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・事実婚であると対外的に認めてもらう
には?
・子どもができたらどうする?
・病気になったら?
・老後はどうする?
・相続はどうなる?
・法律婚へ移行するタイミングはある?
・事実婚の関係を解消したときはどうなる?
では一つずつ、不安に感じることを見ていきましょう。
法律婚と事実婚の違いを簡単に表にしてみました。
表の下の方の色付け文字の欄については、法律婚と事実婚との格差が表れている項目となります。
×となっている部分については、対策によっては、△または〇となる項目です。
法律婚 | 事実婚 | |
入籍の届出 | あり | ー |
戸籍 | 同一戸籍 | 別戸籍 |
住民票 | 〇 | 夫・妻 (未届) |
同居義務・扶助義務 | ○ | ○ |
生活費分担義務 | ○ | ○ |
貞操義務 | ○ | ○ |
関係解消時の財産分与 | ○ | ○ |
関係解消時の慰謝料 | ○ | ○ |
生命保険受取人 | ○ | △ |
配偶者控除 | ○ | × |
社会保険 | ○ | ○ |
遺族年金 | ○ | ○ |
子どもの親権 | 共同親権 | 父・母いずれか一方 |
相続する権利 | ○ | × 遺言書作成⇒〇 |
成年後見 | ○ | × 任意後見契約⇒〇 |
病院での手術同意・面会 | ○ | × 療養看護の取決⇒〇または△ |
死後の葬儀・埋葬・納骨等 | ○ | × 死後事務委任契約⇒〇 |
事実婚のパートナーであっても、生命保険の受取人や、医療保険等の指定代理請求人になれたり、遺族年金についても受給要件を満たせば事実婚であっても支給されるなど、夫婦としての認知度の高まりとともに、状況は変わりつつあります。
また、「同居義務・扶助義務」「生活費分担義務」「貞操義務」「財産分与請求権」「慰謝料請求権」といった権利義務は、事実婚にも考え方が適用されます。
しかし、注意が必要なのは、「当然に」ということではなく、お二人が双方に事実婚であるという意思確認ができていることが前提になります。 また、法律婚の配偶者と違って、税法上の配偶者控除が受けられなかったり、相続権がないことは将来の上での不安材料となり、法律上の権利が認められないことは否めません。
とくに中高年の事実婚のカップルの方には、数十年後にやってくるシニア生活において、対策や備えがないままでは、不安な事柄が生じることとなりますので、注意が必要です。
「相続する権利」「成年後見」「病院での手術同意・面会」「死後の葬儀・埋葬・納骨等」は上の表をご覧いただくと「×対応により△or○」となっています。
対策を講じておかなければ、権利がありませんので、遺言書や信託契約などで生前に準備しておいたり、任意後見委任契約等を締結して残しきましょう。
そうすることで、「△」や「○」になり、事実婚の将来の不安材料が軽減されます。
「事実婚=結婚生活と思っているけど、相手がどこまで真剣に考えているか心配」。
「ズルズルと気持の上でけじめがなくなるような気がして心配」。
男性の立場では、婚姻届を出さないことが責任から逃れているといった風に捉えられることもあるかと思います。
事実婚のカップルであっても、結婚式を挙げる方は多くおられます。
家族や親せき、まわりの人たちに祝福をしてもらうことで二人が夫婦として認められる。また、儀式として結婚式を挙げることで、お互いに夫婦である意識が高まります。
そして何より二人の「けじめ」になります。また、パーティを開催したり、家族・親戚と記念写真を残こすことは、二人が事実婚であることの客観的事実が残ります。
住民票は同一にしておきましょう。
いずれかを世帯主として届出をすれば、住民票には、夫(未届)妻(未届)と記載されます。そうすることで同一世帯として認められます。
住民票を同一にしておけば、いろいろな手続き(年金や健康保険など)の面でも楽です。
しかし、事実婚は法律婚と違って、当然に法律上の保護を受けることができないので、不利になることがあります。
たとえば、加給年金や遺族年金の支給を受ける際などは、事実婚であることを証明しなければなりません。
公的機関に事実婚が認められるためには、事実婚の【合意】があること、そして、同居し生計を同一としている【事実の存在】を総合的に判断されますので、場合によっては事実婚が認められないこともあります。そういった意味では、対外的に事実婚を認めてもらうのはハードルが高いと言えます。
「いつから」、「同居・同一生計でどんな風に夫婦が生活を送っていたのか」、客観的な材料をきちんと保管しておく必要があります。
(例)
自宅が賃貸住宅であれば、契約が夫婦連名になっている賃貸借契約書
公的機関から自宅に届いた連名の郵便物
生計が同一とわかるような税務関係書類
結婚式の写真、親戚などと一緒に写っている写真 など
夫婦二人の間であれば、事実婚でいることのメリットを共有できると思いますが、お子さんを授かれば事情が変わってくることでしょう。
二人の間で「子どもを授かったときはどうするのか?」話し合いをしておかれた方がいいですね。子を授かったときのことを約束しておく必要があると思います。
・認知届を出すタイミングは?
・子どもを授かったら法律婚に移行する?
・子どもが生まれたら、どちらの姓をなのる?
