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子供にとって親は、かけがえのない存在です。
また、離婚の原因が何であれ、子供と離れてしまう親にとって我が子と会える時間は、大切にしたいもの。
夫婦のこじれてしまった感情は、子供の面会交流にも影響しがちです。
「会わせたくない!」と拒絶してしまう気持はわかります。
しかしそれは本当に子どもにとってプラスになることなのでしょうか…?
親としての責任を果たさない人。
子どもに危害を加えるおそれのある人などは面会交流をする権利はありませんが、
子どもを引き取った親が、一方的に特別な理由もなく面接交渉権を拒絶することはできません。
面会交流の取り決めの一例
○子供に会うのはどれくらいの頻度にするか。
○子供に会う際、宿泊するのはOKか。
○子供を引き渡す時はどのような方法を取るか。連絡方法はどうするか。
○学校などの行事、授業参観や運動会などに行ってもよいか。
○子供へのプレゼントや手紙は渡していいかどうか。
○子供の気持をどう優先するか。
(会いたい、会いたくない等の意思が出てきたときなど)
行政書士 細竹里佳子のワンポイントカウンセリング
離婚後、しばらくすると子どもに会えなくなった。
養育費も支払っているというのに。
とある男性のケースです。
この男性は離婚の際に、離婚協議書を残しておられませんでした。
夫婦ともに子どもの学校などの行事には積極的に参加してこられましたし、離婚してからもその関係だけは保っていけると、そう信じて疑わなかったようです。
離婚協議書を作成する際に、面接交渉の取り決めについては、「どうしましょうか?」と希望をお尋ねすると、「とくに決めていません」という答えが返ってくることが多いものです。
わりと円満な離婚であればあるほど、そのあたりを曖昧にしがちです。
必ずしも、細かく規定する必要はありませんが、少なくとも会える権利は書類で取り決めしておくべきです。
今は大丈夫かもしれません。
でも、3年先、5年先も良好な関係でいられるでしょうか・・・?
どちらかが、再婚したらどうでしょう?
または、なにかのきっかけで感情的になって、会わせたくないと突然言われたら・・・・?
あなたなら、どうしますか?
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