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財産分与は、夫婦が結婚中に築いた財産(共有財産)について、離婚時に分け合うことです。
結婚中はお互いの協力があってこそ財産が築けたという判断がされ、預貯金や現金、不動産(土地・建物)車、有価証券など、夫婦どちらの名義になっていても関係なく共有財産となります。
反対に結婚中に負った借金などのマイナス財産も財産分与の対象になりますので注意が必要です。
結婚中に個人で作った借金は基本的に対象外ですが、相手の連帯保証人になっている場合などはご注意ください。離婚は成立しても、金融機関との契約はそのまま生きています。
結婚前に貯めていた貯金等は財産分与の対象にはなりません。
離婚時に財産分与について合意ができない場合、家庭裁判所へ調停を申立てし、請求することもできます。また、離婚後であっても2年以内であれば請求することができます。
行政書士 細竹里佳子のワンポイントカウンセリング
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