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親権・監護権について

お子さんがいる夫婦の場合、離婚の際に決めておかなければならないのは「親権者」です。
離婚届にも親権者の欄があり、父か母かを記載しなければなりません。


親権者は戸籍にも記載されます。
協議離婚で「親権者」が決まらない場合は、家庭裁判所での調停で父母どちらが親権者になるのか、定めることになります。

「親権者=子どもを引き取る」と誤解されておられる人もいらっしゃるようですが、必ずしもそうではありません。
子どもとともに生活をし、子どもの教育や身の回りの世話をするのが監護権です。

幼児の場合は、子ども自身での判断ができませんので、調停においては、子どもが心身ともに健康に育つに相応しい環境を勘案し、判断します。
小学校高学年ごろの自分で判断できる年頃のお子さんですと、やはり子供自身の気持が優先されます。

親権とは、子供の財産を管理する権利(財産管理権)と子供を監護する権利(監護権)のことです。

監護権とは、親権の一部を占める権利で、子供を監護し育て教育する権利です。
親権者と監護者は同一人でなくてもよく、親権者は父親、監護者は母親というふうに別々でもかまいません。
また、監護者は父母以外の例えば祖母や祖父、叔父や叔母などであってもかまいません

行政書士 細竹里佳子のワンポイントカウンセリング

両親が親権のことで争っている姿は、子どもにとっても辛いことでしょう。親権がなくても、お子さんの親はあなたしかいません。

行政書士 細竹里佳子のコラム~親の責任~

公証役場にて、あるご夫婦の調印に立ち会いました。
最近は夫と妻が顔を合わさないよう、時間をずらすような形で、公証役場にお見えになるケースが多い中、ご夫婦揃って来られました。

場合によっては、事前に確認済みであっても調印のギリギリ手前で、1時間以上かけて説得しなければ、前に進まなかったりすることもあります。
だからなおさら、代理人ではなく、当事者本人に納得のうえ、調印していただくこと。
手続上のことだけではない。離婚協議書を残すことは、そこに大きな意味があるのです。

それを見守る私としても、当日が一番、身の引き締まる想いがします。
Kさんご夫婦は、子どもさんのために今回の協議書作成にはとても協力的でした。
出来上がった公正証書は、堅苦しく、仰々しく感じておられたようですが、内容自体はご夫婦間で取りきめたことそのもの。
のちに、多少の調整が必要になったとしても、誠意ある対応をしていただきたいです。
そして、子どもさんが無事に大きくなるそのときまで、守っていっていただきたいと切に願っています・・・。

以下、「父母の義務」について書きました。
離婚を考えておられる方にも、参考にしていただけたらと思います。

~父母の義務~

離婚後も父母は、未成熟子に対して扶養義務を負います。
これは親子という身分関係に基づいて生じる義務ですから、親権の有無、同居の有無にかかわりません。扶養義務の順位については、親権者と非親権者に差異はありません。
未成熟子に対する扶養の内容は『自己と同程度の水準まで生活を扶養する』義務としています。(生活保持義務)
義務者に余力があれば、最低限度の生活を援助すれば足りる義務(生活扶助義務)と違い、程度の高いものです。

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結婚に対する価値観が多様化し、再婚、事実婚、同性婚のカップルなど、さまざまなカタチがあります。 同棲なの?事実婚なの? 今さら切り出せないと仰る人は、少なくありません。 幸せなパートナー関係を築いていくためには、将来の不安を後回しにせず、少し言いにくいことも出し合って、しっかり話し合いましょう ルールを意識して生活することは、家族への優しさ・思いやりにつながります。 たとえば、こんな内容。 *事実婚としての婚姻の意思確認 *婚姻関係の責任を確認 *生活上でのルール *生活費・お金の管理 *親、親戚づきあいについて *法律婚への移行について *遺言書の作成について *事実婚の不安解消について *事実婚関係を解消する際の取決め 事実婚の不安解消と、パートナーへの優しさを形に #事実婚 #事実婚契約書 #パートナーシップ #パートナー契約書 #パートナーシップ契約書 #夫婦関係 #再婚 #同性婚姻 #同性婚 #夫婦関係カウンセリング #結婚契約書 #婚前契約書 #行政書士 #女性行政書士 #salvia #Salviaマリッジカウンセリング #同棲カップル #同棲生活

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