迷いなく再婚へ進むことができることでしょう。
Q どんな形式の文書を作ることができますか?
A 再婚契約書はお互いの署名押印のみの私文書としても残しておけます。国家資格者である行政書士が作成しますので安心です。さらにしっかりと文書を残したい場合は「私署認証」といって署名押印の真正を公証役場で証明をしてもらうことができます。また、「宣誓認証」では夫婦が公証役場で再婚契約書の内容について誓いを立てたうえ認証を受けることができます。そうすることで、お互いの意思があってこの文書を作成し、確認し合ったことの証明となるのでさらに安心です。⇒くわしくはこちらでご説明
契約書といっても、けして堅苦しいことばかりではありません。
再婚するお二人はもちろんのこと、家族みんなが居心地の良い家庭をつくるためにどうすればいいか?そのためのルールづくりが「再婚契約書」です。
遺言書のことや離婚に至った場合の取決めの部分については、離婚率が高まっている現状において、保険と同じ「転ばぬ先の杖」となります。
ルールを意識して生活することは、家族への優しさ・思いやりにつながります。
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