まず、事実婚のカップルにお子さんが生まれた場合、自動的に親権者は母である「妻」になります。(法律婚の場合は「共同親権」です)そして妻の姓を名乗ることになります。
夫が子を認知し、家庭裁判所の手続きで氏の変更許可が認められれば夫の姓を名乗ることもできます。
あまりおすすめはしませんが、一時的に入籍届を出し夫婦として子どもを迎え、出産後に離婚届を出し、事実婚に戻るというようなカップルもいます。
大切な家族。生まれてくる子どものために、親としてどのように迎えてあげるべきか?
しっかりと話し合っておきましょう。
パートナーが不慮の事故で身体が不自由になったり、認知症で判断能力を失った場合はどうなるでしょう。
結婚届を出している法律婚の夫婦の場合は、お互いが法律上、配偶者という立場ですので法定後見の申立てをすることができますが、事実婚の場合は法定後見の申立てができません。
4親等内の親族が申立人となって手続きをとらなければ、パートナーに後見人をつけることができません。また、家庭裁判所がふさわしいと判断した人を法定後見人とするため、ご自身のパートナーを後見人に指定することはできません。
このような事態が起こらないように、お互いが元気なうちに「任意後見契約」や「財産管理委任契約」をお互いに結んでおくことをおすすめします。
判断能力や身体的能力を失った時に、パートナーがかわりとなって、財産の管理や、本人の療養監護を行うなどという契約をお互いに結んでおきます。
こうしておけば法律婚の夫婦と同じように、財産管理(預金の引き出しなど)や療養監護(入院の手続きや、介護施設等の入所契約など)をすることができます。
任意後見契約について、詳しくはこちら
事実婚の場合、法律上の夫婦と大きく違う点は、「相続権がない」ということです。
連れ添ったパートナーに相続させるためには、生前に婚姻届を出して法律上の夫婦になるか、パートナーに対して「財産を遺贈する」内容の遺言書を残しておく必要があります。
ほかにも生前贈与という方法もありますが、贈与税など税金の問題等も出てきますので、どの方法が自分たちにとってプラスになるのか総合的に判断された方がいいでしょう。
いずれにせよ、パートナーの死後、法律上の相続人からの請求により、家を出なければならなくなったり、生活が苦しくなるケースが実際にあります。
悲しい想いをさせないために、事実婚のご夫婦はお元気なうちに、パートナーのためにきちんとした準備をしておきたいものです。
事実婚のメリットといえば、法律に捉われず、お互いにある程度、自由を確保できることではないでしょうか。
「夫婦別姓」にしても仕事をするうえで、旧姓を名乗れる方が便利な人もおられると思います。
夫婦共に若くて元気な間は、お互いに事実婚のメリットを感じることができるでしょうが、長い夫婦生活において、上記にも触れましたが子どもが生まれたときや、夫婦のどちらかが大病を患ったときなど、将来に不安を感じる出来事が生じることもあるでしょう。
今はいいけど、こんなことが起こったときは入籍届を出そう。
将来のことも含めて、法律婚への移行のタイミングについて、話し合っておかれることをおすすめします。
事実婚は、婚姻届を出していないけど、婚姻の社会的実体があるカップルのことです。ですから、法律婚と同じように、不貞行為などの原因をつくり、事実婚の関係を一方的に破棄した場合は慰謝料請求の対象になります。
その際には、客観的に事実婚だとわかるような材料が求められる場面も出てきます。
お互いにいつから「婚姻の意思」をもって、「夫婦共同生活」を送ってきたのか、はっきりと文書などで残しておかれる方がよろしいかと思います。
事実婚に関するご質問・問合せはこちら
まずは事実婚について問合せてみる!
事実婚のパートナーに将来の不安を感じさせていませんか?
日々の生活に流され、「いつか考えよう。」と先延ばしにしがちですが、お互いへの愛情、優しさあればこそ、決めておくべきことはしっかりと、備えておきましょう。
曖昧になりがちなことを、きちんと整理し不安を解消したうえで、夫婦関係を築いていくことが幸せになるための秘訣です。
遺言書を作成しておくことや老後のことを話し合っておくことはとても大切なことです。しかし若い事実婚の夫婦であれば、将来的に事実婚から入籍して法律婚に移行することも考えられます。そんなときは、5年後や10年後に話し合う機会を設けることの約束を契約書に残しておくだけでもお二人にとっては有効だと思います。年齢を重ねていくことで生じる問題や、夫婦の考え方も変わってくるかもしれませんので、数年先に具体的な対策を検討する旨を入れておかれるケースは多々ございます。
上記テーマは一例です。
ヒアリングにてお聴きした内容を基に、お二人が話し合うべきポイントを挙げ、実りある話合いを進めていただけるようなテーマシートを作成いたします。
当ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。事実婚に関するお問合せ、ご質問は何なりと、以下のフォームよりお願いいたします。
お急ぎの場合は、お電話にてお問い合わせくださいませ。TEL 06-6543-7727
生活費・お金の管理、お互いのライフスタイル、親戚づきあいのことなど、お互いがより心地よく暮らしていくための約束ごとを決めておきませんか?本音で向き合える関係をつくっていくことこそ夫婦円満の秘訣です。
また、事実婚のカップルの将来の不安を解消できるよう、結婚契約書、任意後見契約、遺言書の作成や生前贈与に関するご相談にも対応しています。
まずはお気軽にご連絡ください。
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