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お子さんがいる夫婦の場合、離婚の際に決めておかなければならないのは「親権者」です。
離婚届にも親権者の欄があり、父か母かを記載しなければなりません。
親権者は戸籍にも記載されます。
協議離婚で「親権者」が決まらない場合は、家庭裁判所での調停で父母どちらが親権者になるのか、定めることになります。
「親権者=子どもを引き取る」と誤解されておられる人もいらっしゃるようですが、必ずしもそうではありません。
子どもとともに生活をし、子どもの教育や身の回りの世話をするのが監護権です。
幼児の場合は、子ども自身での判断ができませんので、調停においては、子どもが心身ともに健康に育つに相応しい環境を勘案し、判断します。
小学校高学年ごろの自分で判断できる年頃のお子さんですと、やはり子供自身の気持が優先されます。
親権とは、子供の財産を管理する権利(財産管理権)と子供を監護する権利(監護権)のことです。
監護権とは、親権の一部を占める権利で、子供を監護し育て教育する権利です。
親権者と監護者は同一人でなくてもよく、親権者は父親、監護者は母親というふうに別々でもかまいません。
また、監護者は父母以外の例えば祖母や祖父、叔父や叔母などであってもかまいません。
行政書士 細竹里佳子のワンポイントカウンセリング
公証役場にて、あるご夫婦の調印に立ち会いました。
最近は夫と妻が顔を合わさないよう、時間をずらすような形で、公証役場にお見えになるケースが多い中、ご夫婦揃って来られました。
場合によっては、事前に確認済みであっても調印のギリギリ手前で、1時間以上かけて説得しなければ、前に進まなかったりすることもあります。
だからなおさら、代理人ではなく、当事者本人に納得のうえ、調印していただくこと。
手続上のことだけではない。離婚協議書を残すことは、そこに大きな意味があるのです。
それを見守る私としても、当日が一番、身の引き締まる想いがします。
Kさんご夫婦は、子どもさんのために今回の協議書作成にはとても協力的でした。
出来上がった公正証書は、堅苦しく、仰々しく感じておられたようですが、内容自体はご夫婦間で取りきめたことそのもの。
のちに、多少の調整が必要になったとしても、誠意ある対応をしていただきたいです。
そして、子どもさんが無事に大きくなるそのときまで、守っていっていただきたいと切に願っています・・・。
以下、「父母の義務」について書きました。
離婚を考えておられる方にも、参考にしていただけたらと思います。
~父母の義務~
離婚後も父母は、未成熟子に対して扶養義務を負います。
これは親子という身分関係に基づいて生じる義務ですから、親権の有無、同居の有無にかかわりません。扶養義務の順位については、親権者と非親権者に差異はありません。
未成熟子に対する扶養の内容は『自己と同程度の水準まで生活を扶養する』義務としています。(生活保持義務)
義務者に余力があれば、最低限度の生活を援助すれば足りる義務(生活扶助義務)と違い、程度の高いものです。
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