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離婚経験者の行政書士が、あなたにお伝えしたいこと…

離婚のときに決めておくべきこと

離婚後の戸籍・姓について

離婚したら、戸籍ってどうなるの?
子どもがいる場合は?

夫が筆頭者である戸籍に入っていた妻の場合、離婚すると夫の戸籍から除籍されます。
子供がいないのであれば、妻は離婚後に自分を筆頭者として新しい戸籍を作るか、それとも結婚前の親の戸籍に入るか選ぶことになります。


子供がいる場合、夫の戸籍から除籍された妻は、子供と一緒に結婚前の戸籍に入ることはできませんので(三代戸籍の禁止)新しい戸籍を作り、その戸籍に子供を入籍させることになります。

子供は妻が夫の戸籍から除籍されても、親権者がどちらであれ、そのまま夫の戸籍に残ることになりますから、子どもを自分の戸籍に移すのであれば、入籍の手続が必要です。


離婚後の姓について

離婚後に名乗る姓を、旧姓に戻すのか、結婚中に使っていた名字(婚氏)をそのまま名乗るのか選ぶことができます。離婚から3ヵ月以内であれば「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所の戸籍係に提出すれば認められます。
これには相手の同意や承諾はいりません。

ただし、この届出をすれば、戸籍上の名前も結婚中の名字(婚氏)で記載されます。
一度届出をしてしまうと、後でやはり旧姓に戻したいということになっても、家庭裁判所に氏の変更の申立てをしなければなりません。また、特別な理由がなければ認められませんので注意が必要です。

ワンポイントカウンセリング

小学校中学年以上のお子さんがおられる場合、婚氏を選ばれるケースが多いようです。離婚後のご自身のこれからの人生、そして、お子さんのおかれている状況や環境などをよく考えて、決めておきましょう。

行政書士 細竹里佳子のコラム~離婚後の姓~

以前に離婚相談で応対させていただいた方から、離婚後に名乗る姓についてのご質問がありました。

また、ご相談の中で、離婚後の氏の選択について、「どうすべきでしょうか?」という話をよくうかがいます。
お子さんが就学前の方は、旧姓を選ぶ方が多いようですが、お子さんが小学生以上になると、
やはり子の気持ちや学校生活への影響を考えて結婚時の氏(婚氏)を選ぶ方が多くなります。

また、仕事を持っておられる方も多いため、氏が変わることで支障をきたすケースは少なくありません。
職場では通称名で通せる、という場合はいいのですが、国家資格をお持ちでそれを職業とされている場合、登録の変更は必至ですからそれによってさまざまな不都合が生じることもあります。

離婚の際、通常は婚姻前の氏に戻りますが、離婚後三か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)を届出ることでそのままの氏を選択することができます。

しかし、いったん婚氏続称を選ぶと、後に旧姓に戻したいと思っても、原則、氏の変更はできません。
婚氏続称の届出は、たった紙切れ1枚の届出のようですが、これは戸籍法第77条の2に基づくもので、本来、氏の変更というのは「やむを得ない事由」にのみ家庭裁判所の審判により変更が認められています。(戸籍法第107条1項)

ですから、婚氏続称の届出は、家庭裁判所の審判を必要とせずに届出によって認められる、戸籍法第107条1項の特則なのです。

「やむを得ない事由」というのは、社会通念上、不都合・不利益と言えるようなことですから、個人的な事情があっても、第三者がそれを聞いて不都合・不利益だと思えるような客観的な理由がないと難しいのです。

離婚後の氏については、その方におかれている個々の事情があるでしょう。
離婚後、のちのことも考えてじっくりと決めていただきたいものです。

Salvia離婚カウンセリングについて

離婚経験に基づいたカウンセリング
 

私は行政書士である前に、離婚経験者でありシングルマザーです。
みなさんと同じように迷い、苦しみ、そして今があります。
痛みを知る者として、ご相談者の方々に、今、私がお伝えできることがあれば惜しみなくお伝えしたいと思っています。ひとりで悩まず、私にお話をお聞かせください。

             行政書士 細竹里佳子

「心で聴く」
丁寧なカウンセリングを心がけます

相談者様が今抱えている悩み、問題はそれぞれに違います。
それぞれの方に共通しているのは「孤独」のなかにいるということです。私自身も同じ「孤独」を経験しました。
限られた時間のなかで「心で聴く」ことを心がけて日々カウンセリングを行っています。
あなたの味方となり、同じ目線で、ともに最善の道を探っていける存在でありたいと思っています。

遠方の人でも対応いたします
 

カウンセリングはご要望に応じて行います。
面談が一番理想ですが、メールやお電話でもカウンセリングを行うことが可能です。
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結婚に対する価値観が多様化し、再婚、事実婚、同性婚のカップルなど、さまざまなカタチがあります。 同棲なの?事実婚なの? 今さら切り出せないと仰る人は、少なくありません。 幸せなパートナー関係を築いていくためには、将来の不安を後回しにせず、少し言いにくいことも出し合って、しっかり話し合いましょう ルールを意識して生活することは、家族への優しさ・思いやりにつながります。 たとえば、こんな内容。 *事実婚としての婚姻の意思確認 *婚姻関係の責任を確認 *生活上でのルール *生活費・お金の管理 *親、親戚づきあいについて *法律婚への移行について *遺言書の作成について *事実婚の不安解消について *事実婚関係を解消する際の取決め 事実婚の不安解消と、パートナーへの優しさを形に #事実婚 #事実婚契約書 #パートナーシップ #パートナー契約書 #パートナーシップ契約書 #夫婦関係 #再婚 #同性婚姻 #同性婚 #夫婦関係カウンセリング #結婚契約書 #婚前契約書 #行政書士 #女性行政書士 #salvia #Salviaマリッジカウンセリング #同棲カップル #同棲生活

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