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養育費は、「子供を育てていない側の親から、子供を養育している側の親へ支払う」という感覚があるかもしれませんが、養育費は子供が親から当然受けるべき権利と言えます。
しかし、養育費の支払いを受けているひとり親は、全体の2割しかいません。
年間25万件が離婚とすると言われている昨今、養育費の不払いの問題を早急に改善できるよう国として制度化して欲しいと願うばかりです。
養育費の算定になる基準は、父母双方の経済力(所得金額)・子供の年齢・子供の人数などにより金額を決めます。
1.養育費の金額と支払方法
子どもが兄弟姉妹と複数いるときは、各人ごとの養育費を決めておく必要があります。
一般的には、毎月決まった金額を支払うというかたちが多いのですが、例えば所得が不安定な人の場合、長期的に見て支払ってもらえそうにないケースなどは、離婚時に一括で支払ってもらう方がいい場合もあります。
2.支払期間
子供が「高校を卒業するまで」「成人に達するまで」「大学を卒業するまで」「18歳になるまで」など、状況に応じて話し合いで決めます。
現在は進学率も上がっていますので、進学をすることも予定して支払期間を設定するケースが増えています。離婚協議書に盛り込む際は、契約の始期と終期をはっきり決めておく必要がありますので、ご注意ください。
3.特別な支出があったとき
将来の物価の上昇や、子供の健康状態の変化(病気など)により、養育費の金額を増額したい、あるいは支払う側の経済状況により支払うのが困難になったので、金額を減額したいといったこともありえます。
また、子どもの進学に伴い、入学金などについての負担割合についても話し合いをしておきましょう。
離婚後も父母は、未成熟子に対して扶養義務を負います。これは親子という身分関係に基づいて生じる義務ですから、親権の有無、同居の有無にかかわりません。
扶養義務の順位については、親権者と非親権者に差異はありません。
未成熟子に対する扶養の内容は『自己と同程度の水準まで生活を扶養する』義務としています。(生活保持義務)
義務者に余力があれば、最低限度の生活を援助すれば足りる義務(生活扶助義務)と違い程度の高いものです。
行政書士 細竹里佳子のワンポイントカウンセリング
離婚のご相談に対面している中で、ほぼまとまりかけた離婚協議の間際になって夫婦どちらかの問題によりストップせざるをえないケースは結構あるものです。
いざ離婚協議書に署名押印する段になって、態度が変わるのがほとんどが債務者の父親側。
それは慰謝料や財産分与が発生する場合であってもそうでなくても、関係ありません。
養育費算定表から割り出した必要最低限度(基準が低いためそういわざるをえません。)の養育費のみの規定であったとしても、残念ながら逃げ出そうとする人はいます。
『さて、月○万円と決めたものの、この先、再婚したら生活が厳しくなるな…。』
『この先、収入が減るかもわからないし、できれば支払いたくない…。』
しかし、養育費=扶養義務の内容は、自己と同程度の水準の生活を保障する生活保持義務であり、生活扶助義務とは違います。
○ 生活保持義務・・・自己と同程度の水準の生活を保障する義務。
× 生活扶助義務・・・権利者(子)が生活難に陥ったときに、義務者(親)に余力があれば、権利者の最低限度の生活を援助すれば足りる義務。
だからといって、必ずしも子どもを愛していないわけではないと思うのです。
子どもの親という立場、責任よりも「自己保身」が勝ってしまうのでしょうね。
子どもにとって母親も父親もかけがえのない存在です。
離婚して少し遠く離れていても、きちんと親としての義務を果していれば、必ず子どもは理解できるはず。
気付くには時間がかかることでしょう。
しかし、たとえ少々時間がかかったとしても子どもは、養育費という形で自分自身を忘れずにいてくれたことに愛情を感じる日が来ると思います。
いつか胸を張って、子どもと向き合える親でいるために。
最後まで果たしてください。「親の義務」。
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